2011/04/24

千葉東金市女児殺害事件その39(賠償命令)

女児殺害、男性被告に賠償命令=被害者母が申し立て―千葉地裁
千葉県東金市で2008年9月、女児=当時(5)=が殺害された事件で、殺人罪などで懲役15年の判決を受けた無職勝男性被告(24)=控訴中=に対し、千葉地裁が慰謝料3000万円を被害者女児の母(40)に支払うよう命じる決定をしたことが4月19日、分かった。
決定は3月30日付。異議申し立てはなく、今月14日に確定した。遺族側代理人の弁護士が明らかにした。

この事件の関連情報としてメモしておきます。
被害者遺族の感情としては色々な物があるんでしょうね。

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2011/03/19

千葉東金市女児殺害事件その38(被告側控訴)

千葉県東金市で2008年9月、保育園児の女児(当時5歳)が殺害された事件で、殺人、死体遺棄、未成年者略取の罪に問われ、千葉地裁で懲役15年の実刑判決を受けた同市、無職男性(24)が、東京高裁に控訴したらしい。

公判で弁護側は、被告には裁判手続きを理解できる「訴訟能力」がないとして公判停止を求め、殺人罪についても心神耗弱状態だったと主張したが、1審判決は、被告の訴訟能力と犯行時の完全責任能力を認定していた。

さて、控訴する事自体は被告側の権利なので、何も言う事は無いけれど・・・
ちょっと違和感を感じる。
被告側、弁護側は何が望みなんだろう?
被告側は一審公判で起訴内容を認めているんですよね。

私はてっきり罪を償う為に公判前に主張していた無罪、他に真犯人が居ると言う主張を翻して起訴内容を認めたのだと考えていました。

で有罪判決となったけれども、今度はそれにたいして控訴している。
弁護側は訴訟能力がないので公判停止、殺人罪に対して心神耗弱状態と言うのが主張ですよね。

それって、責任能力がないし訴訟能力が無いから公判を停止、結局は「罪を償いたくない」と言う主張なんだろうか?

やった事は認める、けれど、罪は償いたくないと言うのは違和感があります。
それとも、責任能力が無いと言う判決が出たところで、別の法律で病院や施設に入ると言う事なんだろうか?

被告側がこれからどうしたいのか?と言うのが分からなくなってきました。

控訴審の行方に注目しましょう。

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2011/03/05

千葉東金市女児殺害事件その37(一審判決)

一審判決、懲役15年です。
女児を殺害、遺棄したとして、殺人罪などに問われた無職、男性被告(24)の判決公判が3月4日、千葉地裁で開かれた。裁判長は検察側の主張を認め、被告に懲役15年(求刑懲役20年)を言い渡した

被害者参加人として出廷した遺族側は意見陳述で、被告から反省の気持ちが感じられないことなどを指摘した上で、「命ある限り罪と向き合って真摯な反省を求める」として無期懲役を求めていた

検察側の主張が認められた判決と言う事ですね。

この事件は、事件発生からこのASKAの事件簿でも取り上げてきました。
他の事件にはない色々な要素が入り乱れて難しい事件だと思います。

公判の流れでは、当初、他に真犯人は居ると無罪(冤罪)を主張した弁護側は一転、公判では容疑を認めた事は驚きでしたが、私が思うに被告側の方針転換があったのではないか?と考えています。

2009年1月の段階で被告は母親に真相を打ち明けているが2010年1月の主任弁護人の会見では無罪を主張しレジ袋の指紋が被告人と一致しないと独自の鑑定結果を発表した。
ところが一転、2010年12月17日の初公判では容疑を認めた。

普通に考えれば弁護人は被告人の意向にそった弁護をするはず。だから、当初、被告人は無罪を主張していたのではないか?と私は考えています。
だけど、ちょっと、疑問なのは、被告人は捜査調書の段階で殺害も認める供述をしている。さらに、母親にも話しているので、それでどうして無罪主張?と言うのが疑問です。

