広島女児殺害事件の謎!その22
10月16日上告審判決で、最高裁第2小法廷は1審の無期懲役を破棄した2審・広島高裁判決(08年12月)を改めて破棄し、審理を高裁に差し戻した。
広島高裁は、1審・広島地裁の裁判手続きの違法性を指摘し、審理を差し戻す判決を言い渡していたがこれに対し小法廷は「地裁の訴訟手続きに違法はない」と判断した。
差し戻し後の高裁は、事実関係を巡る争いや量刑などについて判断することになるとの事。
2審判決が1審の審理で問題視したのは、検察官作成の被告の供述調書の取り扱いで
事件現場が被告宅の室内か屋外かが争われたため、検察側は1審の被告人質問で、調書に「(女児の毛髪が付着した)毛布を部屋から外に出していない」との記載があることを示した。
しかし、弁護側は任意性を争ったため、地裁は「任意性を立証してまで調べる必要はない」と証拠調べを却下し、現場も「被告のアパート及びその付近」とした。
これについて高裁は「現場の特定は判決に影響を与えるが調書を調べれば解明できる可能性があった。証拠調べを却下したのは不可解」と指摘していた。
小法廷は、1審の裁判手続きについて「検察官に調書の任意性を立証する機会を与えるなど、必要な措置をとる選択肢もあり得た」と2審判決に一定の理解を示した。
しかし、刑事裁判が検察、弁護側の主張を基に審理を進める「当事者主義」を前提としていることを指摘。
検察側が調書の証拠調べ請求の目的に「現場を立証するため」としていなかったことなどを踏まえ、「被告人質問の内容にまで着目して、調書の内容やその証明力を推測して、任意性を立証する機会を与えるなどの措置をとるべき義務はない」と判断し、「2審は訴訟指揮などの解釈適用を誤っている」と結論付けたとの事。
難しい事はよく分からないが、とにかく、もう一度やり直しと言う事ですね。
遺族の為にも結論は早めに出して欲しいですね。
2010/08/11追記
検察、弁護側双方は11日、上告しないと発表した。上告期限の12日午前0時で無期懲役を言い渡した広島高裁判決が確定する。初公判から裁判終結まで4年以上が経過した。
検察側は1審から死刑を求刑していたが、広島高検の次席検事は「判決内容を検討したが、適切な上告理由を見いだすことができなかった」と説明。遺族が上告を要請していた点については「無念な気持ちは伝わってきた。検察としても残念に思う」とした。
この事件をめぐっては、差し戻し前の広島高裁が平成20年、1審の訴訟手続きを審理不十分として地裁に差し戻し、弁護側が上告。最高裁は21年10月、2審判決を破棄、高裁に審理を差し戻していた。
最近のコメント