2020/03/16

栃木小1殺害事件再考その34(最高裁上告棄却)

1)最高裁第2小法廷は3月6日までに、被告の上告を棄却する決定をした。
 
無罪主張を退け、無期懲役とした二審東京高裁判決が確定する。決定は3月4日付。4裁判官全員一致の意見とのこと。
 
2)(最高裁)小法廷は録音・録画の取り扱いについては言及しなかったとのこと。
 
3)2審では、当初の起訴内容から殺害の日時・場所の範囲を大幅に広げた予備的訴因を追加。弁護側は、予備的訴因の追加は裁判員が判断しておらず、手紙の評価も重大な法令違反があるなどとして上告したが、第2小法廷は決定で、上告理由に当たらないとしたとのこと。
 
4)被告の弁護人は3月6日午後、東京都内で記者会見し、午前中に接見した被告が「直接的な証拠はないはずなのに、有罪を是認したことは承服できない。再審請求など自分自身の無罪を示すために戦っていきたい」と話したとのこと。
 
5)主任弁護人のK弁護士は「最高裁が何の理由も示さず棄却したことに怒りを覚える」と話したとのこと。
 
こんなところですね。
結局、最高裁は2審の判決を覆すほどの証拠や理由が無いと判断したと言う事なんでしょうね。
判断のポイント
A)自白の録画映像(2審で問題となりましたが、最高裁は指摘せず)
B)手紙の評価
C)車の移動記録
こまかなところは沢山ありますが、大まかにこの3つでしょうか?
 
被告側は直接証拠が無いのに有罪になるのは承服できないと言う事ですが、これまでも、間接証拠の積み重ねで有罪となった事件もありますからね。
 
立証責任は検察側にあるから筋違いな話ではあるんですが、被告側が身の潔白を示す証拠が出せれば、この判決にはならなかったかもしれませんね。
 
さて、この事件は2005年12月に発生してます。
このASKAの事件簿を始めたのが2005年8月でした。
事件から14年、その間に書いた記事は81件になります。
世田谷一家殺害事件を除けば、第2位の件数です。
(ちなみに3位は島根女子大生バラバラ事件の78件、1位はダントツの世田谷事件200件以上)
 
なので、思い入れが強い事件なのですが、結局、最後はすっきりしないまま、決着と言う事になりました。
やっぱり、この事件で、すっきりしないのは、証拠が無い事なんですよね。
その理由の一つが、容疑者逮捕まで時間がかかりすぎてしまったと言う事だと思います。
容疑者が逮捕されたのが、2014年、事件から9年も経過してますからね。
 
その間に、色々と消えていく証拠もあったでしょうね。
 
あと、残念なのが、ランドセルの目撃情報があったんですよね。
「ゴミ置き場にランドセルが出されていた」このランドセルが確保されて、被害者のランドセルと確認されたなら、状況は大きく変わったかもしれません。
 
ゴミの回収に事件の証拠(遺体とか)が出される事は良くある事なんですよね。
まー生ごみの中まで確認するのは無理だとしても、一見して、まだ新しいランドセルがゴミに出されていたら、「不自然」とか「不審」とか感じる事ができたらと思います。
 
回収の人は、回収スケジュールなどもあるでしょうから、沢山あるゴミステーションの、さらに沢山あるゴミの一つなので、意識するのは難しいかもしれませんが・・・・そこで気付く事ができれば、捜査が進展する思うんですよね。
 
なので、ゴミを出す時、ゴミステーションに出ているゴミに不自然な物がないか?と言うのは、我々一般人も注意しても良いと思います。
近くで女児の不明事件があって、その週のゴミにランドセルや、子供用の靴、傘などが出ているとかね。
 
まー行き過ぎると、別のご近所トラブルになりそうなので、ほどほどにと言うことだと思いますが・・・
でも、ゴミ回収の方は警察と協定など結んで、捜査に協力する事はできそうな気がしますね。
 
