茨城県日立市田尻町妻子6人殺人放火事件その3(控訴審判決)
***第二回公判(23年2月15日)***
被告人質問:弁護側
被告は、妻子6人を殺害した動機や方法の記憶があるかどうか弁護人に問われ、いずれも「ないです」と繰り返した。事件で使用したナイフやロープ、ガソリンを購入した記憶もないと語ったとのこと。
弁護側は「被告は記憶を喪失し、訴訟能力が認められない」として一審判決を破棄して差し戻すよう求めた。「被告は、自らの記憶に基づき防御する機会を与えられるべきだ」と主張したとのこと。
***判決公判(23年4月21日)***
東京高裁は21日、被告側の控訴を棄却する判決を言い渡したとのこと。
裁判長は「残虐な犯行で、死刑が不当だとする事情を見いだせない」と述べたとのこと。
被告側は「被告は起訴後の勾留中に病気で倒れて事件当時の記憶を失い、裁判に対応する訴訟能力がなかった」と主張していた。
判決理由で裁判長は、「被告は記憶を喪失しているものの、物事の理解力や判断力、意思疎通能力が障害されている様子はうかがわれない」と指摘。一審の公判時も弁護人の援助を受けることで、被告としての利害を認識し、自身を守る訴訟能力はあったと結論付けたとのこと。
そのほか、弁護側が主張していた事実誤認や量刑不当についても「一審判決の認定、評価に誤りはない」などとして退けたとのこと。
別の報道では
裁判町は「量刑が重すぎて不当であるとする事情を見いだすことはできない」と結論付けたとのこと。
弁護側は「被告は記憶を喪失し、訴訟能力が認められない」として法令違反を訴え、一審判決を破棄し差し戻すよう求めており、判決を不服として即日上告したとのこと。
こんなところですね。
控訴審なのですが、報道はあっさりしていましたね。(私が見逃していたと言うのもありますが)
さて、量刑が重すぎると言う被告側の主張はやはり客観的にみて認められないですね。
3歳から11歳の子ども5人を含む6人を殺害してますから、死刑は当確と言って良いでしょうね。
記憶喪失と言うアクシデントがなければ普通に死刑でしょうね。
この事件では、記憶喪失と言う点で、訴訟能力が無いと弁護側は主張していたわけですが、判断能力やコミュニケーションにも問題無いのであれば、これも問題ないでしょうね。
即日上告してますから、次は最高裁ですね。
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