« 2025年2月 | トップページ | 2025年10月 »

2025/08/16

埼玉県熊谷市晴見町女性殺人事件その5(控訴審判決)

控訴審判決は控訴棄却です。

23年12月22日報道
***控訴審初公判***
被告人側から新しい事実取調べの要求はなく、この日はものの数分で閉廷したとのこと。

24年2月14日報道
***控訴審判決公判***
裁判長が「主文、本件控訴を棄却する」と言い渡した。
判決では、一審判決で証拠として提出された訪問看護師の証言、被告が事件の後にLINEのアカウントを一度削除した後に復活させ、被害者である女性以外の友達を再度登録していたことなどをもとに控訴棄却の理由を裁判官が述べ、懲役9年の第一審判決を支持したとのこと。

こんなところですが、私も控訴審の情報は見逃していたせいで、かなり情報不足な感じです。
ただ、報道だと、被告人がかなりの不規則発言で「冤罪」を絶叫や怒号、さらに遺族の叫びが重なると言うかなり騒然とした判決公判だったようです。

殺意の立証が難しい為、傷害致死で起訴されたんですよね。
いろいろと事情がありそうなのですが、すっきりしない事件でした。

参考リンク
埼玉県熊谷市晴見町女性殺人事件その4(一審判決)

| | コメント (0)

兵庫女児刺殺事件その10(容疑者逮捕)

1)24年11月6日報道
兵庫県加古川市で2007年10月、小学2年の女児(当時7歳)が自宅近くで刺殺された事件で、別の女児を刺殺したとして無期懲役の判決を受けた受刑囚の男(45)が女児の殺害をほのめかしているとのこと。男は加古川事件の約1年前、同県たつの市の路上で小学3年の女児(当時9歳)の胸や腹などを刺した事件にも関与した疑いが強まり、県警は近くこの事件(たつの市の事件)で男を殺人未遂容疑で逮捕する方針とのこと。(7日に逮捕してます)

男は、04年9月に岡山県津山市で小学3年の女児=当時(9)=を刃物で刺して殺害したとして18年5月に逮捕された。23年9月に無期懲役の判決が確定していた。

2)24年11月27日報道
兵庫県加古川市で2007年、小学2年の女児(当時7)を刃物で刺して殺害したとして、兵庫県警は27日、男性容疑者(45)を殺人容疑で逮捕し、発表した。

任意の事情聴取の段階では関与を認めていたといい、県警は供述に信用性があると判断して逮捕に踏み切った。しかし、逮捕後は「黙秘します」と供述しているとのこと。

県警は、たつの市の事件での殺人未遂容疑で今月7日に逮捕。そして勾留期限となった27日、加古川市の事件に対する殺人容疑で逮捕した。たつの市の事件については処分保留としたとのこと。

3)24年11月28日報道
捜査関係者によると、今年5月、別事件で服役していた同容疑者から任意で事情聴取を開始。聴取を重ねる中、同容疑者は(加古川の)女児刺殺事件への関与を認め、「好みの女の子を探していた」という趣旨の供述をしたとのこと。

4)25年3月14日報道
神戸地検は去年12月11日から、勝田容疑者の刑事責任能力の有無を調べるために、精神鑑定のための鑑定留置を実施していましたが、14日に予定通り終了したとのこと。

5)25年3月19日報道
2006年、兵庫県たつの市で当時9歳の女児が刃物で刺され重傷を負った事件と、2007年に兵庫県加古川市で当時7歳の女の子がナイフで刺され死亡した2つの事件について、神戸地検は19日男性容疑者(46)を殺人未遂と殺人の罪でそれぞれ起訴したとのこと。

6)25年5月1日報道
被告は、逮捕前の任意の調べで「凶器は捨てた」という趣旨の供述をしていて、警察は本人の説明をもとに1月から播磨町の海岸で凶器の捜索を続け、先月30日に捜索を終了したとのこと。
捜査関係者によりますと、海中から複数の刃物が見つかったということですが、事件との関連は分かっておらず、事件に使われた凶器かどうかを慎重に調べているとのこと。
被告は、2006年にたつの市で当時9歳の女の子を刃物で刺したとして、殺人未遂の罪にも問われていて、警察は姫路市の海岸で行っていたこの事件の凶器の捜索については2月中旬に終えたとしているとのこと。

こんなところですね。
2006年の事件発生から18年目での逮捕ですね。逮捕されてみれば、誰もが納得するような前科があるので、もう少し早く逮捕されてもおかしくなかったのではないか?と正直思いましたね。
当時も防犯カメラなどでの捜査もされていたのですが、普及度合いが低かったのか、現在なら数ヶ月で逮捕されてしまうかもしれませんね。

逮捕起訴されたとは言え、有罪になるのか?は別問題ですね。
この公判で、検察が被告の犯行であると立証できるのか?そこが問題です。結構ハードルは高そうなんですよね。
A)物的証拠
海中から発見された刃物が凶器だと断定できるのか?
被害者の傷と形状が一致するぐらいの鑑定はできるかもしれないけど、それが凶器と断定できるのか?