理想的には一定期間、保管して置くのがベストだけど、場所や人員が無いので、回収する時にチェックと言うか、感じると言うしか方法が無いでしょうね。
 
あとは、地味にみなさん、ドライブレコーダーとか、防犯カメラを付けましょうと言うことかな。
今回、Nシステムの情報が出てきましたが、該当する車が通過した事はわかるが、どこから来たのかは、わからないです。
なので、地味にデータを増やして移動経路を割り出せれば、かなり有力な証拠になるでしょう。
こちらも、データの保管期間が問題になりますけどね。
大きな事件があったら、当日と翌日のデータは10年間保存とかしたいですけどね。
 
個人でやるとなると難しいので、やはりNシステムを充実してもらうのが一番効率が良いかもしれません。
ただ、遺体を遺棄するような場所はほとんど交通量の無い場所だったりするので、Nシステムには掛からないかもしれませんね。
 
となると、個人のドラレコや防犯カメラの映像データを収集する専用のシステムを警察で作ってもらうと言うのもありかな。
提供希望者がデータを送信できるようなサーバーでも作ってもらうと良いかも。
撮影は自動でされるけど、データの保管は難しいから、その部分を警察にやってもらうと言う事ですね。
もっとも、これもただじゃできないから、コストの問題は発生しますけどね。
 
とにかく、すっきりと事件が解決できるようにしたいですね。
 
亡くなった女児のご冥福をお祈りします。

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2018/08/08

栃木小1殺害事件再考その33(二審判決 無期懲役)

控訴審判決公判が8月3日午前10時半から、東京高裁で開かれた。
裁判長は、一審宇都宮地裁の裁判員裁判判決(無期懲役)を破棄したが、被告に無期懲役を言い渡したとのこと。

1)弁護団は、自白は検察官に誘導された虚偽の内容だと指摘。自白通りの殺害は不可能で、現場にあるはずの大量の血痕がないことから「別の場所で殺害された」「自白調書の信頼性は全くない」と訴えていた。

DNA型鑑定でも、女児の遺体などから被告の型が検出されなかったことを強調し「出所不明の型があり真犯人の可能性がある」と主張していたとのこと。

2)裁判長は「被告が犯人である可能性を示す複数の状況証拠を総合すれば、被告が犯人と認められる」などと述べたとのこと。
(「間接事実を総合すれば、殺害の犯人と被告の同一性は合理的な疑いを差し挟む余地なく認められる」と結論づけた。)

・栃木県から遺体発見現場の茨城県に向けて走行し、約4時間後に自宅方向に戻ってくる被告の車の通行記録が残されるなど

・被告が殺人事件の取り調べを受け始めた頃、母親に「自分で引き起こした事件、お母さんにめいわくをかけて本当にごめんなさい」などと記した手紙を送っていたことを重視し、「被告が犯人でなければ合理的に説明できない」としたとのこと。

・1審は、遺体に付着した獣毛が被告の飼い猫の毛である可能性が高いとしたが、裁判長は「被告の飼い猫由来として矛盾しない」との程度で認定したとのこと。

・遺体に付着していた粘着テープから検出されたDNA型について、高裁は「被害者や鑑定人のDNA型と考えて矛盾はない」と指摘。弁護側は「被告以外の真犯人のものである可能性が極めて高い」と主張したが、認めなかった。

・裁判長は、遺体に付いていたテープから検出された第三者のDNA型について「指紋検出作業をした際のコンタミネーション(汚染)の可能性がある」とし、この型が「殺害犯人に由来するものである可能性が高いと言える合理的な理由はない」と判断したとのこと。

別の報道では
裁判長は「間接事実を総合すれば、被告が殺害の犯人であることが、合理的な疑いを差し挟む余地なく認められる」としたとのこと。
裁判長は、女児が拉致された翌日に被告の車が遺棄現場方向に走っていたとする走行記録は「被告が犯人であることを推認させる間接事実」と指摘。別事件で逮捕された後に母親にあてた「めいわくをかけてしまい、本当にごめんなさい」とする手紙は「殺人を犯したことを謝罪する手紙で、被告が殺害の犯人でないとすれば、合理的に説明することは困難」としたとのこと。

被告が逮捕後、母親に「事件」を謝罪する手紙を書いていたことについて、1審は「事件」の趣旨が必ずしも明らかでないとしていたが、高裁は手紙が書かれた時期や内容から「殺人を指すことは明白」としたとのこと。

