2017/11/29

強制わいせつ罪の成立要件を見直し

強制わいせつ罪の成立に「犯人の性欲を満足させる意図(性的意図)」が必要かどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁大法廷は11月29日、「一律に必要とすべきではない」とする判決を言い渡し、「必要」としていた最高裁判例を47年ぶりに変更したとの事。

大法廷は判決で「性的被害の有無や内容、程度にこそ目を向けるべきで、性的意図を成立要件とした過去の最高裁判例は維持しがたい」と指摘、被告の男(40)側の上告を棄却した。被告を懲役3年6月とした1審・神戸地裁、2審・大阪高裁の実刑判決が確定するとの事。

こんな裁判がおきていたんですね。
確かに「犯人の性欲を満足させる意図」が必要と言うのは変な話ですね。
被害者にとってはそんな犯人側の事情は関係ないですからね。

しかもその条件が、約半世紀も維持されていたと言うのがまた、驚きです。
民法とか刑法とか、現代にそぐわないものは、どんどん変えていった方が良いのでしょうね。

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2017/11/04

自殺志願者支援強化の方針

座間市の9人バラバラ事件を受け、厚生労働省や自殺防止に取り組む民間団体は、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)上での自殺志願者に対する支援を強化する方針との事。

同省によると、昨年の自殺者数は全国で2万1897人。7年連続で減少しているが、若者の減少率は低い。20歳代以下の自殺者は2755人で、全体の12%を占めているとの事。

政府は今年7月に閣議決定した「自殺総合対策大綱」の重点施策に、若者が多く利用するSNSを使った情報発信の強化を盛り込んだばかり。
同省は、フェイスブックに相談ダイヤルを掲載するなどの取り組みを行っていた。
同省幹部は「今回の事件は、SNSが若者に与える影響力の強さが最悪な形で示された。必要な支援が届いていない」と危機感を募らせるとの事。

こういう事なんですが・・・そりゃあ悪くはないし、やった方が良い事は分かっている。
・・・ただ、遅くないですか?

自殺志願者が狙われる事件は今回が初めてじゃないです。
2007年の自殺サイト嘱託殺人事件
2005年の自殺サイト快楽殺人事件が起きてますよね。
(余計な事ですが、2年毎に起きているのは偶然か?)

自殺自体も
2003年頃に練炭自殺が急増しました。
そして2008年頃に硫化水素による自殺が急増し、巻き添えで無関係な人間が亡くなる事件も起きました。

(事件が起きなければ対策がとれないと言うのはいかがなものか?と思います)

出生率の低さが問題になるけど、生まれ出た命のケアも大切だと思うんですよね。
その意味で自殺対策は十分に尽くすべきだと思います。

私の個人的な意見としては、消費税を増税して教育費無償化よりも、自殺対策や嬰児殺害、児童虐待などの防犯対策や自殺対策にお金を使うべきじゃないか?と思うんですよね。
他には教育現場や児童相談所の人員増強なども長い目で見れば防犯や自殺防止の効果があるんじゃないかな?

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2017/10/25

受傷時期の推定方法の確立

遺体の傷ついた皮膚から傷を負った時期を推定する新手法を、長崎県警科学捜査研究所(科捜研)の上級研究員(43)が確立し、警察庁長官賞詞を受けた。
これまで確立されていなかった受傷後1~5日程度の早期の受傷時期を推定できるとの事。

科捜研によると、先行研究では、傷を負ってから7日前後の遺体の受傷時期の推定法(ベルリン・ブルー染色法など)は確立されていたものの、それより早い時期は解剖医の経験や外形的所見に頼っていたとの事。

遺体の打撲痕を試料に用いて、受傷部位に発現する「炎症細胞」に付着するたんぱく質(CD14)に注目。たんぱく質を染色することで可視化し、これが受傷後1~5日間にだけ有意に発現することを発見したとの事。
また他の二つのたんぱく質を組み合わせることでより精度の高い受傷早期の推定方法を確立したとの事。

暴行された時期の推定は司法解剖での重要な証拠になり得るほか、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害認定への応用が期待されるとの事。

こんなところですね。
実際に事件捜査にどのように活用されるかはこれからの報道をまつしかありませんが、大いに期待したいですね。

やっぱりすごいよ、科捜研! これからもがんばってください。

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2016/06/28

全ベビーシッター登録制度開始

個人を含めた全てのベビーシッター事業者に対し、居住する都道府県などへの届け出を義務付ける制度が四月から始まっている。年一回の運営状況の報告も義務付け、自治体が指導監督できるようになっている。

