青森母子放火殺人事件その8
青森県八戸市のアパートで昨年1月、母親と弟妹の3人を殺害したとして、殺人と死体損壊、現住建造物等放火などの罪に問われた無職の長男(19)の判決が27日、青森地裁であった。
裁判長は、完全責任能力を認めた上で、「極めて自己中心的と言うほかない」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。
長男は逮捕後に殺害状況などを具体的に供述し、捜査段階の1回目の精神鑑定で精神障害を否定された。
しかし、家裁送致後の2回目の鑑定で長男は殺害状況を「覚えていない」と説明し、「特定不能の精神病性障害」と診断されたことから、責任能力の有無が争点となった。
判決は、長男の供述調書から「犯行時の記憶があった」とし、1回目の鑑定結果に基づき完全責任能力はあったと結論づけた。
判決によると、昨年1月9日、当時18歳だった長男が、母親(当時43歳)と中学3年の次男(同15歳)、同1年の長女(同13歳)の首をサバイバルナイフ(刃渡り約25・5センチ)で切って殺害。母親の遺体の腹を切り、自宅アパートに放火し約70平方メートルを焼くなどした。
求刑が無期懲役だから、それ以上の刑は無しなんだろうけど、もし被告が成人だったら、迷わず死刑を求刑していたんじゃないかな?
なにしろ、3人を殺害ですからね。
「不遇な成育環境が人格形成に影響を与えた」・・・か、事件の公判では話題になる事も多いんだけどね。
例えば、同じ家で育った複数の子供の中の一人が重大な犯罪を起こしたとして、他の子供達がまっとうな生活をしていたとしたら、生育環境が不遇と言う主張に説得力があるのかな?
とは言え、同情できる材料にはなるかな。被害者側からみれば理由にはならないだろうけどね。
参考リンク
青森母子放火殺人事件その7