世田谷一家殺害事件再考その224(不可能犯罪)
今回、昨年の引っ越しの情報を元に、立ち退き料の事についてあれこれ考えてきたわけですが、ここに来てある結論にたどり着きました。
それは、立ち退き料の強奪目的の犯行は達成不可能な不可能犯罪であると言う事です。
いくつかの条件が重なっていると言う事はあるのですが、そもそもが不可能犯罪なんですよね。
例え、立ち退き料が振り込まれた口座の預金通帳と登録印を強奪に成功したり、銀行カードを強奪する事に成功したとしても、振り込まれた巨額の立ち退き料を全て強奪する事は不可能なんです。(詳細については自主規制で書きませんが、例えば、これが年末年始でない平日の犯行であっても結果は同じでした)
これは、ある程度の社会経験やあるいは常識(雑学)と言われるような知識があれば、犯行前にある程度予測できる事なんですよね。
逆に言うと、もし犯人が立ち退き料の強奪を計画した犯行だったとしたら、犯人は、通帳と印鑑、カードを奪えば、立ち退き料が奪えると考えていた事になる。
その点から犯人像を考えると、犯人は巨額の現金を口座から引き出す経験が無かったと言う事ですね。
まーそれ自体は一般人なら大多数がそうなので、犯人を特定する条件にはならないのですが・・・しかし、引き出せない事はある程度の社会経験を積めば予測できるわけです。
その点を考えると、犯人像としては
A)首謀者が実行犯の場合(指示役がいない場合)(外国人を含む)
1)社会経験の少ない若年者
2)そういった文化に触れる事が無い経済的に恵まれない人達
3)そういった文化を知らない外国人
B)首謀者(指示役)が別にいる場合で首謀者が間違った指示をしている場合(外国人を含む)
1)実行犯は指示通りに行動したが、そもそも首謀者の計画が誤っている場合
C)首謀者(指示役)が別にいる場合で首謀者が正しい計画、指示をしている場合(外国人を含む)
1)首謀者の指示や意図を理解できない人物が実行犯の場合
2)首謀者の指示や意図を理解したが、欲望や興奮状態を抑制できない人物が実行犯の場合
A)についてはそのまんまです。
B)-1もA)の中に含まれますが、C)-1は騙したり、言いくるめたりして実行犯に仕立てるには都合が良いですが、実際に殺人の共犯にするには少し不安がありますね。
C)-2については、事件を実行するまで、その特性を指示役が確認できなかったとすれば、指示役も知らなかった可能性があるので、実行犯の特性を知らずに指示してしまった可能性はあると思います。
こんな感じかと思います。
入江さんの本によると、事件発覚当初、捜査本部は金目当ての犯行で、休み明けに金融機関に犯人が接触すると見込んでいたようです。
これは推測ですが、捜査本部が現場に臨場した時、荒らされた室内の様子から窃盗犯であると言う第一印象を持った可能性はゼロでは無いはずです。
そして、第一発見者の入江さん一家に聞くでしょう、「宮澤さん一家が狙われる心当たりは無いですか?」と。
当然、立ち退き作業の最中で、巨額の立ち退き料が支払われていると言う話が出てもおかしくないですよね。
そして、年末年始休暇中ではあるけど、緊急連絡先を調べれば、都の担当職員への連絡ぐらいつくでしょう。
この時期、立ち退きをしていたのはおそらく2件、増えてももう1,2件ぐらいでしょうから、そのまま、振り込み先の金融機関名は調べられるはずです。
もしくは、入江さんが知っていたかもしれません。
そして、現場から振り込み先の通帳が無い事に気づいた捜査本部が立ち退き料目当ての犯行と見立てを立てたとしても不思議では無いでしょうね。
もし、この仮説(推測)が正しいとすると、犯人は通帳と登録印、カードを奪取しておきながら、現金引き出しを試そうとしていないと言う事になります。
しかし、この点は合理的な説明ができます。それは、事件が発覚してしまったからですね。
ニュースで大々的に報道されてしまったので、犯人は断念する以外に方法が無かったでしょう。
たらればだけど、もし報道を止めていたら、年明けに犯人が金融機関に接触した段階で逮捕する事ができたかもしれませんね。
まー事件発覚当初にこの事がわかるはずがないので、仕方が無い事ではありますね。
2005年に警視庁の発表した(リークした?)犯人像は「事件当時、京王線沿線に住んでいた若者(当時15歳以上)」「当時一人暮らしで、金に困っていた18歳から35歳の男」としていました。
ここで、10代後半と言うのは、A)-1に合致するのですが、外国人の言葉は出てきていないんですよね。出てないけど、否定もしてないので、15歳から35歳の部分に外国人も含まれると解釈もできますね。
捜査初期の段階では、捜査本部は犯行の目的を金目当ての窃盗と言う見方が支配的だったんでしょう。それも、通帳が盗まれていたとすれば、自然な判断だったかもしれないですね。
とは言え、これは、立ち退き料目当ての犯行と仮定するならば、と言う条件が付きますね。
なので、そうで無い場合はどうなのか?と言う事も考える必要があります。
次回はこのあたりを考えてみましょう。
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