理由は分からないけど、無罪を主張するなら、唯一の物証のレジ袋の指紋を否定するのが一番良いと言う方針も理解できる。目撃証言があるから、遺棄についてはちょっと難しそうですが。

ところが、方針が一転、容疑を認めて責任能力、訴訟能力を争う事になった為、ここで無罪を主張した主任弁護人は辞任となったんでしょうね。

このあたりの経緯は表には出ないでしょうが、色んな事があったのだろうと想像しています。

話がわき道にそれましたが、元に戻して。
判決が出て一応の結論が出たわけですが、知的障害者に対する捜査、裁判が難しい事は予想通りですね。

ただ、肝心の事件の再発防止をどう考える?と言う点がまったく思い付かないです。
と言うのも、殺害の動機、経緯がどうも理解できない。
「バカ」と言われただけで、暴走モードになるなら、被告人は以前にも暴力事件を起こしていたと思います。
どうも、そんな事はなさそうです。

このあたりは、なにしろ被告人の証言や調書しかないのでなんとも、ホントにそうなの?と言うしかないですよね。

しかも、「女児を抱きかかえて連れ去った」と言うのも、そんな事して誰にも目撃されなかったの?女児は悲鳴を上げなかったの?とまたしても疑問が・・・

あまり触れられていませんが、再発防止策と言う点ではちょっと影響が大きい事件だと思います。
表には出ないでしょうが・・・

最後に遺族の方が無期懲役を求めていたのはすごいなと思いました。
普通なら感情的に極刑を求めそうな所ですが、「命ある限り罪と向き合って真摯な反省を求める」と言うのもなかなか言えない事だと思います。

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千葉東金市女児殺害事件その36(暴走モード)

被告人質問で自ら述べた「暴走モード」とは?
第4回公判が13日、千葉地裁であった。争点である訴訟能力や責任能力を巡り、検察側と弁護側の証人として出廷した2人の精神科医の見解が真っ向から対立したらしい。

訴訟・責任能力巡り議論
被告は公判や捜査段階で、殺害時の自身の精神状態を「暴走モード」などと表現した。
この言葉について、アニメでロボットが制御不能になった状態だと説明している。

暴走モードとは?

検察側証人 千葉大医学部のF講師(精神医学)は「(女児への)怒り」と解釈した。
「他の2罪と区別できる精神状態とは言えない。長く続いていないし、引き起こす精神症状も見受けられない」とした。
弁護側証人 岐阜大医学部のT准教授(精神病理学)は、「(暴走モードになったのは)ゲームに負けたときだけ」という被告の発言を挙げ、普段は温厚な人格であり、殺害行為は異常な精神状態で起こされたと主張した。

責任能力、訴訟能力について
検察側証人 千葉大医学部のF氏は、訴訟能力も責任能力も、ともにあるという立場。
訴訟能力について、「(鑑定のための)面接時に『検察側は自分の敵、弁護側は味方』などと話した」と証言し、「訴訟能力がないとは言えない」と指摘したとの事。

事件について、知的障害の影響でストレスに耐える力が低くなり、女児に「帰りたい」「バカ」などと言われ短絡的、衝動的に殺害に及んだと分析したようだ。
その上で、「気分の大きな波や幻覚などの精神症状は見られない」と指摘したとの事。

さらに、面接時、浴室で殺害したのはなぜかとの質問に「自分の部屋だと汚れる。母親に怒られる」などと答え、殺害後に女児の遺体や服を捨てたことなどからも「殺害動機は十分理解できるし、目的に沿って一貫した行動を取っている。
善悪の判断能力や行動制御能力は著しく障害されてはいない」と結論づけたようだ。
弁護側証人 岐阜大医学部のT氏は、被告に訴訟能力はなく、責任能力も限定的だと主張した。
被告の能力や傾向について、「被告人質問などで刑事手続きを自分なりの言葉で説明できていない。コミュニケーション能力が低く、自尊感情を傷つけないよう他人に容易に迎合する」と指摘したとの事。