3)1審判決は録画映像などから「自白は具体的で迫真性に富み、信用できる」と有罪を認定した。これに対し、高裁判決は「取り調べ映像により犯罪事実を直接的に認定したことは訴訟手続き上の法令違反がある」と指摘。さらに、被告の自白に基づき、1審判決が殺害現場と殺害時刻を起訴事実通りに認定していたことについても、「事実誤認があり、破棄を免れない」としたとのこと。

4)控訴審で裁判長は、検察側に訴因変更するかどうかを検討するよう打診。検察側は「平成17年12月2日午前4時ごろ」としていた殺害日時を「1日午後2時38分ごろから2日午前4時ごろまでの間」に、「茨城県常陸大宮市の林道で女児を殺害」としていた殺害場所を「栃木県内か茨城県内とその周辺」とする訴因変更を請求し、高裁が認めていたとのこと。

5)1審判決によると、被告は偽ブランド品を所持していたとする商標法違反容疑で平成26年1月29日に逮捕され、同罪で起訴された2月18日に、検察官に殺害を自白。供述を変遷させた後に6月11日から詳細な供述を始め、24日に殺人罪で起訴された。裁判長は、2月25日の取り調べは被告が黙秘権を行使したいと申し出た後も30分以上続行された末、被告が「もう無理」と言いながら自殺を図ろうとしたと指摘。余罪取り調べが44日間に及び、弁護人からの中止の申し入れも無視されていたことからも、任意捜査の限度を超えた違法な取り調べだったと判断したとのこと。

一方、検察官が被告に「これまでの供述にこだわる必要はない」と告げていたことなどから、「調書が、違法な余罪取り調べによって得られたものとは評価できない」としたとのこと。

6)裁判長は、「供述内容が信用できるか」という自白の信用性を判断するために取り調べの録音・録画を用いることには「強い疑問がある」と述べた。「印象に基づく直感的な判断になる可能性が否定できず、取り調べ録画を使ったことが1審が判断を誤った要因の一つだ」としたとのこと。

1審では、検察側が取り調べ録画を、犯罪自体を立証するために調書に代わって用いる「実質証拠」として請求。地裁は、供述の信用性を判断するための「補助証拠」として録画を用いることを提案し、検察側、弁護側の了解を得たとのこと。

録画はあくまで補助証拠で、犯罪事実の立証には供述調書を使うという位置付けだったが、裁判長は「現実の心証形成は、録画を視聴することで直接的に行われる」と指摘。「裁判所から、あたかも調停案のように、録画を信用性の補助証拠とすることを提案すべき筋合いではなかった」と地裁の対応を批判したとのこと。

その上で、録画を使った信用性判断では、「取調官に強制された供述か」「自発的な供述か」という単純な二者択一に陥り、被告の自白のように「自発的だが、内容は虚偽の供述」が見落とされる危険性があると指摘。供述に秘密の暴露があるか、客観的な事実と整合するかなどを含めて多角的に検討し「自白供述から適切な距離を保って、冷静に熟慮することが肝要」としたとのこと。

7)裁判長は「1審はもっぱら、殺害を認めた自白が信用できるかどうかを検討しており、殺害の日時・場所を裏付ける証拠の検討が行われていない」と指摘。殺害の場所や態様に関する自白は、遺体発見現場や遺体の客観的状況に照らすと矛盾する可能性があり、「被告が作り出した虚構の疑いが否定できない」としたとのこと。

8)1審については、取り調べの録音・録画を見た結果、「被告が自発的に供述しているととらえ、供述が虚構である可能性に思い至らないまま、信用性を認めた」としたとのこと。

9)弁護団の
主任弁護人のK弁護士は「殺人罪で有罪とする事実が間接証拠にあったのか。驚きと怒りの両方がある」と話したとのこと。

I弁護士は、高裁が殺害したとの自白の信用性を認めながら、方法などの部分を虚偽と認定したことについて、「緻密さと粗雑さが入り交じった判決。論理もおかしく、裁判官が自信を持って出したのか疑問だ」と話したとのこと。

