2025/02/05
京都府京都市山科区両親殺人事件その2(起訴から一審判決まで)
2025/02/03
愛媛県新居浜市一家3人殺人事件その2(一審判決から上告まで)
***2025年2月3日補足と訂正***
警察から保健所への情報共有はあったとの事です。でも措置入院には至らなかったんですね。
県警は容疑者が、事実とは認められない被害を訴えていることから精神障害の可能性もあるとみて、保健所への相談を勧めた。西条保健所にも「(容疑者に)対応することがあれば支援をお願いしたい」と伝えたという。
県健康増進課は10月15日、西条保健所が2020年9月までに新居浜署から5回、容疑者(53)=殺人容疑で再逮捕=に関する福祉的支援のための情報提供を受けていたと明らかにしたとのこと。
同課は「法律に基づく通報ではなく一般的な情報提供だった」とし、精神保健福祉法による調査や診察、措置入院などの対応は困難だったとの認識を示しているとのこと。
同課によると、19年11月から20年9月にかけ5回、署から保健所に容疑者に関し「電波攻撃を受けているなどと発言し、精神症状が疑われる人がいる。本人や家族に保健所への相談を勧めたい」などと連絡があったとのこと。所内で情報共有し対応する準備を整えたが、容疑者側から相談はなかったとのこと。
市地域福祉課も、容疑者や家族からの相談は把握していないとしているとのこと。
2024/08/16
和歌山県白浜町保険金殺人事件その3(二審判決)
控訴審判決は懲役19年とした一審判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
***控訴審判決公判(24年3月4日)***
1)裁判長は、「胃の中に砂があったことは認められるが、一審の砂の量の認定には無理がある」とし、砂の量から他殺とした一審の認定は不合理だとした。
しかし、「被告は不倫発覚後、被害者の妻にやり直したいなどと説得していた際も不倫相手と暮らすなど、妻への説得が本心でないことは明らかで、保険金契約、検索履歴などから被害者を溺死に見せかけた保険金目的の殺害計画をうかがっていたことは明らか」と指摘した。
「死亡状況は計画に完全に符合していて、他殺以外の偶然に起きたこととは考えられない」として一審の懲役19年の有罪判決を支持し被告の控訴を棄却したとのこと。
別の報道では
大阪高裁は、「胃の中に砂があったことは認められるが、一審の砂の量の認定には無理がある。(多量の砂から他殺とした)認定は不合理」とした上で、「被告は不倫発覚後、被害者の妻にやり直したいなどと説得していた際も不倫相手と暮らすなど、妻への説得が本心でないことは明らか。
保険金契約、検索履歴などから被害者を溺死に見せかけて殺害しようとしていた計画を伺っていたことも明らか。死亡状況は計画に完全に符合していて、2人きりになった約20分という短時間で殺害計画と無関係に他殺以外の偶然に起きたこととは考えられない」として被告の控訴を棄却し、一審と同じ懲役19年の判決を言い渡したとのこと。
***証人尋問(日時不明)***
2審の大阪高裁では、3人の法医学者による証人尋問が行われ「胃の中の砂の存在」などについて審理されたとのこと。
詳細は不明ですが、その結果が判決に反映されていて
高裁では、1審の「多量の砂」を根拠とする殺害認定について、「砂が廃棄されて存在しない中、目撃した砂の量を認定するのには無理がある」と、量について否定した。
さらに、水難事故の専門家が主張した多量の砂を含む海水を飲み込むメカニズムについても「医学的知見に反し採用し得ない」と退けた。そして、「事故や自殺の可能性も否定できず、胃内にのみ相当量の砂が入ったのは不自然というだけで、殺人事件と判断した1審判決は不合理」と判断した。
(つまり、1審で有罪の決め手となった証拠を否定した。)
ざっくりとこんな感じです。
ASKAなりに要約すると
一審判決の決め手となった胃から出てきた「砂」の量は廃棄されていて認定するのは無理で、胃の中の相当量の砂についても不自然と言うだけで殺人の証拠とはならないと言う判断ですね。
一方で、ネットの検索履歴や多額の保険金契約、妻との離婚を約束した不倫相手と、妻との板挟み状態などの事件の背景から1審同様に「殺意をもって、海中で何らかの方法により被害者の体を押させつけて溺水させた」として被告による殺害を認定したと言うことですね。
この判決に批判もあるようだけど・・・私としては、過去には状況証拠の積み重ねで有罪となった事件もあったわけで、妥当な判決ではないかと思っています。
まー93年の日野OL不倫放火殺人事件でもそうですが、男の優柔不断な対応と言うのは、事件に直結しますね。
参考リンク
