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2024/08/05

神奈川県横浜市大口病院連続殺人事件その9(二審判決刑確定)

横浜市の旧大口病院で2016年、点滴に消毒液を混入して入院患者3人を殺害したなどとして、殺人罪などに問われた元看護師の女性被告(37)の控訴審判決が6月19日、東京高裁であった。
判決は、女性被告を無期懲役とした一審・横浜地裁の裁判員裁判の判決を支持し、検察側、被告側双方の控訴を棄却したとのこと。

検察側は、被告の犯行は「無差別殺人」や「連続殺人」に該当すると主張。過去に3人が死亡した殺人事件で死刑が回避されたケースは、心神耗弱が認定されたものや無理心中で、今回は回避する理由はないとした。
弁護側は、1審を覆せば「裁判員裁判の否定となる」と主張したとのこと。

高裁は、1審と同様に完全責任能力を認め、「死刑の選択は十分に考えられる」と言及。しかし、被告が、死亡した患者の家族からどなられるなどしたことでうつ状態になり、不安軽減のために犯行に至った過程を踏まえ、「被告の努力ではいかんともしがたい事情が影響したとの1審の評価は首肯できる」と述べたとのこと。

その上で、「裁判員裁判で慎重な評議がなされ、真にやむを得ないとの判断に至ったのでなければ、死刑を科すことは許されない」と結論付けたとのこと。

別の報道では
裁判長は判決理由で、検察側の量刑不当などの主張について「本件は、恨みや不満の発散などの動機から他人の生命を奪うこと自体を積極的に望んで行った犯行などとは、やや異なる側面があった」と指摘。「看護師の仕事を離れた場合には再犯のおそれが高いとはいえない」とした上で、「更生可能性が認められる」とした一審判決を支持したとのこと。

遺族のコメント
「判決では犯人の更生可能性や罪と向き合わせるという言葉が何度もありましたが、それは一体誰のためになるのか、何のための更生なのか、遺族の気持ちは考えられていないのではないかと感じました。 仕事や体調に悩みを抱えることは誰にでもあることで、そのことが死刑を回避する理由になるとは考えられません。 今回の判決によって、裁判の場で反省の言葉を述べさえすれば、死刑を免れることができるかのように受け取られてしまうのではないかと感じました」とコメントしたとのこと。

その後
東京高検は7月3日、一審の無期懲役を支持した東京高裁判決に対して、上告を断念すると発表した。被告側も上告しない方針を明らかにし、これにより被告の無期懲役刑が確定するとのこと。

こんなところですね。
事件から10年でやっと刑が確定ですね。
事件の原因には本人の特性が影響していたようですが、自分に向かない仕事を無理して続けるのは止めた方が良いという事なんでしょうね。

ここで問題になるのは、今の仕事が自分に向かないと気づいたとして、ではどうするの?って事でしょうね。
普通に考えれば、自分に向いている異業種への転職や、職種の変更というところだと思いますが・・・

事件当時被告は29歳ぐらいかな。年齢的にはまだ若手と呼ばれるぐらいなのかな?
当時の報道を見ると、看護学校を卒業後に、就職した病院では救急に配属される可能性があったので、15年に転職してますね。
なので、転職する事はそれほど嫌な事ではなかったんでしょう。

だけど、看護学校に入り、努力して看護師になったのだとすれば、それを手放す事はできなかったのかもしれませんね。
私にしても、何年も積み重ねた経験値をゼロにして異業種転職というのは、よほど思い切らないと決断できないと思います。

とはいえ、その執着が場合によっては「うつ病」などを呼び込んでしまう事になるので、仕事を選ぶ最初の段階で、「この仕事は自分に向いているのか?」を良く考えないといけないという事なんですよね。

そうすると、看護学校に入学前の段階、多分、高校生の段階で将来の仕事を良く考えておかないといけないという事なので、高校生になったら本人の適性の情報を本人に渡せるような社会環境が必要なのかもしれません。

とはいえ、夢や希望、憧れなどから仕事を選びたい人もいるでしょうし、その一方で自分に向いた仕事で安定した人生にしたいという人もいるでしょうから、どちらが良いか?は最終的に本人が選ばないといけない事なんでしょうね。

最後に一審の裁判員裁判で死刑判決が出ても、高裁判決で死刑が回避されるし、今度は、一審の裁判員裁判で死刑でないからといって、高裁が死刑を回避するという、一審の裁判員裁判が都合良く使われているような気がしてしまうのは、私だけでしょうか?

亡くなった方のご冥福をお祈りします。

参考リンク
神奈川県横浜市大口病院連続殺人事件その8(一審判決)

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