他には防犯カメラ映像は本人の物と鑑定できるのか?
DNAか指紋でも現場に残っていれば、決定的な証拠になるんですが・・・どうでしょうね。

B)秘密の暴露があったのか?
任意の取調べでは証言していたようですが、その中に秘密の暴露があったのか?

C)被告に犯行が可能だったのか?
アリバイなどがあれば、立証は難しくなりますよね。

少なくともこの3点ぐらいは押さえられないと、有罪にはならないかもしれませんね。
公判を待ちましょう。

参考リンク
兵庫女児刺殺事件その9(類似する事件)
兵庫近県の動物虐待事件と児童殺傷事件
この記事の中の津山市での女児殺害事件で無期懲役となった人物が今回逮捕された人物です。この津山の事件も調べておくべきでした。
事件簿を初めて3年目だったとは言え未熟だったと反省です。
兵庫県加古川女児刺殺事件その8

| | コメント (0)

2025/08/15

神奈川県相模原市緑区墓地女性遺体遺棄事件その3(Sの刑が確定)

この事件、その後、紆余曲折を経て刑が確定しています。
1)***控訴審判決公判(20年12月10日)***
東京高裁は10日、懲役17年とした1審・東京地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を同地裁に差し戻す判決を言い渡した。裁判長は「被告が睡眠薬を大量に飲ませたことによる中毒死の可能性がある」と指摘したとのこと。

裁判長は、歯の変色の分析について、「法医学分野で広く承認された手法ではなく、刑事裁判の証拠としては不十分」と指摘。一方で「被告が被害者に睡眠薬を大量に服用させた可能性は非常に高く、被害者を殺害する目的があったと推認できる」と述べ、改めて審理を尽くすよう求めたとのこと。

2)***差し戻し審(24年2月27日)***
東京地裁の裁判員裁判は27日、求刑通り懲役17年の判決を言い渡した。弁護側は「被害者が自ら大量の睡眠改善薬を摂取し、中毒死した可能性がある」と無罪を主張したが、退けたとのこと。

判決は、被告が被害者の遺体を墓地まで運んで土の中に埋めていたことを挙げ、死亡にも積極的に関与したと強く推認されると指摘したとのこと。

その上で、被告は被害者の死亡した時期に大量の睡眠改善薬を入手し、警視庁から任意で事情を聴かれた後には「殺人罪 逮捕 条件」とパソコンで検索していたと言及。被害者に睡眠改善薬を摂取させて中毒死させたか、飲ませた後に首を圧迫して窒息死させたと認定したとのこと。

別の報道では
東京地裁は「被害者と交際する一方で別の女性とも交際を始め、交際の障害となった被害者の殺害を決意した」と指摘したとのこと。

そのうえで「あらかじめ別の女性に購入させて準備した大量の睡眠薬を摂取させるなどして殺害した身勝手な動機による計画的な犯行」などとして、被告に懲役17年の判決を言い渡したとのこと。

別の報道では
弁護側が「かなり苦い睡眠改善薬を大量に被害者に飲ませることは現実的に困難だ」と主張していた点については、「4~50錠以上の睡眠改善薬であっても比較的少量の水に溶けるため、かなり苦いが体によいものであるなどと偽って睡眠改善薬を溶かした液体を飲ませることは十分に可能だった」と指摘したとのこと。

3)***上告審判決(25年7月14日)***
上告を棄却する決定をした。14日付。懲役17年の判決が確定する。

こんなところですね。
元々が裕福な家に生まれ育ったのに、アルバイト生活、まー生活に困らないので、気ままなアルバイト生活が性に合っていたのかもしれませんが・・・
それで3角関係のもつれから被害者を殺害したと言う、ありがちな事件ですね。
事件の発覚が2015年6月ですから、10年も経過しているんですね。被告は当時29歳なので、現在39歳ぐらいですね。
一審判決が2019年なので6年引いてこれから11年だと社会復帰は50歳頃ですね。

成長過程で経済的には困る事はなかっただろうから、まっとうに努力していれば人並み以上の生活を手に入れる事もできたのでしょうが・・・経済的に恵まれた環境でも、人間としてまっとうに成長できるとは限らないと言う事なんすね。