自らの事件について弁護人の援助を受ける能力や刑事手続きの理解力はないと述べた。

また、事件について
「女児に『バカ』と言われた」などとする動機で、殺害という重大行為に至るのは理解しがたい
普段は温厚でトラブルを起こしたことがないとされる被告の人格から、殺人を犯すのは異常な事態と判断されると指摘したとの事。

これらの点から責任能力について、心神耗弱状態で突発的に殺害したと指摘した。
殺害後に衣服を自宅から投げ捨て、白昼の住宅街で女児の遺体を運び遺棄した行動は、証拠隠滅とは言えないとし、行動制御能力も著しく低下していたと主張。限定責任能力にとどまるとした。

暴走モード、訴訟能力、責任能力の説明はどうも、弁護側が弱いように感じますね。
理解できないからそれは異常な状態と言うのは弱い印象です。
私は、被告人の能力の範囲内で考えた結果なのだと思っています。

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千葉東金市女児殺害事件その35(初公判)

判決が3月3日に出ていますが、まずは初公判の情報です。

1)被告人は起訴内容を認めた。
被告は08年9月、東金市で女児を連れ去り、自宅の浴槽に沈めて殺害し、遺体を路上に遺棄したとして殺人や死体遺棄などの罪に問われている。

ここまでの弁護側の動きでは指紋の独自鑑定で被告人の指紋と一致しないなど無罪を主張すると思われていましたが、方針転換したようです。

2)検察側主張
・事件の経緯
被告は08年9月21日昼、自宅近くの路上で被害者を見かけた。友達になりたいと思い声をかけようとしたができず、周囲をうかがい、ハンカチで口をふさぎ声を出せないようにして抱きかかえ自宅に連れ去った。
泣き出した被害者に「帰る」と言われ腹を立てた。泣き声が外に聞こえるのを心配し、窓から遠い廊下に連れ出し「帰るな」と言った。だが「ばか」などと言い返されて激しく立腹、とっさに殺意を抱いた。洗面所に連れ込み、浴槽に沈め続け水死させた。水死が警察に分からないようにと、衣服を脱がせバスタオルで遺体をふいた。被害者の痕跡を消そうと、衣服と靴をレジ袋に入れて窓から外に投げ捨て、裸の遺体を抱えて近くの資材置き場に放置した。
殺人容疑で再逮捕後の09年1月、父の葬儀の斎場で母に「ごめんなさい。怖くて言えなかったんだけど。お友達になりたかっただけなんだよ。それなのにすごくばかにされたから」と話した。

・責任能力・訴訟能力
事件時は完全責任能力があった。被告は軽度精神遅滞だが、幻覚や妄想などの精神症状はなかった。精神鑑定でも
(A)殺害の理由は十分理解可能
(B)反道徳的行為との認識があったと思われる
(C)一貫した行動--などから、責任能力に関し「著しく障害されていない」とされた。
情状面では、短絡的・自己中心的な動機で、被害感情が非常に激しい。なお、捜査段階では、容疑者としての立場を理解し適切に対応したことなどから訴訟能力が認められる。

3)弁護側主張
起訴内容に争いはないが
・被告に訴訟能力はない
・仮にあっても事件時は心神耗弱だった
・情状を争う。

・事件の経緯
被告は知的障害があり、事件1年半前の時点で知能指数は6歳児程度。事件当時は、病院や福祉団体の支援を受けていなかったとの事。

同居の両親は、父ががんで入院、母は仕事で手いっぱいだったようだ。
事件約1カ月前に勤務先を欠勤状態になり、昼間の話し相手は父だけだったらしい。
被害者とは路上ですれ違ったらしい。
「話をしたい。友達になりたい」と思い、後をつけながら声をかける練習をしたが結局かけられなかった。