和歌山県白浜町保険金殺人事件(一審判決)
2024/08/10
愛媛県今治市女性ドライバー殺人事件その3(差し戻し控訴審判決)
詳細の前にここまで経緯をまとめると
時系列
2018年
02月13日 遺体を発見。
02月14日 同僚の男性を緊急逮捕。
02月15日 殺人容疑で送検。
10月16日 一審初公判
11月13日 一審判決懲役19年
猥褻目的を認定せず。(強制猥褻致死ではなく、殺人と強制猥褻罪)
11月27日 検察と弁護側双方が控訴
2019年
12月 控訴審で一審判決を破棄して地裁に差し戻し
2020年
07月 上告審で上告を棄却、地裁への差し戻しが確定
2022年
03月10日 地裁差し戻し審判決、無期懲役
03月24日 被告側が控訴
そして今回の差し戻しの2審公判になります。
***差し戻し控訴審初公判(23年11月08日)***
1)弁護士が「わいせつ目的ではなかった可能性がある」などとして、量刑の不当を主張した。
2)検察側は、控訴の棄却を求めました。
***差し戻し控訴審判決公判(24年01月18日)***
1)裁判長は「被告の主張はいずれも理由がなく、松山地裁が強制わいせつ致死罪が成立すると認めたことに誤りはなく、無期懲役が相当である」などとして差し戻し審の判決を支持。被告の控訴を棄却した。
***続報***
24年02月01日 被告はこの判決を不服として最高裁に上告した。
こんなところですね。
上告しましたが、新たな情報がなければ、おそらく結果は変わらないと思われます。
なんというか、犯罪者なら誰でも、自分の罪を軽くしたいというのは、多少あると思うわけです。
ただ、その大小はやはり、事件にどの程度向き合って反省しているのか?というあたりが影響してくると思います。
いろいろと、不合理な言い訳をしても、そこに説得力は無いし、逆に印象を悪くしていると思うんですよね。
仕事とは言え、それに付き合う弁護人もお気の毒だなと思いますね。
上告審の結果を待ちましょう。
2024/08/09
新潟県新発田市女性強姦致死事件その4(別件二審無期懲役)
補足
2013年09月 燃えた車の中から24歳女性Bさんが遺体で発見
2013年11月 22歳女性Aさんへの強姦致死事件(刑が確定)
2014年01月 20歳女性Cさんが行方不明
2014年04月 Cさんの遺体が川で発見
こちらはCさんの事件の控訴審です。
控訴審判決で東京高裁はそれぞれの控訴を棄却し、1審判決を支持した。
***初公判(24年2月16日)***
1)検察側は一審は死刑を選択せず量刑は著しく不当」と主張した。
2)弁護側は事件性・犯人性を争い、無罪を主張した。
3)弁護側、検察側ともに提出した証拠書類を取り調べるよう求めたが、裁判所はいずれも却下した。
4)検察側は出席した遺族に意見を求めましたが、裁判所はその申し出を認めなかった。
5)裁判は即日結審に。判決は5月以降に言い渡される見込みとのこと。
***判決公判(24年5月17日)***
1)東京高裁はそれぞれの控訴を棄却し、1審判決を支持した。
2)裁判長は「女性が各被害を受けたのとほぼ同じ時間帯に被告人が女性の車のハンドルを触れたことになり、被告人が犯人と認められる」などとして事件性やDNA鑑定について1審の判決に事実誤認はないと指摘。
量刑については「刑事責任は非常に重く、遺族が死刑を望む気持ちは厳粛に受け止めなければならないとした」一方で「計画性があったとは認められない」などとして1審の無期懲役を支持したとのこと。
3)遺族のコメント
「無期懲役の判断が維持されたことは到底納得できない。被告には極刑が相応という気持ちは今も変わっていない」とのコメントを発表したとのこと。
***続報***
1)5月までに被告側は上告した。
2)死刑を求刑していた検察側は期限までに上告しなかった。東京高検は、「上告理由を見いだせなかった」とコメントを出している。
こんなところですね。
この事件が他の事件と一緒に起訴されていたら、量刑は変わっていたかもしれませんね。
今のところ、2013年の22歳Aさんが強姦致死、2014年の20歳Cさんも強姦致死だと推測します。
これで、死亡が二人で罪状に強の字もあるので、死刑が出ても不思議では無いですよね。おまけCさんの事件は完全に否認していて、反省も無いと言う事なので、死刑判決が出てもおかしくは無い事件だと思います。
今回は、二つの事件が別々に裁判になった事で、罪状に強の字がついても、死亡が一人なので、無期懲役と言う判断が、おそらく妥当な量刑になったのだろうと思います。
なので、できるなら、こんなケースでは最初の事件の起訴を遅らせても2件を一つの公判で審理した方が死刑判決は出やすかったんじゃないかな?
