埼玉県熊谷市晴見町女性殺人事件その4(一審判決)
一審判決は懲役9年(求刑:懲役10年)です。
***初公判(23年2月20日)***
1)起訴状などによりますと、被告(33)はおととし9月、熊谷市見晴町のアパートの一室で、当時27歳の女性の首をしめて死亡させた障害致死の罪に問われている。
2)被告は「けい部を圧迫する暴行を加えていないし、死亡させてもいない。事実誤認であり、えん罪です」と無罪を主張した。
3)冒頭陳述で検察側は、女性の体から、女性と被告の混合DNA型が検出されていることをあげたうえで「被告が被害者の家を出た直後に、自身のSNSのアカウントを削除するなど、犯人でなければとらない行動をしている」などと指摘した。
4)弁護側は「女性の自宅からは、被告以外の第三者のDNAも検出されている。また被告と女性は、おととし6月にSNSで知り合ってから3回会っただけで、関係は希薄であり、犯行の動機がない」と主張した。
***論告求刑公判(23年3月2日)***
1)検察側は、女性のパジャマの襟から女性と被告のDNAが混ざったとみられるものが検出されているほか、事件のあとLINEのアカウントを削除したり、帰り道では直進すればいいところをわざわざ遠回りするなど、被告が犯人しかとらないであろう行動をとっていると指摘。その上で「窒息死するまで絞め続けた犯行態様は危険で悪質。不合理な供述に終始し、反省の情がない」として懲役10年を求刑したとのこと。
2)弁護側は女性のパジャマの襟からは、被告のものではない第三者のDNAが検出されているほか、被告のDNAが付着する機会も首を絞めるときだけではないと反論。そして、「証拠がない。動機もない。ほかに犯人がいる可能性すらある。ありえません。無罪です」と無罪を主張したとのこと。
3)最終意見陳述
検察官の質問を拒否した理由を「あらぬ疑いをかけたひとから、さらに疑いをかけられるのが我慢できなかった」と述べたとのこと。
***判決公判(23年3月10日)***
1)裁判長は懲役9年(求刑・懲役10年)を言い渡した。
「頸部(けいぶ)を圧迫する行為自体が相当危険で悪質な行為。動機や経緯は不明だが、被告に汲むべき事情があるともいえない」などとして、懲役9年を言い渡したとのこと。
2)裁判長は判決理由で、被害女性のパジャマから女性と被告の混合したDNAが検出されたことや、被告が事件当日に被害者宅を出た直後に女性との通信アプリのトーク履歴を含む同アカウントを削除したなどの理由から、被告人の犯行を「疑いなく認めることができる」と指摘。「不合理な弁解をするなど一切の反省は認められない」と強調したとのこと。
別の報道では
「被告が女性の自宅を出発した後、LINEのアカウントを削除し、熊谷市のニュースを検索するなど犯人性を推認させる行動をしている」などとして、被告の犯行と認定したとのこと。
***補足***
公判情報がかなり少ないので、補足します。
このあたりはFRIDAYが詳しいですね。
気になるところをピックアップすると
2月24日被告人質問
1)被害者女性との出会いは21年6月、SNSアプリのメッセージで知り合う。
2)事件当日の9月3日に女性宅を訪問、逢うのは3回目
3)女性が亡くなったことはニュースで知ったと証言しているが、逮捕時の取り調べでは「女性が殺害されたことはいま知りました」と食い違う供述をしている。
4)検察官の質問には「黙秘」している。
こちらはいつの証言か不明です。
他に実は、事件当日の9月3日に事件現場の被害者女性宅を訪問看護師が訪問している事が証言されてますね。
この時、被告は部屋の中にいたんです。
この時の状況が被告の証言と、訪問看護師の証言で食い違っているのも気になりますね。
被告の証言
「部屋でタバコを吸いながら話していると、敷布団の上に座っていた女性が突然、奇声を上げ始めました。怒り狂ってるような声です。「大丈夫?」と声をかけましたが、まったく反応がありません。そのうち、布団に顔を押し付けるようにして泣き始めました」この後、状態が変わらない為、被告は部屋を出て帰宅したと言う事ですね。
訪問看護師の証言