そこで抱きかかえるようにして自宅に連れ去ったらしい。
被害者は泣き出し「ばか」と言われたとの事。
会社で上司に怒られ続けていた被告にとって特別な言葉だったようだ。
混乱と怒りで、言動をやめさせたい一心で殺害したらしい。
母に発覚するのを恐れ、死体を遺棄し、衣服はレジ袋に入れ路上に捨てたようだ。

・責任能力・訴訟能力
被告は何度も黙秘権を説明されたが、意味を尋ねると「忘れちゃった」「そうでしたっけ?」と言う。
裁判を受ける意味や逮捕された理由、今後どうなるのかも理解できない。
一方で、誘導的な質問には無批判に肯定的に答えてしまう。
自分にとって有利不利を判断し、自分を防御する能力、そのためのコミュニケーション能力もなく、訴訟能力はない。

事件時は著しいパニック状態で、泣き叫ぶ被害者の言動を止めたいという思いで殺害しており、心神耗弱状態だった。
計画性も再犯の可能性もなく、反省していることなどを情状として主張するようだ。

4)補足情報
初公判は17日午後も千葉地裁で続き、被告が「暴走モードになりました」と殺害を認めた自白調書を検察側が読み上げたとの事。

法廷で朗読された一問一答形式の調書で被告は「声を出されたらアウト。無我夢中でやった」と、被害者の口をハンカチで押さえて連れ去った理由を説明。被害者に「ばか」と言われて怒り殺害した状況を、アニメでロボットが制御不能になる状態を指す「暴走モード」と表現したらしい。

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2010/01/25

千葉東金市女児殺害事件その34

続報です。
主任弁護人が25日、東京都内で記者会見を開き、被告の運動能力や言語コミュニケーション能力に関する独自の鑑定結果を発表した。

女児を抱えて自宅に連れ帰ったり、捜査員と論理的に会話したりすることは不可能だったとして、鑑定結果を証拠採用するよう千葉地裁に提出しており、公判で無罪を主張する。

弁護士によると、鑑定は、発達障害の専門家など計5人に依頼。昨年10月から今月にかけて、5人がそれぞれ被告と接見し、心理テストなどを行った。その結果、被告には起訴事実に書かれたような行為をする能力がなく、「取り調べの方法が不適切で、供述の任意性、信用性がない」としている

弁護士は先月、遺留物から採取されたとする指紋について、「被告と一致しない」との鑑定結果を公表。無罪を主張する方針を示していた。

公判の行方に注目しましょう。

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2009/12/03

千葉東金市女児殺害事件その33

久しぶりの続報です。
殺人罪などで起訴された男性被告(22)の弁護団は、物証とされる指紋と掌紋について、民間の研究所に鑑定を依頼、被告とは一致しないとする結論を得たことを2日、明らかにした。

主任弁護人の弁護士によると、鑑定書は既に千葉地検に提出。「県警の鑑識には重大な誤りがある。これで被告の犯行を裏付ける物証はなくなった。
真犯人は別にいる
」として、3日の公判前整理手続きで捜査のやり直しを求める。

鑑定したのは民間の鑑識証明研究所(宇都宮市)の鑑識鑑定士。
栃木県警で約29年間、指紋鑑定の実務に携わった。

県警の捜査では、女児の靴が入っていたレジ袋の指紋1個と男性被告の左手親指の指紋が一致したとされる。

・・・マジで・・・ちょっと唖然としてしまうのですが・・・
指紋照合はずいぶん長期間をへて完成された鑑識技術だと思ってました。
この事件でも基本的に容疑者の事件に関係すると思う一番大きな証拠が「レジ袋の指紋」だと考えていました。

実際に部屋から女児がその部屋に居た事を証明する証拠が出ていないので、残るは自白証言となるけど・・・それは、みなさんご存じの通り、被告人は精神発達遅滞と事件以前に診断されてますから、証拠能力に疑問がありますよね。

しかし・・・・警察の鑑識、民間の鑑識それぞれの鑑識結果が異なるとなると、どちらが正しいのかどうやって判断するんだろう?