亡くなった女性のご冥福をお祈りします。
2024/08/07
東京都足立区ツイッター殺人未遂事件(21年の事件です)
2021年11月8日、ツイッターに夫の殺害を依頼する投稿をして実行役に襲わせたとして、警視庁捜査1課は東京都足立区南花畑4、パート従業員、女性容疑者(44)を殺人未遂と住居侵入容疑で逮捕する事件が起きている。容疑者は「事件には関わっていない」と容疑を否認しているとのこと。
逮捕容疑は2021年8月7日午前2時半ごろ、自宅アパートに住所・職業不詳の男性容疑者(22)ら3容疑者を招き入れ、就寝中だった会社員の40代の夫の左胸などを刃物で刺して殺害しようとしたとしているとのこと。夫は全治約1カ月の重傷を負った。3容疑者は同年10月23日に同容疑で逮捕され、「(女性容疑者から)報酬をもらう約束をしていたが、支払われていない」などと供述しているとのこと。
同課などによると、女性容疑者は事件の数週間前に、ツイッターに「夫を殺害してほしい」という趣旨のメッセージを書き込んだとのこと。実行役の3容疑者と面識はなかったが、夫の襲撃を依頼。女性容疑者は、あらかじめ玄関の鍵を開けておくなどの準備をしていたとみられるとのこと。事件当時、女性容疑者は在宅していた。夫は「夫婦関係が悪かった」と話しているとのこと。女性容疑者は借金があったとのこと。
刺された夫は抵抗し、一命を取り留めたものの、全治およそ1カ月の重傷を負ったとのこと。
逮捕前、女性容疑者は、警視庁に「ガタガタと音がして、夫が見に行って、私は娘がいたので、そうしたら男が逃げていった」と説明していたとのこと。
しかしその後、女性容疑者と逮捕された2人の男に、SNS上の接点が浮上したとのこと。
ツイッターに応じたのは、2人の容疑者。
犯行時、残りの1人の容疑者は運転を担当していて、警視庁の調べに対し、「待っておけと言われ、待っていた」と話しているとのこと。
その後の調べによると、実行犯の2人は、風俗のスカウトの仕事仲間で知り合いだったとのこと。
運転担当は、実行犯のうちの1人が誘ったとみられ、仕事の内容を把握していなかったとのこと。
その後、容疑者2人の供述とスマホの解析から、妻である女性容疑者の関与が浮上したとのこと。
実行犯の男ら「女性容疑者にツイッターを通じて殺害を依頼された。報酬のお金をもらえるはずだった」
また、被害男性は、「妻には1,000万円を超える借金がある、妻とは夫婦仲が良くない、子どもの面倒を見ない、などと言われていた」などと話しているとのこと。
警視庁は付近の防犯カメラ映像などから3人を特定し、10月23日に同容疑で逮捕。
事件当時、女性容疑者と長女(9)が室内にいたとのこと。
女性容疑者は、ツイッターに「高額報酬」と書き込み、殺害を依頼したとみられていて、当初、容疑を否認していたが、その後の調べに、「夫が娘の面倒を見ないので、痛い目を見てもらいたいと思った。夫に仕返しをしようと思った」と容疑を認めているとのこと。
実行犯はK受刑者(22)、S被告(23)の2人。K受刑者は今年7月14日、殺人未遂の罪で懲役8年の判決が言い渡されている。
時系列
2021年
07月 女性容疑者がツイッターに夫殺害依頼の投稿をする。
08月07日 事件発生
10月23日 男性3人が逮捕される。
11月08日 女性容疑者が逮捕される。
2022年
07月14日 K男性被告、夫殺害未遂の罪で懲役8年の実刑判決
***女性被告の一審公判(22年10月)***
1)被告人は「私は主人の殺人依頼などしていません」と否認した。
2)検察側主張