「女性の部屋に到着すると、悲鳴のような声が聞こえたんです。状態がよくないんだなと思って、インターホンを鳴らし、「大丈夫?」と声をかけました。ドアに耳をあてると、「ドンドン」という体をぶつけるような音が聞こえ、「オエ、オエ」という声が2回ほど聞こえました。さらにインターホンを鳴らし続けると、カチャッという金属音がして、ドアチェーンをかけられたと思いました」
これまでにもドアを開けてもらえないことがあったため、訪問看護師は訪問伝票をドアポストに入れ、その日は帰ったとのこと。
こんなところですね。
こちらもどんな事情があるのか、報道が少ないですね。
要約すると、被告人は冤罪を主張したが、裁判長はそれを認めず、被告の犯行を認定したと言う事ですね。
まー色々とつじつまが合うように証言と言うか、言い訳をしたけど、その不自然さを払拭できなかったと言うあたりでしょうか。
私としては素朴な疑問なのが、SNSで知り合って実際に逢うのが3回目と言うレベルの男性を一人暮らしの女性の部屋へ上げるのかな?と言う点です。
前の2回で女性の自宅に遊びに行き、公園を散歩したり一緒にお酒を飲んだりする関係になったと言う事なんですが・・・
女性は職業不詳と言う事なので、安定した仕事をしてなくて、経済面で不安があるなら、外食などは避けると言うのもありそうなんだけど・・・
これがいわゆるデートと言う事なら、食費その他もろもろは男性側が負担してくれると言う事であれば、自宅で「飲む」は無いんじゃないかな?と思うのですが・・・
一方で被告側は東京在住の派遣社員です。こちらの経済状況もはっきりしませんが、一般的な非正規社員と言う見方だと経済的に厳しい面はあったかもしれませんね。
それで、「家飲み」にしたかったと言うのは有りのような気もしますが・・・・
だけど、レンタカーを使ってるんですよね。これって飲酒運転になるから、普通に考えれば、女性の家に泊まるのが前提なんじゃないかな?
まー泊まるのは無いとしたら、ホテルを使う?でもホテル代があるなら、それは外での飲み代にするんじゃないの?
そもそも、お金を使ってレンタカーを使う理由があるのかな?
車じゃなきゃ行けないほどの田舎?・・・あり得ない。
現場はJR熊谷駅から西に約1キロの住宅街だからね。
ありそうなのは、終電を気にせず遊びたいと言うあたりだろうか?
でも、結局、飲んだら車で帰れないから、終電を気にしたわけじゃないよね?
ドライブでもしたかったのかな?でも、結局、部屋で飲んでしまったらそれもできないんですけどね・・・
まー気になるけど、ここは、考えても答えが出ない部分だから、スルーしましょう。
事件の真相は何も解明されてないけど、一つ言える事としては、交際相手は選びましょうと言う事でしょうか。
SNSで知り合ったと言うのは、現代なら普通にある事なので、それはよしとしても、実際に逢うまでには、それなりに相手の人となりを理解したり、理解できなくても観察した上で逢った方が良いかもしれませんね。
逢う場合も、1対1じゃないとか、1対1なら、普通に人の目のあるお店を使うとかね。
私としては恋愛については少し、臆病なぐらいが良いのかな?と思っています。
それから、罪状が傷害致死で殺人でない点ですが、殺意を立証できないと検察側が判断したんでしょうね。
とは言え、この手の事件だと窒息死するまでおよそ5分間、首を強く締めているので、死んでも良い(未必の故意)と言う事で殺人罪にするのが多い気がしますけど、今回はそれを採用してないですよね。これは首を絞めたのではなく「頸部圧迫による窒息だから」殺意が立証しにくいと言う事だったのかな?
亡くなった女性のご冥福をお祈りします。
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コメント
被害者は統合失調症のような印象ですね、パパ活も生活費のひとつでしょうな。
被告は首吊り師のコピー犯の気がします。
訪問看護士が来たときがまさに修羅場の最中で、ドアチェーンをしたのは被告と思われます
。
もう一人分のDNA検出は通報した第一発見者でしょう。
性行為の最中に首を絞めて逝かせるなんて低俗な情報を真に受けての行為の果て、が司法の判断。
投稿: オムライス | 2024/03/23 08:21