栃木県日光市バラバラ事件その3( I とOの一審判決)
最初に登場人物
A)同じ容疑で東京都大田区生まれ、住所不定、無職の男 I (75) 懲役1年(求刑:懲役1年6ヶ月)
B)宇都宮市、無職の男 G (55) どうも不起訴と思われる
C)東京都足立区、代表社員の男 N (64) 公判中
D)死体遺棄の疑いで同市、自称アルバイト従業員の男 O (43)懲役2年6ヶ月執行猶予5年(求刑:懲役2年6ヶ月)
まずは続報です。
23年08月10日報道
1)8月9日、主犯格とみられる住所不定の無職、I 被告(75)と、宇都宮市の自称アルバイト従業員、O被告(43)の2人が死体損壊などの罪で起訴された。
23年08月30日報道
1)宇都宮地方検察庁は8月29日、切断された死体を日光市の山林に遺棄したなどとして、死体遺棄などの罪で東京・足立区の会社役員のN(64)を起訴しました。
起訴状などによりますと、被告はほかの男らと共謀し、2020年に切断された死体が収納されたスーツケースなどを日光市内の空き家などに隠してグラインダーで死体の一部を切り取るなどしたとされている。
***I と Oの初公判(23年10月11日)***
1) 切断された死体を日光市の山林に遺棄したなどとして死体遺棄などの罪に問われた住所不定・無職のI(75)と宇都宮市の無職のO(44)の初公判が11日、宇都宮地方裁判所で開かれ、2人は起訴内容を認めた。
起訴状によると、2人は共謀して2020年の2月から8月中旬ごろ、知人から処分を依頼された死体を空き家に隠し、電動工具で一部を切り取るなどしたとされている。
***Nの初公判(23年10月25日)***
1)死体遺棄などの罪に問われている会社役員の男(64)の初公判が25日、宇都宮地方裁判所で開かれ、男は「全く違う」などと無罪を主張した。
25日の初公判でN被告は、起訴された内容について「I 被告やO被告とは死体遺棄と死体損壊について話したことはない」などと答え無罪を主張した。
2)検察側は冒頭陳述で、N被告は知人のI 被告に「死体はバラバラの状態でミイラ化しているので焼却できる」などと話して、遺体を預けたうえI 被告に報酬として50万円を渡したと指摘した。
検察側は冒頭陳述で、男は面識のあった東京都大田区生まれ、住所不定、無職男(75)=同罪で公判中=に、「死体を1体処理すれば50万円を支払うと持ちかけた」などと説明。都内のコンテナで切断遺体の入ったスーツケースやバッグなどを引き渡したとして、共謀が成立すると指摘したとのこと。
3)弁護側は、「共謀した事実はない」などと無罪を主張した。
***I の論告求刑公判(23年10月25日)***
1)宇都宮地裁で死体遺棄と死体損壊罪に問われた東京都大田区生まれ、住所不定、無職のI (75)の論告求刑公判が開かれた。
2)検察側は「態様は悪質で、果たした役割も重要」として懲役1年6月を求刑した。
3)弁護側は共犯者を巻き込んだことを反省しているなどとして寛大な判決を求めたとのこと。
***I の判決公判(23年11月09日)***
1)宇都宮地方裁判所は9日、懲役1年の判決を言い渡した。
2)判決によりますとI 被告は別の被告らと共謀して2020年の2月から8月中旬ごろ、遺体を空き家に隠して一部を切り取り、翌年の21年12月中旬ごろ、遺体の入ったスーツケースを日光市のゴルフ場跡地の山林に投棄したということです。遺体の身元は分かっていませんが40歳から70歳くらいの男性で日本を含む東アジア人の可能性があるということ。
3)判決で宇都宮地裁は「犯行は死亡した人の尊厳を踏みにじる悪質な行為で、50万円の報酬欲しさから加担し刑事責任は重い」と指摘した。その一方で「被告が事件について話したことで解明が進んだ」などとして懲役1年6カ月の求刑に対して懲役1年の判決を言い渡したとのこと。
***O の判決公判(23年12月01日)***
1)宇都宮地方裁判所は1日、執行猶予付きの判決を言い渡した。
2)判決によりますとO被告は、別の被告らと共謀して2021年12月中旬ごろ遺体の入ったスーツケースなどを日光市の山林に投棄したとのこと。
3)1日の判決で裁判官は「共犯者から遺体処理の依頼を受け断り切れなかった」などと指摘した。
そして、主導的な立場ではなかったものの一連の犯行は悪質だと非難し、懲役2年6カ月の求刑に対し懲役2年6カ月、執行猶予5年の判決を言い渡したとのこと。
こんなところですね。
Nが公判中なのですが、次に記事を書けるのがいつになるのかわからないので、一旦ここで記事にしておきます。
とりあえず、遺体の遺棄の実行犯の I (75)とO(43)が起訴内容を認めてそれぞれ判決が出ています。
懲役1年と懲役2年6ヶ月で執行猶予5年ですね。
事件の経緯としては、I(75)がN(64)に仕事を紹介してもらおうとして、この遺体遺棄の仕事を持ちかけられた。
I (75)はG(55)と遺体を解体して空き家に隠していたが、最後にO(44)がゴルフ場に遺体を遺棄したという流れですね。
そして、別件でI (75)が逮捕されて、取調中にこちらの遺棄事件について自白したという事なのかな?
ちょっと気になったのは求刑です。遺体を損壊したI (75)は求刑が懲役1年6ヶ月で、遺体をゴルフ場に遺棄したO(44)は求刑が懲役2年6ヶ月で損壊よりも遺棄の方が罪が重くなっています。
実際の判決はI(75)が実刑でO(44)が執行猶予がついたのは実際の罪の重さを反映されたのだと思うのですが、求刑が違うのはなぜなんだろうか?と、ちょっと疑問なところかな。
損壊、遺棄の罪はそれぞれ刑法190条で懲役3年以下となっていると思うのですが・・・
それから、G(55)が不起訴になったのだとしたら、遺体だと知らずに解体していたという可能性があるかもしれませんね。
残るはN(64)の公判ですが、遺棄の実行犯のI (75)と O(44)が起訴内容を認めているので、否認しても難しいかもしれませんね。
続報を待ちましょう。
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