去年2月、内緒にしていた1000万円以上の借金を夫に知られてしまった女性被告は、夫から厳しく金銭を管理された。夫の厳しい態度を逆恨みした女性被告はネットで「復讐代行屋」などと検索し、50万円で夫の殺害を依頼した。依頼を受けた20代の男2人のうち1人がサバイバルナイフで夫の左胸などを刺したが、夫の抵抗を受けて殺害は失敗した。
別の報道では
検察側の冒頭陳述などによると、被告は独身時代から遊興費などがかさんで300万円ほどの借金があった。闇金融にも手を出し、結婚後には1千万円超に膨らんでいたとのこと。
家計のやりくりは被告が行っていたため夫に知られることはなかったが、事件の半年前、被告が娘を連れて家出したのがきっかけで発覚。以来、夫が代わって厳しく金銭管理を行うようになった。
仕事をしていた被告の給料はほぼ返済に回され、手元には月1万~2万円が残る程度。このころから、インターネットで「殺人依頼」などと検索するようになったとのこと。
3)弁護側主張
弁護側も、女性被告が借金をしたことは認めた。
借金が夫に知られた後、女性被告のもとに、大量の出前が届いた。闇金からの嫌がらせだったとのこと。女性被告は自殺を考え、「検出されない毒」などと検索したが、自殺は諦めたとのこと。
その後、女性被告は「なんでも屋」という存在を知り、ツイッター上で「復讐代行」というアカウントにダイレクトメッセージを送ったとのこと。
相手は、一定期間が過ぎるとメッセージが自動的に消去されるアプリ「テレグラム」でやりとりするよう指示した。
女性被告は相手に夫の不満などを漏らしたとのこと。
すると2週間ほど後、突然男2人が夫を襲ったとのこと。
弁護側は、「『復讐代行屋』とやり取りはしたが、復讐目的ではなかった。連絡相手が誤解して殺人計画を立てたかもしれない」と主張した。
***証人尋問(K受刑者)***
スカウトの仕事をしていたK受刑者はコロナ禍で金に困り、ツイッターで「#お金に困っています」と投稿すると、あるアカウントから「恨み晴らし代行」の仕事を紹介された。身元不明のそのアカウントが仲介して、去年7月中旬ごろに連絡を取り始めたのが、女性被告だったと証言した。
Q:依頼の内容は?
A:「自分の旦那を殺してほしい」という内容です。
Q:依頼の理由は?
A:自分の娘に対する言葉の暴力がひどい、見ていられないから。
Q:報酬は?
A:、50万円の報酬を提示された
Q:女性被告との連絡頻度は?
A:「ほぼ毎日ぐらいです」
Q:犯行現場(家)の状況を聞いたか?
A:「ベランダ側に面して寝室があると言われました」
***被告人質問***
検察側が証拠として女性被告の携帯電話の履歴を提出した。去年2月から「検出されない毒」「死ぬカビ」「殺人依頼 下請け」「殺し屋 探し方」「復讐代行屋」「抹殺」「裏稼業」「殺し屋」という言葉が並んでいた
なぜこのような言葉を検索したのか。女性被告は、「保険金を家族に残すために自分を殺してもらいたかった」と主張したとのこと。
Q:復讐屋と言う言葉を含むアカウントにダイレクトメッセージを送っているが、何のために送った?
A:「プロフィールに『詐欺被害解決します』と書いていたので」
「闇金(業者)の嫌がらせをどうにかしたかったです」
「闇金(業者)に嫌がらせを受けている。家庭の事情や愚痴を話しました。」
殺人依頼はしていないと主張した。
***論告求刑公判***
1)検察側は「K受刑者は刑が確定して服役中で、女性被告に責任を押し付けるメリットがありません。自分に不利なことも素直に話して有罪判決を受けています。K受刑者の証言は十分に信用できます」と主張した。
そのうえで「計画的な犯行の主犯的立場」だとして女性被告に懲役11年を求刑したとのこと。
2)弁護側は「女性被告は殺人依頼をしたことはありません。K受刑者が誤解して犯行したとみられます。検察が証拠とするK受刑者の供述は信用できません」と主張したとのこと。
3)最終意見陳述?