弁護団は「手紙は(多くの意味に捉えることができる)多義的なのだから、極めて慎重に判断すべきだった」と指摘した。被告も休廷した際、接見した弁護団に「手紙(の評価)がすごい(不当だ)」と不満を漏らしたととのこと。

10)高裁は、無期懲役とした量刑判断について「殺害場所や態様など事実の解明は十分ではない」とした上で「落ち度のない被害女児をナイフで多数回突き刺して殺害したことは明らかで極めて残虐」と述べたとのこと。
量刑理由で「犯行を否認し、不合理な弁解に終始しており、反省する姿勢は全く見られない」と断じた。

11)ある捜査幹部は「自白を記録した映像を『違法』とまで言われるのは納得できない。そもそも可視化の実施により、供述の信用性と明白性を担保するのは弁護士会全体の要請だったはずだ」と不満を漏らしたとのこと。

F裁判長は過去に別の判決でも取り調べ録画の証拠採用に否定的な見解を表明しており、ある検察幹部は「今回の判決は『F説』として受け止めることになるのではないか」として、「特殊ケース」との見方を示したとのこと。

別の幹部は「検察として今後の捜査や公判への姿勢を変えることはない」との見解を明かし、「同様の考え方が他の裁判官にも広まることが危ぶまれる」とも話したとのこと。

こんなところですね。
いろいろと考えさせられる判決ですね。
一審判決のポイントは自白証言の信用性だったんですよね。
ところが二審では、その自白証言の信用性に疑問符が付く状態になりました。

この為、自白が有罪の決め手なら、その自白に信用性が無いなら、有罪の判断が揺らぐのではないか?と考えていたのですが・・・自白自体の根幹部分は認定し、一部は被告の虚構だと判断しましたね。

この点はあー、なるほどと言う部分ではあります。自白の内容が客観的な事実に矛盾する可能性があるが、その部分は実は虚構なんですよと言う事なんですね。
これで、自白の信用性の疑問符が消えたわけですね。

一方で、一審で有罪の判断のポイントとなった録画映像について、その有効性に疑問符をつけた、というか、取り調べ自体が違法だったと言う事なんですね。
違法な取り調べの結果の供述を録画した映像が証拠にはならないと言う事ですね。

なので、一審判決の判断理由が無くなってしまったんですが・・・供述以外の間接証拠、状況証拠によって、犯行は立証できると言う事になりました。

一番の証拠となったのが母親に宛てた手紙でした。
この点は、私も裁判長の判断に同意なんですよね。
以前にも書きましたが、偽ブランド品の密輸販売については、母親は同時に同じ容疑で逮捕されているわけで、逮捕の事情は知っていたはずだと思うわけです。

それなのに、改めて謝罪の手紙を書く理由は無いと思うんですよね。

他には、車の走行記録(Nシステム)ぐらいでしょうか。
それ以外については、犯人性を示すにはどちらとも言えないと言う事ですね。

で、プラス、自白の根幹部分は認定してます。自白は違法捜査の結果だけど、根幹部分は認定と言うちょっと微妙な判断ですね。

いずれにせよ、最高裁での決着を待つ事になりますね。
証拠が少ない事は変わりなく、少ない証拠の判断で判決は変わるかもしれません。

弁護側としては、
A)自白の信用性を継続して争うでしょうね。
B)二審判決の決め手の手紙の趣旨について、事件とは無関係と言う主張をする事になるでしょうが・・・
なにしろ、不合理な弁解と断じられているわけで、そこを覆すのが弁護人の腕の見せ所と言う事なのかな。
C)地味に状況証拠を一つ、一つ反論するしかないですね。

ただ、新しい証拠が出せないと、上告(最高裁)も棄却される可能性があると思うので、単純に上告すれば良いと言うわけでは無いと思います。
このあたりも注目ですよね。

次が最後です、事件の行方に注目しましょう。

参考リンク
栃木小1殺害事件再考その32(一審判決 無期懲役)

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2016/04/08

栃木小1殺害事件再考その32(一審判決 無期懲役)