これは、また難しい事件になったな・・・・

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2009/04/14

千葉東金市女児殺害事件その32

千葉地検は4月14日、鑑定留置されている無職、22歳男性容疑者について刑事責任能力を認める鑑定結果が出たとして、殺人など罪で週内にも起訴する方針を固めた。

鑑定留置は1月13日から3月16日までの予定から1カ月延長され、15日を期限に鑑定医が犯行時の精神状態などを調べていた。勾留(こうりゅう)満期の17日にも殺人と死体遺棄の罪で起訴する方針。

さて、鑑定留置が終わりました。
でも、死体遺棄は良いけど殺人で起訴って大丈夫なのかな?

検察側としては公判で責任能力無しと判断される事を回避する為に鑑定留置で責任能力有りの鑑定結果を手に起訴と言う事なんだろうけど・・・

目撃証言のある死体遺棄は良いが、ほとんど物証の無い殺人容疑の方はどうなんだろうね?
状況証拠と信憑性に疑問のある自白証言で立証できるのかな?

公判の行方に注目しましょう。

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2009/01/11

千葉東金市女児殺害事件その31

今回はこの事件の冤罪の可能性を考えてみましょう。
ただし、確かな根拠をもって冤罪を主張しようと言うわけではありません。
同じ事件も視点を変えれば違った物が見えてくるかもしれない。そこを狙っているわけです。

まずは、続報から
・千葉簡裁は6日、殺人容疑で再逮捕された容疑者(21)の拘置を10日間延長することを認めた。拘置期限は1月16日。

・容疑者(21)の刑事責任能力の有無を判断するため、千葉地裁に鑑定留置を請求し、認められた。期間は1月13日から3月16日まで。

とりあえず、しばらく情報は出てこなくなるだろうね。
それでは本題に入りましょう。現在容疑者の犯行を示す証拠は以下の3点かな。

1)被害者の衣服を入れたレジ袋から容疑者の指紋が検出された。
2)裸の女児を運ぶ小太りの男が目撃された。
3)容疑者の自白証言。

今、報道されているのはこの3点だろうね。
この内、2)は固そうなので、ここで冤罪を考えるのは殺人容疑についてです。

本来ならば3)の自白証言を疑う事はあまりないのだが、なにしろ今回の容疑者は精神発達遅滞と事件以前に診断されているから、普通の人間に比べればはるかに、自白の強要が行いやすいだろうね。
取調官が意図せずとも、結果的にそうなっている可能性もあると考えれば、3)の自白証言の信憑性に疑いがあるのは仕方が無い事でしょう。

さて、話を元にもどして、冤罪の場合つまり、他に真犯人がいると仮定して考えてみよう。
この場合は真犯人が容疑者を犯人に仕立て上げようとした計画的犯行だと思う。

計画的と考えるとのは、1)のレジ袋の入手が事前に必要になる為です。
さらに、容疑者に意識不明の女児を運ばせる為に容疑者の自宅内部か、玄関前に女児を放置していると言う事になりますからね。

つまり、冤罪の場合の事件の流れは
A)真犯人が女児を拉致、窒息させて意識不明の状態にする。
B)意識不明の全裸の女児を容疑者の自宅内または玄関付近に放置する。
C)さらに、女児の衣服を容疑者の指紋のついたレジ袋に入れて容疑者自宅下の駐車場に放置する。

と言う流れになると思うのだが・・・問題はある。
女児の意識不明になったのが女児の発見の直前だったと言う事だ。多分時間的には15分から30分程度ではないだろうか?(この点は自信がない、もっと短い時間かもしれない)

現在容疑者が事件の前後に外出している事は防犯ビデオの映像から解っている。
そうすると、真犯人は容疑者が外出して帰宅する直前に女児を意識不明にして放置する必要があるわけだ。

なぜか?たとえば、玄関前に女児を放置したら、別の住人が発見して事件が発覚するかもしれない。その時、容疑者が別の場所にいてアリバイが証明されれば、折角容疑者に罪をきせようとした事が水の泡になってしまう。

