滋賀県愛荘町同居男性殺人事件その3(女性被告の一審判決)
一審判決は懲役24年(求刑:懲役24年)です。
ちょっと補足
裁判は傷害致死などの罪が分離され、先に男性3人に暴行を加えるなどして大けがをさせた傷害の罪についての審理が始まったとのこと。
***(傷害罪)初公判(22年09月20日)***
1)起訴状などによりますと、女性被告(57)は2011年から2018年にかけて、愛荘町の自宅で同居していた男性らと共謀し、別の複数の同居男性に暴行を加え、大けがをさせたり死亡させたりしたとして、傷害致死や傷害の罪などに問われている。
2)被告は起訴内容について認否を問われると、涙を流し言葉を詰まらせながら「私はやってません。共謀したこともありません」と述べ、起訴内容を否認したとのこと。
3)弁護側も、被告が暴行を加えたことはなく共謀もなかったとして、無罪を主張したとのこと。
4)検察側は冒頭陳述で「逃げれば暴力団組員が危害を加えると脅し、被害者の男性が自宅から逃げられないようにした」と指摘したとのこと。
***(傷害罪)部分判決公判(23年01月19日)***
1)傷害罪の区分審理で大津地裁は、有罪とする部分判決を言い渡した。
2)公判で弁護側は、男性3人への暴行や食事制限を否定。和歌山県の男性が衰弱したのは、うつ病とパンを喉に詰まらせたことが原因だとして無罪を主張したとのこと。
判決で裁判長は、被害者や関係者の証言から全ての起訴内容を認定。和歌山県の男性の衰弱について、精神科医らの証言から、体重の減少がうつ病の程度と合致しないほど激しいとして、被告らの食事制限などが衰弱の原因だとしたとのこと。
3)判決によると、女性被告は17年、同居の元少年(21)=傷害致死罪などで懲役11年の実刑判決、控訴中=と共謀。同居していた和歌山県の男性を暴行し、十分な食事を与えず衰弱させ、脳に後遺症を伴う重傷を負わせたとのこと。また11、12両年にも別の同居男性2人を暴行し、骨折や内臓損傷などの重傷を負わせたとのこと。
***初公判(23年02月06日)***
1)滋賀県愛荘町の無職・女性被告(57)は2019年、息子の元少年(21)と共謀して、同居していた男性Oさん(当時25)に十分な食事を与えず暴行して死亡させた罪などに問われている。
2)被告は起訴内容を否認し、弁護側も「殴ることはあったが食事制限はしておらず死亡との因果関係はない」と無罪を主張したとのこと。
別の報道では
被告は「金属の棒で足を叩いたり、足で尻を蹴ったりしたことはあったが、けがをさせたことはありません」と起訴内容を否認し、弁護側は男性の死亡と暴行は無関係だと主張したとのこと。
更に別の報道では
弁護側は、被告はOさんの脚をたたくなどしたがけがをさせるほどではなく、食事制限の事実もないと反論した。被告、Oさんとも精神的な不調があり、被告は食事を用意できず、Oさんも食べることができなかったと主張したとのこと。
3)検察側は冒頭陳述で、パチンコで負けた時などに暴行し、食事も与えなかったと指摘。18年7月に172センチで51・6キロだったOさんの体重が死後の解剖時は36・8キロまで減少していたとし「暴行と食事制限が複合的に作用して死亡した」と述べたとのこと。
別の報道では
検察は「周囲から被害者の生命に危険が及んでいることを忠告されているにも関わらず犯行を継続している」と指摘したとのこと。
更に別の報道では
検察側はOさんに多数の皮下出血があり、体重が36.8キロだったと指摘し、「ヤクザの存在を示して意のままに従わざるを得ない状態にした。日常的な暴行によるけがと食事制限が複合的に作用し死亡した」と主張したとのこと。
更に別の報道では
検察はOさんが死亡した時の体重は36キロほどしかなかったとした上で、「被告は、暴行や食事制限を楽しんでいた」と指摘したとのこと。
***論告求刑公判(23年03月08日)***
1)検察側は「無慈悲で残酷な犯行」と懲役24年を求刑した。
検察側は部分判決の有罪分も含めて求刑した。
2)論告で検察官は「動機は常人には理解し難い。被害者を遊び道具、ストレスのはけ口にしていた。長期間弄び、家族にとってかけがえのない存在であるOさんはいたぶられ死亡した。あまりにも冷酷。反省や改悟は微塵もない」と非難したとのこと。
3)被告の最終意見陳述
「暴力・・・振るったこと、反省してます。Oさんにわざと食事制限したことはありません。ちゃんと準備してなかった・・・。恐喝などはしていません・・・!(嗚咽)、一生忘れることなく反省します・・・本当に申し訳ありませんでした」と述べたとのこと。
(ただし、、閉廷後に、傍聴席側に振り返った被告の目には、涙が全く見えなかったとのこと。)
