兵庫県神戸市高2男子殺害事件その11(控訴審判決)
控訴審は控訴棄却(一審判決を支持)
控訴審判決公判が25年6月20日、大阪高裁で開かれた。裁判長は1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却したとのこと。
弁護側は当時の少年法の緩和規定に従えば刑は懲役15年が上限だと主張したが、裁判長は規定が適用されないと判断したとのこと。
少年法は「無期刑に相当する場合は有期刑を言い渡す」との緩和規定があり、事件当時の少年法は無期刑相当の場合の「有期刑」の上限を15年と定めていた。しかし、事件後に成人した被告が有期刑に相当する場合については特段の定めはない。
弁護側は、刑法に基づき有期刑の上限が20年となれば、無期刑ではなく有期刑が求刑されると、事件の重大性と量刑に「逆転現象」が生じると主張。
有期刑相当の場合も上限を15年と考えるべきだと主張したとのこと。
裁判長は判決理由で、今回のように有期刑を科すべき事件では、少年法に関係なく、犯情に見合った刑期を定めれば足りる、と指摘。弁護側の主張のように法令解釈をすることは「困難で、かつ相当でもない」としたとのこと。
さらに完全責任能力を認めた上で「あまりにも理不尽な動機による残忍な犯行」と指摘した。犯行時に少年だったことなどを考慮しても「懲役18年が不当に重いとはいえない」と結論付けたとのこと。
25年6月30日付けで弁護側は上告している。
そして一審判決で被告へ言い渡された9300万円の損害賠償金について23年11月7日付けでこの決定について異議を申し立てていたとのこと。
「金額が高すぎる」という趣旨の主張をしているとのこと。
通常の民事訴訟で争われる見通しとなったとのこと。
こんなところですね。
ちなみに、弁護側の主張している逆転現象については平成26年の改正少年法で有期刑の上限が20年に引き上げられる形で解消したと言う事ですね。
なんでしょうね、もし事件直後の未成年の内に逮捕されていれば、懲役15年が上限となって、もしかすると、懲役12年ぐらいの判決になっていたかもしれませんね。
たらればだけど、それだったら、もう社会に復帰していたんですよね。それが今から16年(一審が2023年なので2年引きました)で社会復帰は40代後半ですから、厳しい人生になるでしょうね。
逃げ続けた結果、懲役18年になってしまったと言うのは被告にとっては皮肉な結果なんでしょう。
罪のない16歳男子を理不尽に殺害して逃げ続けた結果なので自業自得と言う事なのでしょうが、因果を感じますね。
まー上告しているようですが、この逆転現象の部分に法律上の問題がなければ棄却されるでしょう。今回の判決は妥当な判断と専門家には言われているようですから、多分棄却されるんじゃないかな?
被告は事件当時17歳、現在32歳、事件発生が2010年、それから15年が経過したけど、事件とは向き合えてないんでしょうね。
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