「私は、殺人依頼などしていません。お金を渡したり受け取ったりしていません。あちこちに個人情報を流したことを後悔しています。反省しています。いろんなことに主人を巻き込んでたくさんごめんねと伝えたいです」と話したとのこと。
***判決公判(22年10月31日)***
1)判決は懲役10年
「主犯格」と認定される。「主犯格として共犯者より重い責任を負うべき」であり、自らの借金によって自由に使えるお金が制限されたことに不満を募らせ、犯行に及んだことについて「あまりに身勝手で短絡的」として、懲役10年の判決を言い渡した。
2)裁判長は、「判決が確定しているというのであるから、K受刑者が女性被告の事件への関与についてあえて虚偽の供述をする動機や利益はない」「K受刑者の供述は十分に信用できる」と述べた。
3)公判で弁護側は、殺害依頼の検索について「自分を殺してもらうためだった」などと主張したが、判決はこうした点を「不自然、不合理」と切り捨て、検索は夫を殺害するためのものだったと認定したとのこと。
検被害者の夫も出廷。「なんでこんなことをしたのか、信じられない」とうつむきがちに話し、離婚の意向を口にしたとのこと。
***補足情報***
どの時点の情報かわからない報道
察側は、被告のスマートフォンには、夫が襲撃された当日の午後に「シングルマザー」「20万円愛人契約」などと、ネットで検索した履歴が残っていたことを指摘。計画性の高さや、良心の呵責が見られない点も追及したとのこと。
被害者の夫も出廷。「なんでこんなことをしたのか、信じられない」と話し、離婚の意向を口にしたとのこと。
***S被告の一審公判(23年2月)***
交流サイト(SNS)を通じて「夫を殺して」と依頼され、実行役になり殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた男性被告(23)に対する裁判員裁判の判決で東京地裁は13日、「犯罪の証明がない」として無罪(求刑懲役10年)を言い渡した。
***S被告の二審公判(23年10月31日)***
東京高裁は31日、1審東京地裁の無罪判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。裁判長は共犯者との共謀を否定し「被告が実行行為を担ったとは認められない」と述べた。
***女性被告の控訴審(23年5月)***
6月2日に判決公判の予定なのですが、判決の報道が見つかりません。
こんなところですね。
他の事件の公判でもそうなのですが、言い訳が嘘となると、「反省してないよね」と言う事になるので、有罪になりたくないから、言い訳をするのはわかるけど、それが、荒唐無稽な物となると、かえって罪を重くする事になってしまうので、まー言い訳の内容は良く考えた方が良いでしょうね。
今回、主犯と認定されてますが、もし、公判で罪を認めて反省していたら、2,3割は割り引いてくれたかもしれませんね。
その場合でも懲役7年なので、懲役10年とさほど違いが無いと言うのもあるかもしれませんね。
しかし・・・ちょっと短絡的過ぎるかな?と思いますね。
夫は妻の1千万に及ぶ借金の返済の為に、妻の収入を充てているわけですね。まーこれは普通に考えて正当な手段だと思うわけです。
これが、住宅ローンとか、夫婦で話し合って納得の上でした借金であれば、夫も返済に協力するでしょうが、そうでは無いようですからね。
こういう反応になるのは仕方が無いところだと思います。
むしろ、この話を聞いて、離婚しない夫の方が良い人だと思うぐらいです。
夫にすれば、最悪の場合、自分が返済すると考えていたので離婚しなかったともとれます。(真意は本人に聞かないとわかりませんが)
そこを考える事ができれば、この事件は起こさなかったかもしれないですよね。
離婚していれば、おそらくは子供の親権は夫になり、女性被告は家族を失い、手に残るのは一人では返済できない借金だけですよね。
もしかすると、夫を殺害する事で、生命保険金や犯罪被害者給付金などの収入を返済に充てる予定だったのかもしれませんが・・・
