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2024/08/21

世田谷一家殺害事件再考その218(立ち退き料の件)

***長文注意***

実は今年3月にとあるコメントいただきました。その内容はこちら
***ここから(一部抜粋)***
当時、知り合いの不動産営業マンが宮沢さんと契約をしており新居に引っ越す前に、もっといい物件があると言う事で解約になったそうです。
礼くんや娘さんの事もよく知っていました。警察の聴取もありました。 あの時に引越していれば、年末には退去していたはずでした。
***ここまで***

ここで改めて気になったのが「立ち退き料」の事です。
私自身が「立ち退き料」をもらうような経験が無いし、不動産取引の経験もほぼ無いので、いろいろと仮定(前提条件)を導入します。

事件以前に一度別の物件を契約していたと言う事から、次の仮定をします。
(立ち退き関係や不動産関係に詳しい方がいたらコメントいただきたいです)

1)高額な不動産契約をしているので、頭金の入金が必要と思われる。また、少なくとも立ち退き料の金額は知っていて、不動産購入の予算(収支)を計算していたはず。
2)不動産契約をした後で立ち退き料が入金されない事態を避ける為に、立ち退き料は入金済みか、もしくは入金日が確約されている。
3)立ち退き料は口座振り込みで支払われている。また、不動産購入費用も口座振り込みで支払われている。ただし、ローンを利用している可能性もある。
4)立ち退き料は一度の振り込みで全額支払われている。(受け取り人が複数いた場合でも、各人の一つの口座に一度で振り込まれている)
5)犯人は立ち退き料の振り込み口座のキャッシュカードを入手していない。
この5)については、本当なら入手している場合と入手してない場合を考えるべきなのだけど、犯人が一度も引き出しにチャレンジしてない事から、入手していないと仮定します。
なので、もしカードを入手していて、引き出しにチャレンジしていないとしたら、犯人は国外逃亡を考えていないと言うことかもしれませんね。
しかし、カードを使えば通報されて捜査網が張られる事を犯人が自覚していれば、一度に引き出せる現金の額がわずか数十万と言うことを考えると、カードによる現金引き出しは割に合わないと犯人が判断する可能性がありますね。

ただ、経済的に困窮した犯人なら、数十万でも大金なわけで、チャレンジするだろうと思いますね。
このあたりは、死刑のリスクを犯人がどう考えるか?と言うことになるかもしれません。

ここから場合分けします。
CaseA1:犯人は立ち退き料の情報を知っていた場合。
CaseA2:犯人は立ち退き料の情報を知らなかった場合。

CaseA1は事前に情報を得ての計画的犯行と言うことになりますね。
つまり、犯人または犯人グループはこの情報を入手できる立場の人間だと言う条件が付きますね。

CaseA2はこの情報を知らないと言う事になるので、立ち退き料目当ての犯行では無いと言うことになります。

次に立ち退き料の支払い状況で場合分けが発生します。
CaseB1:立ち退き料は支払い済みの場合。
CaseB2:立ち退き料は未払いだが金額は通知されている。

ここから派生する疑問を列挙すると
Q01:立ち退き料は宮澤さんだけが受け取ったのだろうか?
理由:1990年に購入した時は3者による共同購入だった。立ち退き時に所有権の全てを宮澤さんが取得していれば、全額を宮澤さんが受け取るのが自然だが、もし、共同所有の状態なら宮澤さんが受け取った立ち退き料は全額では無いと言う事になる。それでも数千万ぐらいにはなるはずなので、少ない金額ではないけど、場合によっては当初考えていたほど巨額な立ち退き料を受け取ったわけではないかもしれないと言う点で気になっています。

Q02:立ち退き料の振り込み口座は1つのはず?
理由:役所が受け取り人の複数の振り込み先に分割して振り込むような面倒な事はしないだろうと言う推測。
つまり、宮澤さんの持っている口座の一つに立ち退き料が振り込まれているはずと言う仮定になります。

次に犯人(実行犯)が立ち退き料の振り込み口座の通帳を発見したのか?
CaseC1:犯人(実行犯)が立ち退き料の振り込み口座の通帳を発見している場合。
CaseC2:犯人(実行犯)が立ち退き料の振り込み口座の通帳を発見していない場合。

