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2023/08/23

大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その6(控訴審判決)

***初公判(23年05月22日)***
1)控訴した弁護側は犯人性を争い、改めて無罪を主張。犯人だと認められたとしても量刑が重すぎるとしたとのこと。

2)検察側は控訴棄却を求めたとのこと。

3)被告本人は出廷せず、弁護人は「被告人質問をするために出廷するよう説得したが、本人が出頭していないので諦めざるを得ない」と述べた。審理はこの日に結審し、判決は7月10日に言い渡されるとのこと。

***判決公判(23年07月10日)***
1)裁判長は懲役20年とした1審・大阪地裁の裁判員裁判判決(22年10月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。

2)10日は判決前に被害者の母(66)が法廷で意見陳述し「娘がなぜ殺害されなければならないのか何も分からなかった。被告は反省もしていない」と訴えたとのこと。

母は意見陳述で損害賠償に触れ、被告が「情状」とした損害賠償請求について

「(被告の口座にある)銀行の定期預金、微々たる金額を差し押さえられているだけ。(被告の)年金は差し押さえが不可能である。また被告の元妻は(犯行当時住んでいた)家を売却し、即日新居を購入している。私たち遺族の感情として大変許しがたい」とのこと。

***刑確定(23年07月24日)***
24日までに被告側と検察側のどちらも上告しなかったため懲役20年の判決が確定した。

***補足***
遺族側は、1審判決に基づき損害賠償命令を申し立てられる制度を利用。遺族側によると、この手続きの中では被告側は犯人性を争わず、2980万円の賠償を命じる決定が出た。ただ、実際の支払いは行われていないとのこと。

元妻が自宅を売却し、即日新居を購入したとは、被告は犯行当時、兵庫県西宮市の83㎡の分譲マンションに妻と子ども2人と暮らしていた。
逮捕後に妻と離婚して。被告は所有している分譲マンションをこの元妻に贈与している。そして、2022年4月に不動産会社に売却されたと同時に、元妻は別の物件を購入していた。

こんなところですね。
まーなんていうか、無敵の人の勝利と言うところなんでしょうか。(勝利というと語弊があるかもしれないけど、やりたい放題と言う意味です)
妻とも離婚して、慰謝料として家を贈与したんでしょうね。当然、妻は家を処分して別人として別の土地に住むでしょうね。
財産も家族も無くして、将来の希望も無い、失う物は何も無いと言う事なんでしょう。

裁判にも興味は無いのでしょうね。後は適当にやってくれと言うあたりかな。

それでいて、無実を主張しているのは「殺人犯にはなりたくない」と言うことなのかな?
このあたりは、遺族にしてみれば身勝手としかいいようがないでしょうね。
被告は今年で58歳かな?拘置所での勾留期間も受刑扱いになるので、実質的に18、19年ぐらいになるでしょうか。
出所するのは76歳ぐらいになりますね。再就職はおそらく無理でしょうから、年金のみでの生活になるけど、大企業で56歳まで年金を納めているなら月額20万ぐらいか、もう少し少ないぐらいだろうか?
それだけあれば、1人なら生活できるでしょうが、実際にはどんな老後を送るのか?
そのあたりの情報も知りたいけど、ちょっと無理かな?

この人も、行きつけのカラオケパブの若い女性に入れ込まなければ、こんな事にはならなかったでしょうけど、人生の岐路はどこにあるのかわかりませんね。たった一度の過ちで、財産も家族も人生の希望も無くしてしまった。(とはいえ、事件までの経緯があるから一度の過ちとは言えないかもしれませんね)

被害者の立場に立てば、お店の常連の悪い客に絡まれた挙げ句に殺害されて、犯人には罪も認めてもらえない。まったく理不尽な話です。

いつも書くことですが、事件が起きれば誰の特にもならない。関係者全員が不幸になるだけですね。
事件を起こした本人は自業自得ですが。

亡くなった女性のご冥福をお祈りします。

参考リンク
大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その5(一審判決)

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