他の事件も同じだと思いますが、追い詰められた時、冷静に考える事ができれば、回避できる事件も多いと思うんですよね。
ここで、周囲に相談できる人がいれば、この家族の未来は変わっていたかもしれません。
唯一被告が許せないのは、事件現場に9歳の娘と一緒にいた事ですね。
もし、犯行が成功すれば、娘は目の前で父親が殺されるところを目撃してしまう事になっていました。
被告としたら、目撃者として用意したのかもしれないけど、人の親としてどうなの?と思う部分です。
この点も含めて、正常な判断力が無かったのかもしれませんけどね。
最後にこの事件を防ごうと考えると、まずは借金をしないと言う事になりますね。
借金自体が悪いと言うよりは、その目的と借金相手ですね。
おそらくは銀行はもちろん、消費者金融なども相手にされなくなって、最後にヤミ金に手を出したのでしょうが、そこへたどり着く前に手を打つべきですね。
最近ではホストクラブで客の女性に借金させて風俗を斡旋するなど悪人がゴロゴロいますが、昔からある手口ですよね。
話が飛びましたけど、「不要な借金をしない」「弱みになるような借金をしない」と言うのが自衛の第一歩でしょうね。
2024/08/05
神奈川県横浜市大口病院連続殺人事件その9(二審判決刑確定)
横浜市の旧大口病院で2016年、点滴に消毒液を混入して入院患者3人を殺害したなどとして、殺人罪などに問われた元看護師の女性被告(37)の控訴審判決が6月19日、東京高裁であった。
判決は、女性被告を無期懲役とした一審・横浜地裁の裁判員裁判の判決を支持し、検察側、被告側双方の控訴を棄却したとのこと。
検察側は、被告の犯行は「無差別殺人」や「連続殺人」に該当すると主張。過去に3人が死亡した殺人事件で死刑が回避されたケースは、心神耗弱が認定されたものや無理心中で、今回は回避する理由はないとした。
弁護側は、1審を覆せば「裁判員裁判の否定となる」と主張したとのこと。
高裁は、1審と同様に完全責任能力を認め、「死刑の選択は十分に考えられる」と言及。しかし、被告が、死亡した患者の家族からどなられるなどしたことでうつ状態になり、不安軽減のために犯行に至った過程を踏まえ、「被告の努力ではいかんともしがたい事情が影響したとの1審の評価は首肯できる」と述べたとのこと。
その上で、「裁判員裁判で慎重な評議がなされ、真にやむを得ないとの判断に至ったのでなければ、死刑を科すことは許されない」と結論付けたとのこと。
別の報道では
裁判長は判決理由で、検察側の量刑不当などの主張について「本件は、恨みや不満の発散などの動機から他人の生命を奪うこと自体を積極的に望んで行った犯行などとは、やや異なる側面があった」と指摘。「看護師の仕事を離れた場合には再犯のおそれが高いとはいえない」とした上で、「更生可能性が認められる」とした一審判決を支持したとのこと。
遺族のコメント
「判決では犯人の更生可能性や罪と向き合わせるという言葉が何度もありましたが、それは一体誰のためになるのか、何のための更生なのか、遺族の気持ちは考えられていないのではないかと感じました。 仕事や体調に悩みを抱えることは誰にでもあることで、そのことが死刑を回避する理由になるとは考えられません。 今回の判決によって、裁判の場で反省の言葉を述べさえすれば、死刑を免れることができるかのように受け取られてしまうのではないかと感じました」とコメントしたとのこと。
その後
東京高検は7月3日、一審の無期懲役を支持した東京高裁判決に対して、上告を断念すると発表した。被告側も上告しない方針を明らかにし、これにより被告の無期懲役刑が確定するとのこと。
こんなところですね。
事件から10年でやっと刑が確定ですね。
事件の原因には本人の特性が影響していたようですが、自分に向かない仕事を無理して続けるのは止めた方が良いという事なんでしょうね。
ここで問題になるのは、今の仕事が自分に向かないと気づいたとして、ではどうするの?って事でしょうね。
普通に考えれば、自分に向いている異業種への転職や、職種の変更というところだと思いますが・・・
事件当時被告は29歳ぐらいかな。年齢的にはまだ若手と呼ばれるぐらいなのかな?