***判決公判(23年03月24日)***
1)大津地裁は求刑通り懲役24年の判決を言い渡したとのこと。
2)判決で大津地裁は、被告らによる暴行と食事制限によって、Oさんが死亡したと認定。
「卑劣極まりない犯行」として、別の同居男性3人に対する傷害罪も合わせて、求刑通り懲役24年を言い渡したとのこと。
別の報道では
裁判長は複数の目撃者の証言から、男性への日常的な暴行や食事制限があったと認定。自身のストレスのはけ口として男性を虐待し、精神的・肉体的に追い詰めたとして「残酷で卑劣極まりない態様だ」と非難したとのこと。
更に別の報道では
判決で裁判所は「いずれの事件も被告人は首謀者の立場」であると認め「ストレスのはけ口として被害者らを弄び、虐待を続け、歪んだ欲望を満たそうとした。身勝手な動機や経緯に汲むべき点はない」と指摘したとのこと。
以下は時期がはっきりませんが、おそらく判決公判の情報です。
裁判長談
「被告人の供述はことごとく他の証人の証言と食い違う。関係者から尋ねられるたびに供述を変えており、自己の刑責を免れるために虚偽の供述をしているのは明らか。信用できない」
裁判所はOさんの全身に皮下出血や表皮剥奪などがあったのは「転んでできるケガではなく、真新しい傷もあり、事件直前に暴力を振るったのは被告人と共犯者しかありえない」と断定したとのこと。その上で、被告が無罪を主張していることについて、「その場しのぎの弁解に終始し、反省も見られず、更生も期待できない」と断じたとのこと。
裁判長談
「被害者を精神的に支配し、憂さ晴らしとして暴行を重ね、食事制限は被告人が主導したと認められる。人を人として扱わない卑劣極まりない犯行であり、被害者の苦痛や飢餓感、無念さは計り知れない。ストレスのはけ口として各被害者を弄び、自己の歪んだ欲望を満たそうとした。犯情は際立って悪質であり、同種事案の中でも格段に重く処罰されなければならない」
こんなところですね。
公判の報道が驚くほど少なくて、どちらかと言うと週刊誌さんの方が詳しく報道しています。
裁判長が断じている通り、普通の人だと気分が悪くなるぐらい壮絶な虐待が行われています。また、この公判には関係ないのですが、元々、女性被告には4人(男2名、女2名)の子供が居て長男は自殺、次男は事件の共犯、女2人も援交を強制されていたなど、身内に対しても非道な虐待をしてたようです。詳しくは週刊誌などを参照してください。
この事件を見ていて、思い出した事件が2012年12月に発覚した兵庫県尼崎市連続6人変死事件です。
こちらも壮絶な虐待をしてましたが、それらを支えるのが「暴力装置」なんですよね。
暴力によって支配していたんですよね。そして主犯にはおよそ、順法精神とか、あるいは正義とかそういった観念が欠如している点が共通してますね。
最近おきている、闇バイトの事件で実行役になっている人達も結局、脅されて指示に従っている状況なんですよ。
基本的な構図は同じです。
このあたりから考えると、教訓としては
「暴力によって支配しようとする人」「暴力で問題を解決しようとする人」には例えそれが、身内であったとしても、早急に縁を切って離れるべきだと言う事でしょうか。
この事件の被害者にしても、実は娘の交際相手だったり、自分がマッチグアプリで交際したりした人間なんですよね。
こういう人達を救うシェルターなどが必要ですね。他には脅されて闇バイトの実行役になりそうな人達を救うシェルターも必要かな。
本筋とは離れるけど、ネットリテラシーとして小中学校から教育しておく必要がありそうですね。
ネットが便利になっていて、実際に自分が足を運ばなくても、いろいろな手続きができるようになっている事は良い事だけど、それを悪用する人間が沢山いるわけです。
日本の社会は性善説では成り立たないのが現実です。そのあたりをよーく考えて、ネットを利用した方が良いと思います。ネットを含めて世の中には悪人が沢山いると認識して間違いありません。
もちろん、善人もいるので、信頼できる人を見極める事が大切なんでしょうね。
話を元に戻して、この事件を防ぐにはと言う事については、正直なところちょっと無理なのではないか?と感じています。
理由としては、「反社会性人格障害は治療できない」と言う点に尽きますね。
もっとも、実際にはそういった診断がでているわけではないので、私の印象に過ぎませんが、数々の犯罪と虐待を繰り返し、人を人とも思わないところは、そう感じてしまいます。
なので、幼少期の生活環境とか教育を変えるしか方法が無いのではないか?と考えています。
その意味では改めて「教育は重要」と言う事ですよね。
参考リンク
滋賀県愛荘町同居男性殺人事件その2(元少年の一審判決)
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