埼玉の事件では、男がシッター仲介サイトに複数の偽名で登録していたことが判明。
個人シッターについては自治体が関与する仕組みがなく、実態を把握できていないことが問題となった。
保護者が安心して子どもを預けられるよう、厚生労働省の省令を改正したとの事。

四月から個人シッターも氏名や住所、保育士資格の有無や保育に関する研修を受けた証明書などを都道府県や政令指定都市、中核市に届け出・提出することが義務付けられる。仲介サイトに登録した場合は、サイトのURLも報告するとの事。

届け出をしなかったり、うその申告をしたりした場合は五十万円以下の過料とする。
情報は年一回の報告で更新し、自治体はその情報を基に保育の実態をチェックするとの事。
 これと別に厚労省は昨年六月、仲介サイト運営者向けの指針を策定。
シッター登録時に身分証提出を求めることなどを盛り込んだとの事。

サイト運営者向けのガイドラインも作成し、届け出済みのシッターだけをサイトに登録するよう要請した。
だがガイドラインに法的拘束力はなく、5運営者は新制度を知りながら届け出をしていない登録者がいるとした。届け出の有無が分かるよう表示しているサイトもあるほか、2運営者が無届けの人の登録を消す意向を示し、別の2運営者は仲介成立時に届け出の有無を確認するとしたとの事。

こんなところですね。
一応、事件を受けて再発防止策が策定されているようです。
問題はサイトに対して法的拘束力が無いので、実効性に問題がありそうですね。

既存のサイトへの規制が難しいなら、新たに優良なシッターだけを紹介するサイトを作る事できないの?
と思うけど・・・自治体だと予算の問題とかあるのかな。でも、保育園を新たに作るより、コストはかなり安いと思うけど、東京都あたりで作れないのかな?

民間だと既存の口コミサイトなどあるけど、ステマの可能性を排除できないから、質を担保できるか?と言うと微妙なところはありそうですね。

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2016/06/16

性犯罪厳罰化

性犯罪の厳罰化を検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)刑事法部会は6月16日、強姦罪の法定刑引き上げや非親告罪化などを柱とする刑法改正要綱案をまとめたとの事。

法務省は9月の審議会総会を経て、来年の次期通常国会に刑法改正案の提出を目指すとの事。

要綱案は、強姦罪の法定刑の下限を懲役3年から5年に、強姦致死傷罪も下限を懲役5年から6年に引き上げる。
また、強姦や強制わいせつなどを被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」としたとの事。

現行法は、強姦罪の被害者を女性だけとしているが、要綱案では男性も被害者として扱う。
対象行為についても、通常の「性交」に限定していたものを、性交に類する行為も含む「性交等」としたとの事。

また、親が監護者としての影響力を行使し、子に性犯罪に及んだ場合などの規定も新設。
従来は児童福祉法などで軽い罪で済んでいたが厳罰化する。
このほか、強盗と強姦を同じ場所で行った場合、どちらが先行したかで法定刑が異なっていたが、どちらが先でも「無期または7年以上の懲役」に統一したとの事。

こんなところですね。
歓迎するべき事だと思います。
いままで、罪をすり抜けてきた狡猾な悪人に正当な罰を与える事ができるようになるかもしれません。

ただ、非親告罪になっても、捜査には被害者の協力が不可欠なはずです、そのあたりのケアは現場任せなのかな?このあたりは、デリケートな問題も含んでいるので、しっかりした対応とケアが必要だと思うのですが・・・

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2015/07/27

声優のアイコ、多重人格を主張

「声優のアイコ」を名乗る女による連続こん睡強盗事件の裁判で、女は「自分の中の別人格が犯行を行ってしまったかもしれない」と主張したとの事。

無職の被告(31)は「声優のアイコ」を名乗り、男性に睡眠薬入りの酒を飲ませて現金を奪ったこん睡強盗などの罪に問われている。

被告は27日の被告人質問で、「自分の中に他の人格がいることが分かった。勾留中にも『ゲンキくん』という4歳の男の子になってしまったことがある。

別人格が犯行を行ってしまったかもしれない」と主張した。
その上で、自らの携帯電話に複数の男性から「アイコ元気?飲もうよ?」などと「アイコ」宛ての身に覚えのないメールが届いていたと語ったとの事。