これはCaseB2のように立ち退き料が振り込まれていない状態なら、当然、振り込まれていないので、C1,C2ともに発生しない。

ここで次の疑問
Q03:犯人(実行犯)が多額の残高のある通帳を発見していて、現金の引き出しを試さなかった理由は何か?
4人殺害の強盗殺人事件だから、逮捕されれば死刑は当確なので、リスク回避で試行しなかったと言う説明はできるが、そもそも、この事件の動機については大まかに4通り考えられている。
あ)物取り犯
い)怨恨
う)外国人
え)複数犯(実行犯がサイコパス)

文字通り「物取り犯」なら多額の現金を盗めるチャンスを棒に振るのは考えにくいと思う。
また、経済的に困窮している外国人も同様に多額の現金は相当魅力的に見えたはず。
消去法で残るのが「怨恨」と「実行犯がサイコパス」の場合なのだが・・・・お金に興味無いとしたら、キャシュカードを並べたり、現金を盗んでいる点が説明できない。

こう考えると、お金には興味があったが、犯人(実行犯)は現金の引き出しを出来ない理由か?または、諦める理由があったと言う事になるのかな?

まとめると、組み合わせは以下の6通りになる。
<No.1>A1-B1ーC1(情報を知り、支払い済みでその通帳を犯人が発見している場合)
<No.2>A1ーB1ーC2(情報を知り、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)
<No.3>A1ーB2ーXX(情報を知り、未払いの場合)
<No.4>A2-B1ーC1(情報は知らず、支払い済みでその通帳を犯人が発見している場合)
<No.5>A2-B1ーC2(情報は知らず、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)
<No.6>A2-B2ーXX(情報は知らず、未払いの場合)

これに対して、4つの動機での矛盾点を考える(一部繰り返しになります)
<No.1>A1-B1ーC1(情報を知り、支払い済みでその通帳を犯人が発見している場合)

あ)物取り犯
 事前に情報を得て計画的な犯行であるので、当初の目的である立ち退き料の現金引き出しを、犯人が1度も試さないのはそもそも目的意識に反する。
別の視点で見れば、年末年始で金融機関が休みで現金引き出しができない時期に犯行を計画したなら、検討不足もいいところの杜撰な計画です。逆に「多額の金がある家がある」と言う情報から短絡的に無計画な犯行を実行したと言う見方の方が説得力があるかもしれません。
他には家の中を荒らしている点も通帳や現金を奪う為と言う説明は自然ですね。

い)怨恨
 情報を知っていて怨恨つまり、復讐の為に強盗を行っているのだから、立ち退き料の引き出しも視野に入れての計画だったはず。
金を奪う事も復讐の手段だと考えれば、お金を奪う事も正当化されるので、現金は盗んだが、多額の通帳のお金の引き出しは躊躇している点をどう考えるのか?
この場合は、とりあえず偶然見つけた現金は懐に入れたが、痕跡を残しやすい口座からの現金の引き出しは計画段階で諦めたか、犯行後に死刑が怖くて諦めたと言うところでしょうか。

う)外国人
 全ての外国人が経済的に困窮しているわけではないけど、ここでいう外国人説の外国人は日本の豊かな生活に憧れをもって来日し、挫折した人を想定しているので、どちかと言えば、経済的に困窮している状態と考えて良いでしょう。
(詳しくは202から始まる20年の年末特番の記事を参照願います)
その上で情報を知り犯行を行っているので、一攫千金のチャンスにチャレンジしない点はやはり不思議な点ですね。
どちらかと言えば、チャレンジしなかったのではなく、「チャレンジできなかった」と考える事もできる。つまり、事件後、年末年始のどさくさに紛れて、国外脱出する計画ならそもそも、現金を引き出す時間は無い事になりますね。
ただし、情報を知った上での計画的犯行ならやはり、引き出し後に出国の計画にするはずなので、この点は矛盾しているように見える。

え)複数犯(実行犯がサイコパス)
 この場合、情報を知り計画的に犯行を行っているので、犯行計画の立案は当然、指示役によるものと思われる。
なので、指示役は立ち退き料目当てで、それを奪う為の計画を立てているはず。
こう考えると、犯行後に入手にした通帳から現金の引き出しを試みなかった事は矛盾している。
肯定的に考えるなら、指示役が事件後に冷静になり、逮捕のリスクを考えて引き出しを断念したと言うところだろうか?
ただ、そうなると、死刑のリスクに対してリターンが少なすぎないか?と言うのが疑問な点ですね。

