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2024/08/10

愛媛県今治市女性ドライバー殺人事件その3(差し戻し控訴審判決)

詳細の前にここまで経緯をまとめると
時系列
2018年
02月13日 遺体を発見。
02月14日 同僚の男性を緊急逮捕。
02月15日 殺人容疑で送検。
10月16日 一審初公判
11月13日 一審判決懲役19年
猥褻目的を認定せず。(強制猥褻致死ではなく、殺人と強制猥褻罪)
11月27日 検察と弁護側双方が控訴
2019年
12月    控訴審で一審判決を破棄して地裁に差し戻し
2020年
07月    上告審で上告を棄却、地裁への差し戻しが確定
2022年
03月10日 地裁差し戻し審判決、無期懲役
03月24日 被告側が控訴

そして今回の差し戻しの2審公判になります。

***差し戻し控訴審初公判(23年11月08日)***
1)弁護士が「わいせつ目的ではなかった可能性がある」などとして、量刑の不当を主張した。

2)検察側は、控訴の棄却を求めました。

***差し戻し控訴審判決公判(24年01月18日)***
1)裁判長は「被告の主張はいずれも理由がなく、松山地裁が強制わいせつ致死罪が成立すると認めたことに誤りはなく、無期懲役が相当である」などとして差し戻し審の判決を支持。被告の控訴を棄却した。

***続報***
24年02月01日 被告はこの判決を不服として最高裁に上告した。

こんなところですね。
上告しましたが、新たな情報がなければ、おそらく結果は変わらないと思われます。
なんというか、犯罪者なら誰でも、自分の罪を軽くしたいというのは、多少あると思うわけです。
ただ、その大小はやはり、事件にどの程度向き合って反省しているのか?というあたりが影響してくると思います。
いろいろと、不合理な言い訳をしても、そこに説得力は無いし、逆に印象を悪くしていると思うんですよね。

仕事とは言え、それに付き合う弁護人もお気の毒だなと思いますね。

上告審の結果を待ちましょう。

参考リンク
愛媛県今治市女性ドライバー殺人事件その2(差し戻し審判決)

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