容疑者の自宅内に放置したとして、容疑者よりも早く、容疑者の母親が帰宅して女児を発見した場合もアリバイが証明されれ同様に水の泡だね。

これらの事から真犯人は容疑者が帰宅する時間を知っていたか、帰宅する時間に確信があったんだろうね。

でもね、現場がマンションなので、真犯人にも女児を運搬するリスクが存在する。
運搬中の所を誰かに目撃される可能性もあるし、容疑者が女児を遺棄せずにそのまま通報する可能性もある。

真犯人としては、容疑者が発見した女児を遺棄しようが、そのまま通報しようが、警察は容疑者を疑うと確信していたんだろうね。

がしかし、現場マンションに出入りした不審人物ぐらいは警察も調べるだろう。その時、不審者リストに真犯人が載る可能性はある。
それが、きっかけで真犯人が捜査対象になるかもしれない。

真犯人はこれは避けたいはずだよね。だから、真犯人は事前にマンションの防犯ビデオの位置も調べただろう。

・・・しかし、それなら、どうして犯行が日曜日なのか?が最後の疑問だ。
平日ならマンションの住民の殆どは昼間留守になるだろうね。真犯人にとってよりリスクの少ないのは平日の昼間の犯行だったはずなんだよね。

もし、真犯人がいるとしたら、容疑者の行動や予定を熟知していて、さらにマンションの住人の状況なども知っている人間と言う事になるだろうか?(容疑者の自宅内に女児を放置したのなら、容疑者宅の合鍵も必要だね)

おっと、大事な事を忘れていた、真犯人の動機や目的は何だろう?
女児を殺害する事?

それとも、女児をいたずらして、殺害する事?
こちらの場合は、警察がいたずらの事実を把握しているだろう。

容疑者への怨恨で女児を殺害するのはちょっとリスクが高すぎるだろうね。

女児を殺害して得をする人間も多分居ないと思うのだが・・・

真犯人が居る可能性はゼロとは言えない、しかし、最大の疑問は動機だろうね。

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2009/01/01

千葉東金市女児殺害事件その30

さて、年末に続報が出てきた。女児と接触した経緯についてだ。

東金署捜査本部の調べに「女の子と話がしたくなり、無理やり自宅に連れてきた」という趣旨の供述をしていることが30日、分かった。

調べでは、容疑者は9月21日午前11時20分ごろ以降に、女児の母親が勤務する病院近くの路上で、女児を連れ去ったとみられる。「両手で抱きかかえて(自宅に)連れていった」とも供述しているという。

って事なんだけど、さりげない報道ですが、これは重要だと思います。

今までの供述で
出会ったのは事件当日が初めてで、「(自宅)マンション近くで何回か会った(顔を合わせた)」。

その過程で、女児が後ろをついてくるようになり、容疑者は「何度も帰るように言った(促した)」とする。帰宅して玄関ドアを開けた際も「後ろにいた」。

女児は自室で本を読み始め、一方で容疑者は「DVDプレーヤーを操作していた」。
その後、外出でかいた汗を流すため、容疑者は1人で風呂に入った。

入浴後。「帰れ」「帰らない」とのやりとりが続き、

「『帰れ』と言ったのに応じなかったし、無視され腹が立った」


カッとして服を着たままの状態で殺すつもりで女児を風呂に沈めた。

動かなくなった後に服を脱がせてタオルで体を拭いた。

と言う事件の流れで女児と接触してから殺害に至る経緯がひっくり返るからです。
つまり、無理やり連れてきた女児が大人しく部屋で「本を読んでいた」なんて事があるとは思えないでしょ?

それを裏付けるように、「女児の毛髪や指紋など自室にいた物証さえも見つかってい」ないという報道もあったな。

これで、取り調べは振り出しに戻ったと言う感じだね。

しかし、「無理やり抱えて連れてきた」のに、誰にも目撃されなかったとは・・・もし誰かに目撃されていれば、この結果は無かったかもしれないね。

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