また、弁護側は被告が4年前に起こした強盗事件で、「責任能力がない」として不起訴処分となったことを指摘し、今回の事件も多重人格の影響で責任能力はないと主張した。

2011年5月から精神科に通院歴があり同年に強盗未遂、12年に暴行事件の前科があったことも明らかにされた。

被告は性同一性障害で性別的には女性だが、性自認は男性。

公判でも、名前を聞かれて幼児のような声で「お兄ちゃんは神いっきです」と答えるなどしたとの事。

さて、あまり、興味の無い事件だったのですが、「多重人格」(解離性同一性障害)と言う言葉が出てきたので、メモしておく。
現実に解離性同一性障害と言う病気はあり、苦しんでいる患者さんもいます。

なので、可能性はゼロでは無いと思いますが・・・果たして、この事件の場合はどうなのか?

多重人格で一番有名なのはアメリカのビリー君でしょうね。
23人の人格があるとされました。で、他の人格が表れると、口調だけでなく表情や仕草などまったくの別人になったと言われてますね。

ビリー君は裁判では無罪となりました。

日本では、宮崎勤が精神鑑定で、鑑定した3人の鑑定士の内2人が解離性同一性障害、1人が統合失調症と鑑定してますね。

この事件も、精神鑑定をすれば、詐病かどうかは分かると思いますので、精神鑑定をすれば良いのではないかと思いますけどね。

事件の行方に注目しましょう。

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2014/11/20

リベンジポルノ防止法成立!

「リベンジポルノ」を防ぐための「私事性的画像記録の提供被害防止法」が11月19日午前の参院本会議で可決、成立した。取り締まりの強化に向け、最高で「懲役3年以下」の罰則を新たに設けたとの事。

防止法は、インターネット上などに第三者が被写体を特定できる方法で、個人的に撮影した性交や、それに類似する性的な画像記録などを不特定多数に提供した際、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金を科す。

また、画像記録を拡散させる目的で特定の者に提供した場合も、1年以下の懲役か30万円以下の罰金とすることも盛り込んだとの事。

さて、昨年10月に起きた三鷹の女子高生殺人事件から1年が過ぎて、リベンジポルノを防ぐ為の法律が成立しました
これで、ある程度の効果は期待できると思います。
そうですね、嫌がらせ程度に考えている人たちには抑止効果があるでしょう。

でも、問題はそれらを超越してしまった、もうどうなっても構わないと言う、自暴自棄な無敵モードの人たちには、多分、抑止効果はないでしょう。

それに、何ていうか、男女間のトラブルって、感情的になってしまって、ブレーキが利かないまま、一時の感情に任せて、リベンジポルノを犯してしまうような人も居るのではないか?と思います。

結局、被害を防ぐ一番の方法は、写真を撮らない事、撮らせない事って事になるのだと思います。
だからと言って、それで完璧に防げるわけでも無いのです。
合成写真でも、見た人間がだまされてしまえば、結果、リベンジポルノになりますからね。

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2014/04/11

少年法厳罰化に改正

4月11日、罪を犯した少年への刑罰を重くする少年法改正案が参院本会議で可決・成立した。
少年の不定期刑の上限を10年から15年に引き上げるとともに、これまではなかった下限を設ける。
少年審判に検察官が関わる範囲も広げる。少年事件の被害者遺族らが「成人と比べて刑が軽すぎる」と改正を求めていた。

現行法では、少年に3年以上の有期の懲役・禁錮刑を言い渡す場合、「○年以上○年以下」と幅がある不定期刑とするよう定めている。上限は10年で、下限については規定がない。

改正法では、その上限を15年に引き上げる。下限も新設し、判決の上限が10年を超す場合、下限はその半分以上
・10年以下なら上限から5年を引いた期間とする。
ただし、更生の可能性が高いと家裁が判断すれば、例外として下限を引き下げられるようにする。

厳罰化の法改正ですね。
これが、本当に効果があるのか?はちょっと微妙な印象です。

交通違反が厳罰化で効果があったのは、その対象になる人たちが「日常的に理性的な判断ができる人達」だからだと思うんですよね。

凶悪事件を起こしてしまう少年少女達って、はたしてこの点はどうなのだろう?と思います。
昨年の7月に広島で起きた16歳少女の殺人事件は顔見知りで、トラブルから拉致してリンチして最後に殺してしまったけど。
あの事件などは、勢いで殺してしまったのだろうと思います。
殺す瞬間まで、「殺したらどうなるか?」なんて考えてないと思うんですよ。