突拍子もないところでは、内部分裂と言う可能性もあるかもしれない。
事件後に実行犯が冷静になり逮捕されれば死刑になるのが確実であると考えれば、危険を冒して現金引き出すのは割に合わないと、指示役の指示を無視、あるい指示役を裏切って実行犯が逃亡してしまった場合かな。
この場合は、目的が立ち退き料の通帳の奪取、一家の殺害(口封じ)と言うことになるから、通帳探索の時間にもよるけど、未明逃亡説も十分考えられると思う。
一方で、通帳探索に時間がかかってしまい、翌日逃亡説になっても不思議ではないけど・・・その時、リビングでカードを並べた行動をどう判断するか?と言う疑問が残るかな?

肯定的に考えれば、サイコパスでも正常な判断力はある(殺人衝動が異常なだけで、それ以外の常識的判断は可能)なので、偶然発見した現金は懐に入れたが、痕跡を残す可能性がある現金引き出しは最初から考えていない。
これは、サイコパス(快楽殺人者)の最大の目的は快楽殺人を継続する事にあるからです。逮捕されては快楽殺人を実行する事ができなくなってしまう。
とは言え、そうすると、残された指紋やDNAはどうなのか?と言うのが矛盾しているように見えますね。
これも肯定的に考えるなら、殺人行為中はそれに集中していて、指紋やDNAなどに注意を払う事はできなかった。しかし、事件後冷静になって現金引き出しのリスクを考えて、現金引き出しを諦めたと言うところか・・・
または、そもそも、この説は共犯(指示役)がいる想定なので、指示役から現金の引き出しは禁止されたと言う説明はできますね。

<No.2>A1ーB1ーC2(情報を知り、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)
実は通帳を発見していない、こちらの場合の方が翌日逃亡説を説明しやすい。
あ)物取り犯
 通帳を発見していないので、現金引き出しを実行しないのは当然といえますね。それでいて、家探しするのは通帳を探す為なので、これも説明できる。
通帳を発見できないので、長時間、現場にとどまる事になってしまったと言うのも自然かと思います。

い)怨恨
 目的に復讐の手段として立ち退き料の奪取が含まれているとすれば、通帳が見つかるまで探索する事になりますね。
なので、翌日逃亡説が有力になるでしょうか。

う)外国人
 この場合も物取り犯説とほぼ同じ状況ですね。

え)複数犯(実行犯がサイコパス)
 共犯者の指示が「通帳を奪ってこい」と言う指示なら、通帳が見つかるまで、長時間探索している事になり、翌日逃亡説が有力になりますね。

<No.3>A1ーB2ーXX(情報を知り、未払いの場合)
 これは、<No.2>A1ーB1ーC2(情報を知り、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)と同じ状況ですね。
未払いなので、立ち退き料が振り込まれた通帳を発見できないわけです。

以下省略

<No.4>A2-B1ーC1(情報は知らず、支払い済みでその通帳を犯人が発見している場合)
こちらは、事前情報は無いが、偶然、多額の残高のある通帳を犯人が発見した場合になります。

あ)物取り犯
 物取り目的で、強盗に入って偶然、多額の残高のある通帳を発見したわけなので、普通に考えれば、現金引き出しにチャレンジしないのは不思議ですね。
犯人が金額と死刑のリスクを天秤にかけて、諦めたと言う可能性はある。
このあたりは、他の場合でもそうだけど、年末年始で金融機関が休みだったと言うのが、犯人の判断に影響を与えているでしょうね。
なにしろ、事件発覚が翌日だから、それ以降マスコミはセンセーショナルに報道するでしょう。逮捕されれば死刑だと連日報道される。
それを聞いている犯人としたら、とりあえずこのまま身を隠そうと考えても不思議では無いでしょうね。

い)怨恨
 復讐の手段として、現金の奪取も含まれているなら、偶然発見した多額の残高がある通帳の引き出しを試みても不思議ではないですね。
その一方で、最優先事項と言うわけでも無いので、死刑のリスクと天秤にかけて、諦めたと考える事もできます。