この事件を防ぐにはと考えた場合、被害者側と被告側で場合分けして考えるんだけど。
A)被害者側の視点
シングルマザーでお金持ちの男に巡りあったと言う点で視野狭窄になっていて、男の本質を見抜く事ができなかったのが、落ち度と言うには酷だけど、もし、アルバイトとか、女性関係の軽さなどを見極められれば、将来を考える相手では無いと言う結論になったかもしれないですよね。だけど、毎日の生活の辛さに、つい現状認識が甘くなってしまったとしても、それは責められないかもしれませんね。

B)被告側の視点
正直に言ってしまえば、まっとうに生きていれば、こんな事件を起こすことはなかったのだろうと思います。
経済的に恵まれているせいで、将来の夢とかそういう物に興味が無くなってしまったのかもしれないですね。
人間誰しも、苦しい生活よりも楽な生活の方が良いわけで、結局、自分に負けて堕落してしまったのかな?
その意味では、幼少期から厳しく教育していれば、こんな事件を起こす人間にはならなかったのではないでしょうか?
あるいは、生活に困る事が無かったことで、問題を感じ取る能力が弱かったのかな?
問題が起きてもお金で解決できてしまうので、深く考える訓練がされてなかったと言う事かもしれないですね。

以前から書いてますが、「交際相手は選びましょう」の一言に尽きますね。
そして、人生はちゃんと生きましょう。

亡くなった母子のご冥福をお祈りします。

参考リンク
神奈川県相模原市緑区墓地女性遺体遺棄事件その2(Sの一審判決)

| | コメント (2)

兵庫県神戸市高2男子殺害事件その11(控訴審判決)

控訴審は控訴棄却(一審判決を支持)

控訴審判決公判が25年6月20日、大阪高裁で開かれた。裁判長は1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却したとのこと。
弁護側は当時の少年法の緩和規定に従えば刑は懲役15年が上限だと主張したが、裁判長は規定が適用されないと判断したとのこと。

少年法は「無期刑に相当する場合は有期刑を言い渡す」との緩和規定があり、事件当時の少年法は無期刑相当の場合の「有期刑」の上限を15年と定めていた。しかし、事件後に成人した被告が有期刑に相当する場合については特段の定めはない。

弁護側は、刑法に基づき有期刑の上限が20年となれば、無期刑ではなく有期刑が求刑されると、事件の重大性と量刑に「逆転現象」が生じると主張。
有期刑相当の場合も上限を15年と考えるべきだと主張したとのこと。

裁判長は判決理由で、今回のように有期刑を科すべき事件では、少年法に関係なく、犯情に見合った刑期を定めれば足りる、と指摘。弁護側の主張のように法令解釈をすることは「困難で、かつ相当でもない」としたとのこと。

さらに完全責任能力を認めた上で「あまりにも理不尽な動機による残忍な犯行」と指摘した。犯行時に少年だったことなどを考慮しても「懲役18年が不当に重いとはいえない」と結論付けたとのこと。

25年6月30日付けで弁護側は上告している。

そして一審判決で被告へ言い渡された9300万円の損害賠償金について23年11月7日付けでこの決定について異議を申し立てていたとのこと。
「金額が高すぎる」という趣旨の主張をしているとのこと。
通常の民事訴訟で争われる見通しとなったとのこと。

こんなところですね。
ちなみに、弁護側の主張している逆転現象については平成26年の改正少年法で有期刑の上限が20年に引き上げられる形で解消したと言う事ですね。

なんでしょうね、もし事件直後の未成年の内に逮捕されていれば、懲役15年が上限となって、もしかすると、懲役12年ぐらいの判決になっていたかもしれませんね。
たらればだけど、それだったら、もう社会に復帰していたんですよね。それが今から16年(一審が2023年なので2年引きました)で社会復帰は40代後半ですから、厳しい人生になるでしょうね。
逃げ続けた結果、懲役18年になってしまったと言うのは被告にとっては皮肉な結果なんでしょう。
罪のない16歳男子を理不尽に殺害して逃げ続けた結果なので自業自得と言う事なのでしょうが、因果を感じますね。

まー上告しているようですが、この逆転現象の部分に法律上の問題がなければ棄却されるでしょう。今回の判決は妥当な判断と専門家には言われているようですから、多分棄却されるんじゃないかな?
被告は事件当時17歳、現在32歳、事件発生が2010年、それから15年が経過したけど、事件とは向き合えてないんでしょうね。

参考リンク
兵庫県神戸市高2男子殺害事件その10(一審判決)

| | コメント (0)

« 2025年2月 | トップページ | 2025年10月 »