千葉大女子大生殺害放火事件その25(一審死刑判決)
6月30日、判決が出ました。死刑です。
ここまでの経緯を書くと
1)放火の理由を被告は「下半身の衣服を脱いでいたので、体毛や体液が残っていないか気になり、掃除するより燃やした方が早いと思った」と話した。
2)被告が酒々井町で起こした強盗強姦(ごうかん)未遂など3事件について審理された。被告は弁護側の被告人質問で、犯行時の認識について「女性は常に『強姦されたい』という思いがありながら、殺されるのが嫌だから拒むのだと思っていた」と話した。
3)検察側は強盗強姦未遂事件の被害女性の供述調書を朗読。それによると、犯行時、被告は包丁を突きつけながら、「以前に同じように脅したとき、『殺せるものなら殺せ』といわれ、本当に刺したことがある」と女性を脅迫したという。
4)被告は「(被害者の)事件以降、『捕まったらどうせ死刑になるから、もうどうでもいい』という気持ちになっていた」と証言し、奪った金でキャバクラに行っていたことも明らかとなった。
5)被害者の左胸3カ所と首2カ所に刺し傷があったとされる。被告は「最初は奪われた包丁を取り返そうともみ合いになり(胸に)刺さった」と述べ、さらに「包丁を抜くと被害者が腕にしがみついて自分がバランスを崩し、被害者に覆いかぶさるように倒れて包丁が刺さった」と説明し、殺意を否定。首の傷やもう1カ所の胸の傷については「知らない」と証言した。
6)司法解剖を担当した医師が証人として出廷。致命傷の胸の傷について「もみ合いの際に一度のけぞった被害者の上半身が元に戻ってきたとき、包丁が胸に刺さった」とする被告の説明に対し、医師は「(実際の傷のようになるには)相当なスピードと強い力が必要で難しい」と否定的な意見を述べた。
7)6月30日、住所不定、無職、男性被告(50)の裁判員裁判で、千葉地裁は求刑通り死刑を言い渡した。
裁判長は「犯行は執拗で冷酷非情。更生の可能性は乏しく、殺害された被害者が1人でも死刑をもって臨むのが相当」と述べたようだ。
被告は公判で「包丁を取り返そうともみ合いになり、被害者に刺さった」と殺意を否認した。弁護側は「一生をかけて償わせるのが相当」と死刑回避を求めていた。
判決は「被害者の左腹部を包丁で3回突き刺し、包丁が根元で折れるなどしており、優に殺意を推認できる」と認定した上で、「(以前に同様の事件を起こしながら)短期間に犯罪を反復し、反社会性も顕著。刑事責任は誠に重い」と断じた。
22日の最終陳述で「死刑という極刑を望み、おわびしたい」と述べていた被告は死刑判決の宣告後、表情を変えず「ありがとうございました」と頭を下げたらしい。
判決は「供述は客観的な事実関係に整合していないばかりか、その内容も不自然不合理極まりないもので、到底信用するに値しない」と証言の信用性を真っ向から否定した。
とこんなところです。
死亡した被害者は一人だったけど、死刑判決となりました。
だけど、事件の内容を考えれば死刑も仕方が無いと思う。
裁判長の指摘したとおり、以前にも同様の事件を起こし、服役し出所してわずかな期間に数々の事件を起こした。
印象が一番悪いのは「真実を話していない」と思われる事。
「死人に口無し」とばかりに自分に有利になるような証言をしている。
更正の望みが無いと言われても仕方が無いだろうね。
もし、被告人が真実を話していたなら、死刑判決は出なかったかもしれないと思う。
コメントにもありましたが望み通りの死刑判決です。控訴する理由は無いと思う。
控訴するならその理由が知りたいですね。
続報を待ちましょう。
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