う)外国人
 こちらも偶然発見した通帳で多額の現金を奪取できるチャンスですが、そもそも想定外の収入なので、逆に逃走を優先した可能性はありますね。
この犯人がどの程度、日本の生活習慣を知っているか?と言うのも関わってきます。
銀行の窓口で日本人名義の口座から明らかに外国人の犯人が引き出そうとするなら、怪しまれると自覚している可能性があります。
その場合は引き出しを諦める可能性が高いけど、キャッシュカードはどうなのか?
もし、カードを発見していたなら、1度ぐらいはチャレンジしてもおかしくないですよね。なので、この考察にはもう一つの条件としてキャッシュカードを発見していたのか?と言う条件も追加されます。
ただ、窃盗目的の意識が少しでもあるなら、カードでの引き出しを1度はチャレンジしていると思うわけで、前提条件として、犯人はカードを発見していないと言う項目を追加ですね。

え)複数犯(実行犯がサイコパス)
 この場合、立ち退き料目当ての犯行ではないけど、偶然でも多額の残高のある通帳を実行犯が発見しているわけで、指示役に報告しなければ全額自分の懐へ入れる事ができるわけで、その魅力にあらがう事は難しいと思います。
でも、犯人はそれをしなかった・・・純粋に興味が無いのか?それとも、指示された事以外はやらないと徹底しているのか?このあたりはいろいろな見方ができるかもしれませんね。

<No.5>A2-B1ーC2(情報は知らず、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)
 つまり、何も知らないのと同じと言う事ですね。

あ)物取り犯
い)怨恨
う)外国人
え)複数犯(実行犯がサイコパス)
 4つの動機(犯人像)全てに該当するけど、事前情報が無いから、立ち退き料目当ての犯行では無い。

<No.6>A2-B2ーXX(情報は知らず、未払いの場合)
こちらも<No.5>A2-B1ーC2(情報は知らず、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)と同じです。
 つまり、何も知らないのと同じと言う事ですね。

ただ、現実的にはおそらく、立ち退き料は振り込まれていたのだろうと考えています。

それは、私の尺度で高額な不動産を契約しようと言うのに手元にお金が無い状態で契約するだろうか?と言うところが根拠と言えば根拠になりますね。
もし、宮澤さんが新規不動産購入の為の住宅ローンを組んでいたなら、審査があるので簡単に契約や解約はできないと思うんですよね。
この場合、宮澤さんが希望した物件は不動産会社だけでなく、銀行もその審査の為、情報を持っていると思います。
それが、表に出る事はないでしょうけど。
まー、巨額の立ち退き料を元にして新規不動産を購入すると言うのがあれば、住宅ローンを組む必要は無いから、ここはなんともいえないかもしれない。
だけど・・・事件現場の物件も購入時1億5千万だったらしいので、こちらの支払いは終わっていたのか?と言うのも気になるところです。
もしローンが残っているなら、その支払いに立ち退き料の何割かは使われているはずですよね。

最後に、前提条件として「通帳の登録印」もありますね。通帳は発見したが、印鑑を発見できなかったので、現金引き出しを諦めたと言うのは有りだと思います。
これについては、一般的防犯意識として、「通帳と印鑑は別々の場所に保管する」という基本を宮澤さんが守っていたと考えれば普通の事かもしれません。

一方でキャッシュカードはどうか?と言うとちょっと微妙ですね。
普段使っているカードなら、財布やカード入れで携帯していた可能性があります。それなら、犯人が簡単に見つけているはずなんですよ。
カードを見つけていれば、失敗してもすぐに逮捕されないと言う意識から、1度ぐらいは試すと思います。
なので、犯人はカードを入手していないと仮定しているのですが・・・
その場合、宮澤さんが立ち退き料の振り込み口座を普段使いの口座とは別に用意した可能性が考えられますね。
そして、カードど印鑑、通帳も見つからない場所に隠していたとすれば、犯人がこれらを発見できなかったとしても不思議では無いわけです。

で、ホントの最後に、立ち退き料の振込口座の通帳やカードを犯人はホントに発見していないのか?
この情報は報道されていませんが、現場に残っていれば、警察が発見しているはずです。
逆に発見していないのであれば、警察は持ち去られたと発表するかもしれない項目です。
しかし、事件発覚直後に捜査本部は金目的の窃盗犯と見立てをして捜査しているから、仮に通帳が持ち去られていても、捜査本部が発表する事は無いでしょう。
犯人を泳がせて、引き出すのを待っているわけですから。