当時の報道を見ると、看護学校を卒業後に、就職した病院では救急に配属される可能性があったので、15年に転職してますね。
なので、転職する事はそれほど嫌な事ではなかったんでしょう。
だけど、看護学校に入り、努力して看護師になったのだとすれば、それを手放す事はできなかったのかもしれませんね。
私にしても、何年も積み重ねた経験値をゼロにして異業種転職というのは、よほど思い切らないと決断できないと思います。
とはいえ、その執着が場合によっては「うつ病」などを呼び込んでしまう事になるので、仕事を選ぶ最初の段階で、「この仕事は自分に向いているのか?」を良く考えないといけないという事なんですよね。
そうすると、看護学校に入学前の段階、多分、高校生の段階で将来の仕事を良く考えておかないといけないという事なので、高校生になったら本人の適性の情報を本人に渡せるような社会環境が必要なのかもしれません。
とはいえ、夢や希望、憧れなどから仕事を選びたい人もいるでしょうし、その一方で自分に向いた仕事で安定した人生にしたいという人もいるでしょうから、どちらが良いか?は最終的に本人が選ばないといけない事なんでしょうね。
最後に一審の裁判員裁判で死刑判決が出ても、高裁判決で死刑が回避されるし、今度は、一審の裁判員裁判で死刑でないからといって、高裁が死刑を回避するという、一審の裁判員裁判が都合良く使われているような気がしてしまうのは、私だけでしょうか?
亡くなった方のご冥福をお祈りします。
2024/01/04
栃木県日光市バラバラ事件その3( I とOの一審判決)
2024/01/03
東京都羽村市同居家族殺人事件その2(一審判決)
判決は懲役7年(求刑:懲役12年)です。
***初公判(23年01月24日)***
1)無職の女性被告は2021年、都内の自宅で本人に頼まれて47歳の息子を殺害した「嘱託殺人」の罪と、その後、保釈中に身元引受人を担っていた74歳の妹を殺害した2つの罪に問われている。
2)被告は息子の事件については起訴内容を認めた一方、妹の殺害については「殺してと言われたので」と述べ、息子の事件と同様、「嘱託殺人」にあたると主張した。
3)検察側は冒頭陳述で、妹が自殺願望を示したことはなく、「保釈中に身元引受人を殺したほかに類を見ない事件だ」と指摘しました。
別の報道では
検察側は冒頭陳述で、三男には「自殺願望があった」としたものの、「被告が妹から殺してと言われた事実はなかった」と主張した。
***第X回公判(23年01月30日)***
被告人質問で2人を殺害したことについて「とんでもないことをしてしまったと思っています」「申し訳ない気持ちでいっぱいです」などと述べた。
***論告求刑公判(23年02月03日)***
1)、検察側は妹について「自らの命を絶つことを望むほどに切迫した客観的事情は確認できず、被告に殺害を嘱託したというのはあまりにも不自然」と指摘したうえで、「保釈中に身元引受人である妹を殺害した類を見ない犯行だ」として懲役12年を求刑した。
2)弁護側は「妹さんの統合失調症が悪化し、転倒による骨折で身体が不自由になっていたため『苦しいから殺して』と頼まれて殺害した」として、執行猶予付きの判決を求めました。
***判決公判(23年02月13日)***
1)、東京地裁立川支部は、女に懲役7年の実刑判決を言い渡した。
2)東京地裁立川支部は妹が被告に対し「殺して」と発言した点について「殺害を依頼してまで死のうとする切迫したものではなかった」と判断した。
そのうえで、妹については嘱託殺人ではなく、殺人罪が成立するとして、被告に懲役7年の実刑判決を言い渡した。
東京地裁は「安易な判断で短期間に2人を殺害したのは、被告人が命の大切さを軽視していたからと言わざるを得ない」と指摘した。
別の報道では
「『殺して』などの発言をきっかけに、今後、体調が悪化した妹を一人にすることへの憂慮や、妹がつらい思いをしているのであれば殺害したほうが妹のためになると自分なりに考えた結果、犯行に及んだ」
裁判長は「高齢の妹の行く末を案じた心情も理解できる」としつつ、2人を殺害したのは「命の大切さを軽視していたから」で「次男に支援を求めるなどして殺害という選択を避けるべきだった」と戒めたとのと。
///補足///
公判中の証言ですが、どの時点での証言かは不明
被告人質問の情報(要約)おそらく、1月30日の証言
A)三男はひきこもりで通院や近所への買い物以外では外出する事はなく、自宅でゲームなどで過ごしていた。