一審判決、無期懲役です。

裁判員裁判で、宇都宮地裁は4月8日、殺人罪に問われた無職男性被告(33)に対し、検察側の求刑通り無期懲役の判決を言い渡したとの事。被告は無罪を主張していた。

宇都宮地裁で判決を言い渡された被告は、有罪の宣告にも、表情を変えることはなかったとの事。

裁判では、捜査段階での被告の自白が信用できるかが主な争点になっていた。

判決は自白の内容について「想像に基づくものとしては特異ともいえる内容が含まれている。実際に体験した者でなければ語ることのできない具体的で迫真性に富んだ内容だ」と指摘。
「殺害状況など根幹部分は客観的な事実と矛盾せず、信用できる」と結論づけたとの事。

その上で、「身勝手極まりない、残虐な犯行だ。わずか7歳で命を奪われた被害者が受けた恐怖や苦しみは計りしれない」などと量刑の理由を述べたとの事。

判決によると、被告は茨城県常陸大宮市内の林道で2005年12月2日午前4時ごろ、女児の胸などをナイフで多数回刺して殺害した。

偽ブランド品を譲渡目的で所持していた商標法違反と、ナイフを所持していた銃刀法違反の罪については、すでに裁判官のみで審理され、有罪の判決が出ていた。
殺人罪については裁判員も加わって審理し、すべての事件を含めて判決が言い渡されたとの事。
すでに有罪の部分判決が出ている商標法違反と銃刀法違反を含めた量刑となる。

検察側は「自白は具体的で迫真性がある」と主張。
自宅方面と遺体発見現場方面を往復した車の走行記録や、遺体に付着した猫の毛の鑑定結果が被告の当時の飼い猫と矛盾しないことなどから「被告と犯人を結びつける客観的事実が多数存在する」としていたとの事。

弁護側は「被告が犯人であることを示す証拠は、自白を除くとないに等しい」とし、殺害時刻など自白の重要な部分が客観的事実と矛盾すると主張した。
また、長時間の取り調べや警察官に「刑が軽くなる」と利益誘導された末の自白には任意性がないと争い、公判では取り調べの録音・録画が7時間超再生されたが、地裁は3月18日、自白調書を証拠採用していたとの事。

こんなところですね。
正直なところ、自白映像が証拠としてどう評価されるのか?その結果、無罪もあるのではないか?
と少し、心配していました。

実際の自白内容も犯人しか知らない内容ですから、証拠として採用されれば、被告側にとっては致命的だとは思っていました。
とは言えそこは法律の問題なので、どちらに転ぶのか?と思ってましたが、求刑通りの無期懲役ですね。

神戸市長田区の事件も似たような事件でしたが、あちらは死刑でこちらは無期懲役でした。
神戸の事件はわいせつ目的で誘拐、監禁、殺害、遺体損壊し、遺体をゴミ同然に扱うなど、救いようの無い事件でしたが、栃木の事件ではわいせつ目的で誘拐、監禁、殺害とここまでで、遺体はそのまま遠方に遺棄しただけだったので、特別に罪が重くなるような要素は無かったんでしょうね。

1人殺害では、重くても無期懲役なんでしょうね。

弁護側の主張した、自白の「誘導」についてですが、私は逆に誘導は無かったと考えています。
もし、誘導するなら、取調官は当時考えられていた可能性の自白を誘導するはずです。
ところが、今回、自白した内容は当時考えられていた可能性に無い物です。
なので、自白の誘導は無かったと考えています。

多分、弁護側は控訴するでしょうから、まだまだ、決着はもう少し先になりますね。
上級審で差し戻しになる事もありますから、気が抜けません。
特に今回の自白映像が上級審でどう判断されるか?が問題ですね。

今回、判決が1週間ほど伸びたので、もしかして、上級審とそのあたりの調整を行っていたのかな?と思ったりしていますが、どうなんでしょう?

あとは、実際の詳細な供述内容が知りたいですね。
裁判記録を読まないとダメかな?