ここで類似の情報として「年賀状」の情報があります。事件発覚当初に持ち去られたと報道されたのですが、何年も経過してから、実は捜査員が持ってましたと発表されました。
この事件では事実だとしても、報道されない情報が沢山あると言うわけです。

このへんの情報を推測する情報としては、いくつかあるかもしれませんが、詳細は控えましょう。

3月にコメントされた方へ、情報提供ありがとうございました。

久しぶりに書いたのでちょっとおかしい部分があるかもしれません。
途中で場合分けが増えたりして書き直しているので、おかしい部分があったらごめんなさい。

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コメント

素晴らしい考察ありがとうございます。
前提条件としては手付放棄(数百万円)の解約をして別の物件を契約したそうです。そちらの物件も手付金を契約時に支払い、年明け入居のタイミングで残金を支払う予定でした。

当時某営業マンと話しをした時は、年明けの入居予定の物件をどうしても手に入れたい人間が殺したか、あの付近の立ち退きは近所では有名なので、引越でいなくなる前に怨恨で殺害したんじゃないかと話していました。(礼くんか塾絡み)

投稿: | 2024/08/24 15:15

世田谷区ですが高級住宅街というエリアではなく見た目の家もお金があるようには見えないので、お金目的ではないと思います。
エリア的にも困窮外国人がいるような場所ではないかと

投稿: | 2024/08/25 14:38

217の論議について
さて、手付けには、民法上、特別の効力が認められています。 すなわち、民法557条第1項は、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。 ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」
↑これは事件発生当時と法律が変わっているかもしれません。
宮沢さん家は宮沢夫妻、泰子さんのお母様(資産家)、みきおさんのご両親の共同出費やるものと聞いた事がありますが事実かどうかわかりません。


投稿: 事件解決を望む者 | 2024/08/26 03:14

お金の動きは手渡しでない限りは調べ尽くしてるだろうが、契約書や領収書などは被害者が亡くなったら調べようがないかと、それに当時なら数百万程度いやそれ以上でさえ銀行振り込みではなく手渡しでも自然かと。相手方も当時の状況から事件には関わりたくないから情報があったとしてもわざわざ連絡するとは考えにくい。

被害者は活動的な方だったろうから、まだまだ明らかになってない情報ありそうだな。犯人が探してたのは何かの契約書または領収書だったのかも、目的が現金なら書類などを浴槽に入れたりする必要がないかと。しかし、契約書や領収書を探すとなるとまた別かと、なぜなら大量の書類に目を通し破棄する必要があるから、浴槽の水につけたらインクが溶けるまたは再現できなくなりわからなくなる、浴槽の水に書類を入れるのは合理的かと。

パソコン操作も納得かな、閲覧履歴に興味が沸いたのは犯人に繋がるようなサイトの履歴が知りたかった。証明書はもしかして名刺や何かのカード、おそらく犯人につながるものがないか探してた・・・犯人の行動の全てに説明がつく、仮眠とアイスクリーム意外は・・・

投稿: mn | 2024/08/26 22:16

事件解決を望む者さんへ
いつもコメントありがとうございます。金額が大きいだけに、勝手に解約とか言われても困ると言うことなんでしょうね。
だから、ちゃんと考えて決めてくださいと言うことなんでしょうね
共同所有の件は週刊誌の報道ですね。真偽はわからないけど、報道では1億5千万ですから、簡単に用意できる金額でも無いでしょうし。
自己資金でまかなえない分を親族に協力してもらったと言うことだと思います。
気になるのは、金額の割り振りですね。取得後10年で立ち退いているので、10年間で親族側の取得分を買い取っていると思うんですよね。
あるいはその分は立ち退き料で精算しているかもしれませんが・・・金額から考えるとこちらの方が現実的なのかもしれませんね。

mnさんへ
当時の不動産契約では、現金渡しなども珍しくなかったようですね。

浴室の書類の件はたしかに、「書類を探していた」と言う説は初期の段階からありますね。
ただ、結局、どんな書類を探していたのか?犯人は見つけたのか?がわからないんですよね。

この点を考えると、犯人がお金(現金)だけを探していたわけでは無いと言う事は言えるかもしれませんね。

投稿: ASKA | 2024/08/29 18:35

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