結果的に残虐な方法で殺害された被害者の遺族は、厳罰化を歓迎すると思います。
ただ、厳罰化しても凶悪事件は減らないと思います。
根本的には、凶悪事件を起こさないように教育する事、教育できる環境を作る事だと思いますね。

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2013/07/29

児童虐待が起きる4つの要素

厚労省は「子ども虐待対応の手引き」の中で、同省の「健やか親子21検討会報告書」から引用して、次の四つの要素がそろっていることを指摘している。

(1)多くの親は子ども時代に大人から愛情を受けていなかった

(2)生活にストレス(経済不安や夫婦不和、育児負担など)が積み重なって危機的状況にある

(3)社会的に孤立し、援助者がいない

(4)親にとって意に添わない子(望まぬ妊娠・愛着形成阻害・育てにくい子など)である

とのこ4点が指摘されているとの事。
1)は子供の時の出来事なので大人になってから何かできる事では無いでしょう。
だけど、自覚があるなら、注意しようと言う事はできるかもしれませんね。

だけど、2)、3)、4)は自力でなんとかなりそうな気がします。
2)はちょっと微妙な気もするけど、他のストレスの原因をちゃんと対応できればストレスを元から解消できる可能性があるし、ストレスを発散する合法的な方法を見つける事もできるかもしれません。

とは言え、夫婦間の問題などはこじれる事も多いし、経済的な問題については具体的な解決策が見つけ難いと言うのもあるかもしれませんね。

3)と関連して誰かに相談するのが良いと思います。例えば社会的な救済方法などがあるのに、その存在を知らないとかと言う事はあるかもしれないですね。

4)は難しい面もあるでしょう。産むまで気づかない問題はしかたが無いと思います。
だけど、望まない妊娠なんて、産む前から分かっている事でしょ?

良く考えて産んで欲しいし、そもそも、妊娠を望まないならば避妊するべきです。
かと言って、それは全てでは無くて、犯罪被害の結果とか、事故的な物もあるかもしれません。

それに、産んだ時は望んでも、その後に心変わりしてしまう事もあるかもしれません。

最後は、産むと決めたら、「どんな事があってもちゃんと育てる」と言う覚悟を持って欲しいと言う事なのかな。

でも、周囲の協力が必要なのも間違いありません。苦しい時は誰かに相談しましょう。
相談するだけでも、かなり心が軽くなると思います。

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2013/07/10

介護保険制度

6月30日に起きた東広島市の祖父伯父殺人では、どうも伯父の介護の問題がこの事件の中で大きく関係しているようです。
他にも、介護の問題が原因で毎月のように悲しい事件が起きています。

そこで、介護保険制度について調べてみようと思います。
ただし、専門的な事は専門の解説ページに任せて、ここでは、大雑把な概略をメモして置こうと思います。(間違いがありましたらご指摘願います。)

法改正などあるので、最終的には専門のページで確認してください
このページに記載された内容により、なんらかの損害が発生しても、ASKAの事件簿はいかなる責任も負いません。自己責任でご利用ください。

介護保険制度とは
40歳以上で介護が必要になった場合に、本人が費用の1割を負担して介護サービスが受けられるようになる制度。

ただし、利用するには要介護認定と言う、介護の必要度を専門家に認定していただき、そのレベルによって受けられるサービスが変わります。
レベルとしては、軽い方から
要支援1と2、要介護1から5に別れています。

ここで注意が必要なのは、このサービスを受けられる人(被保険者)は2種類の人に分かれます。

1)第1号被保険者(65歳以上の人)
2)第2号被保険者(40歳から65歳未満の人)
この第2号被保険者(40歳から65歳未満の人)の場合は介護が必要な原因が加齢による物と判断される場合と、特定の疾病の場合にのみサービスを受けられます。

その特定疾病とは以下の16種類

1.がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

こんな所ですね。
私も知りませんでしたが、40歳から65歳未満の場合には要介護認定を受けられるかどうかは条件があるんですね。

例の東広島の事件では伯父は56歳なのでこの第2号被保険者になります。
要介護保険は利用できていたのか?
利用できていれば、介護の問題が原因にはならないかもしれませんが、保険でカバーできなかった可能性もあり、気になる所です。

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