最後に亡くなった女児のご冥福をお祈りします。

参考リンク
栃木小1殺害事件再考その33(二審判決 無期懲役)

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2016/03/06

栃木小1殺害事件再考その31(公判途中情報)

男性容疑者(33)が逮捕され、第一審の公判が始まりました。
逮捕までの経緯としては、2014年1月被告は偽ブランド品をめぐる商標法違反事件で実母ともども逮捕された。勾留中の26年2月に殺害を自白。
その後、供述が揺れたが、同年6月、殺人容疑で逮捕された際や起訴前には殺害を認めた。
昨年5月から全面的に否認しているとの事。

2月29日、宇都宮地裁で初公判が行われた。

被告は「殺していません」と起訴内容を否認、無罪を主張した。

検察側は冒頭陳述で「被告と被害者を結びつける客観的証拠が多数ある。自白は信用できる」と説明。
弁護人は「被告は事件とは無関係」と述べ、自白の矛盾点を指摘した上で、威圧的な取り調べを受けて被告が追い込まれたと主張。自白の信用性、任意性に問題があるとしたとの事。

審理は3月22日の結審まで計15回を予定。商標法違反罪などの区分審理で出た有罪の部分判決を踏まえ、3月31日に判決が言い渡される予定との事。

検察側の客観的事実として挙げたのは以下の2点
〈1〉遺体に付着していた猫の毛が、被告が飼っていた猫のものと矛盾しない
〈2〉被告の母親宛ての謝罪の手紙がある

3月1日 第2回公判
検察側証人として出廷した警察官は11年6月頃、Nシステム(自動車ナンバー自動読み取り装置)の情報などを記した捜査資料を確認したと証言。

事件で犠牲となった女児=当時(7)=が失踪した翌日の17年12月2日、被告の車が宇都宮市内の3カ所のNシステムに記録されていたと指摘。
同市鐺山町(こてやままち)の国道123号では、午前2時20分に東へ向かい、同6時12分には西に向かって走行していたと、被告が、自宅方面から遺体遺棄現場方面を往復していたことを示す客観的事実の1つとしたとの事。

これに対し、弁護側はNシステムの機能や設置場所について警察官に質問。「Nシステムで記録された地点を車が通過したことは分かっても、その車がどこから来てどこに向かったかは分かりませんよね」と問うと、警察官は「分かりません」と答えたとの事。

検察側は「被告のアパートでスタンガンなどを目撃した」とする、被告の異父妹による供述調書の要旨を読み上げた。
検察側は、遺体の傷の一部は、被告が当時所有していたスタンガンによってできたと主張している。
調書は、被告が逮捕される前月の14年5月に作成された。それによると、妹が事件前後、被告が当時住んでいたアパートの部屋に遊びに行った際、室内にスタンガンが複数あるのを目撃した。妹は事情聴取された際、被告の部屋の捜索で押収された空き箱と同型のスタンガンを示され、目撃した物と特徴が一致することを認めたとの事。

3月2日 3回公判
母親は検察、弁護側双方の証人として出廷。憮然(ぶぜん)とした表情を変えなかった被告は、母親の姿を確認すると、わなわなと震え始め、涙をためた目は真っ赤になったとの事。

検察側は、事件を起こしたことを謝罪する母親に宛てた手紙を提示した。
文中の「自分で引き起こした事件」との記述について、検察側は、偽ブランド品をめぐる商標法違反で逮捕された事件を指すのか女児殺害事件を指すのか問いただした。
母親は「偽ブランド事件の事だ。女児殺害事件を指すと思ったことは一度もない」と証言したとの事。

弁護側は、被告が偽ブランド品を仕入れていたことから、「海外に行き、独断で仕入れた経緯で発覚したことから『引き起こした」と記述したと思うか」と問われると、母親は「はい」と答えたとの事。

閉廷後、宇都宮地検の次席検事は記者団の取材に対し、「偽ブランドの話であれば、(商標法違反で)一緒に捕まった母親に、こんな手紙を書くのかなという違和感はある」と述べたとの事。

 検察側によると、母親は、偽ブランド品を所持した商標法違反罪で被告とともに起訴された後、勾留されていた14年2月24日、面会した被告の姉を通じて手紙を受け取った。便箋2枚に「自分で引き起こした事件で迷惑を掛けてしまいごめんなさい」「自分の意思で間違った選択をしてしまった」などと記されていたとの事。