三男は通販(アマゾン)で服やゲームソフトなどを購入するが、三男の障害年金の6万5000円では足りずに、被告夫婦の年金から(20万から30万ほど)補填する事を繰り返していた。
そんな中、被告の夫が死亡し、年金が減額される。以前から三男の金遣いについて注意していたが、再度注意した。事件の日にアマゾンから荷物が届き、再度注意した時に、三男が自殺未遂を起こし、三男の嘱託殺人へ至る。
B)妹殺害について
妹は以前から統合失調症を持っていたが、保釈後に妹と被告が同居を初めて1ヶ月後には妹の精神状態が不安定になっていた。通院している精神かで不眠を訴えるようになっていた。9月には妹の体調は急激に悪化していた。
妹の病院の送迎などをサポートしていた被告の次男によると
「8月下旬から家の中を徘徊するようになった」
「事件の4日前には、話しかけても答えが帰ってこず、目がうつろでしっかり歩けなかった。介護が必要だと思い地域の包括支援センターに連絡をした」
事件の二日前に自宅で転倒した妹は救急搬送されたが、入院せずに自宅に戻った。しかし、一人で歩くことはできなくなっていた。
事件当日に「殺して」と被告に依頼した。
公判以外の情報(近所の住民の談)
C)被告の実家は約40年前に引っ越してきて、高齢の父親と30代の妹(次女)と三女の三人暮らしだった
三女には障害があったとのこと。20年前に父親が死亡し、5年前に三女が死亡して、実家は妹(次女)の一人暮らしになった。
D)被告一家は30年ぐらい前に実家から車で10分ほどの一軒家に住み始めた。
家は4,5年前に建て替えられていた。長男と次男は独立していて、被告と夫、三男の三人で暮らしていた。
夫は大手メーカー勤務で経済的には恵まれていたとのこと。
こんなところですね。
三男は若い頃から糖尿病で大学に進学する事もなかったようです。インスリン治療で生活できのであれば、日常生活には問題なかったと思うのですが、進学や就職は難しかったのかな?
心中もそうですが、家族殺しの事件はこれまでのたくさんあるんですよね。保険金殺人など悪意によるものも中にはあるのですが、責任感から殺害してしまう事件も多いです。
この事件も、被告の責任感が原因かもしれませんね。
自分の死後、三男が一人で生活する事はできないと判断していて、その上で、残った、長男や次男に迷惑をかけたくないと考えたのかもしれません。
そこへ、偶然にも、第二の事件が重なってしまうわけですね。妹も高齢の上に統合失調症で、自分が三男殺害の罪で刑務所に行けば、面倒を見る人がいなくなり、長男、次男に迷惑がかかると思い込んでしまったのかもしれませんね。
この事件を防ぐにはと考えると、
あ)三男についてはもう、就職させて自立させる事がポイントだと思いますね。
三男の病状がわからないので、なんともいえない部分ではあるのですが、体をあまり動かさない事務作業系とか、最悪、在宅でできるような仕事を探すという事でもよかったと思いますが・・・
まー、問題は最初ですよね。新卒で就職ならよかったけど、さすがに30代になって職務経歴ゼロとなると、就職は難しかったかもしれないですが、20代の時はどうだったのだろう?
障害年金が出ていたという事なので、障害者枠での仕事は無かったのだろうか?
い)妹については結構難しいかもしれませんね。
健常者ならば、経済的な問題はあるけど、なんらかの施設を頼る事は可能だったかもしれない。
統合失調症の高齢者で受け入れてくれる病院があるのか?という問題があるかもしれません。
そして、いつも話題になる入院費の経済的な問題がついてきます。
なので、正攻法で考えると、福祉に詳しい専門家に相談するのが正解だったのかな?
ただ、少し視点を変えると、妹の病状が悪化したのは被告と同居を始めた時からのようにも見えるので、もし、同居しなかったら、妹はこれまで通りの生活ができたのかもしれないんですよね。
常識的に考えると、高齢の妹を一人暮らしさせるより、自分も高齢だが一緒に暮らした方が互いに助け合えると考えるのが普通だから、同居の選択は間違ってなかったとは思います。
ただ、同居開始1ヶ月程度で病状が悪化しているので、このあたり、医師に相談するなどしてもよかったかもしれないですよね。
いずれにせよ簡単に答えが出せない問題です。
まずは、一人で悩まずに誰かに相談するのが一番よい方法かもしれませんね。
より以前の記事一覧
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