以下が反省文(一部抜粋)。

 「今回自分で引き起こした事件、お母さんやみんなに迷惑をかけてしまい、本当にごめんなさい。僕がしたことは、世間やマスコミなどは、お母さんの育て方が悪いとか言うと思うけど、でも、お母さんは何一つ悪くありません。お母さんはしっかりと僕を育てました。

 僕が自分の意思で、自分で間違った選択をしてしまったのです。本当にごめんなさい。こんな親不孝な息子で本当にごめんなさい。もう息子じゃないと思われてても、構いません。あんなことをしてしまって、本当にごめんなさい。

 こんな親不孝な息子でも、お母さんの残りの人生を大事に過ごしてほしいです。

 お体を大事に。」

***ここまで***

また、この日は、女児の遺体に付着していた動物の毛を鑑定した大学教授が検察側の証人として出廷。
教授は「遺体に付着していた毛は猫の毛であり、被告の飼っていた猫と同一のグループのもの」と証言。
弁護側は、同じグループの猫でも被告が飼っていた猫と同一とは証明できないと反論しており、この日は「猫は生涯で数十匹の子を産む。同じDNA型を持つ母猫の子孫はたくさんいる」と主張したとの事。

教授は検察側の証人として出廷。教授によると、ネコをグループ分けするため、これまで570個体のDNA鑑定を実施した結果、71のグループになった。女児に毛が付着し、勝又被告が飼っていたネコのグループの出現率は0・5%程度だったという。

ただし、弁護側に「鑑定書に、同一個体でも全く矛盾しないと書いてあるが、一致する可能性も一致しない可能性もあるか」と問われ、教授は「あります」と答えた。
弁護側は初公判で「同じグループなだけで同一個体ではない」と反論。無罪を主張しているとの事。

3月4日 4回公判
女児の遺体の傷について法医学者への証人尋問が行われています。法医学者は、「被害者の首の右あたりに4つの傷がある。2つの傷がいわゆるペアになっている。私はスタンガンによる傷と考えます」などと証言したとの事。被告が所持していたとみられるスタンガンとも「矛盾しない」と述べたとの事。

一方、弁護側は、「捜索で見つかったのはスタンガンの空き箱のみで本体は見つかっていない。遺体の傷は擦過傷、ひっかいたことによる傷だ」などと主張しているとの事。

法廷では被告や裁判員にも女児の遺体の傷の写真が示され、被告は硬い表情のまま見入っていたとの事。

午後に初めての被告人質問が行われ、男は、事件を謝罪する内容の手紙について、「看守に言われて書き直した」と涙ながらに話した。

被告(33)は、2005年12月、茨城・常陸大宮市の山林で、女児をナイフで刺して、殺害した罪に問われ、無罪を主張している。
被告は、女児殺害を自白したとされる2014年2月、母親宛てに送った手紙の中で、「自分が引き起こした事件で迷惑をかけてしまい、本当にごめんなさい」などと書いていた。
手紙の意図について、弁護側から問われると、被告は「『やっていない殺人の調書にサインをしてしまい、みんなに迷惑をかけてごめんなさい』ということです」などと話したとの事。

また、手紙を書いたいきさつについて、「元の手紙は、看守に黒塗りにされ、書き直した。看守が言った文章を、そのまま書き直しました」と、涙ながらに話したとの事。

一方で、女児が連れ去られた、2005年12月1日に何をしていたかなど、事件前後の時期の行動に関する質問については、「覚えていません」と話したとの事。

弁護人の質問に答え、被告は「気が付いたら、後ろの看守が肩を揺さぶり、『調書にサインしろ』と言い、訳も分からずにサインした」と証言。事件で犠牲となった女児=当時(7)=は「話したこともなく全く知らない」とした。
「『人を殺したことあるでしょ』と何度も聞かれてパニックになり、供述調書にサインした」と述べたとの事。

 「殺人を母親に謝罪する内容」と検察側が主張する勾留中に書いた手紙については「看守に言われるがまま書いた」とし、看守に言われて書き直すうちに「意味の通らない文章になった」と説明したとの事。
弁護人が手紙についての質問を続けると、涙声になり、腕で顔をぬぐっていたとの事。

 一方、検察官は手紙を書き直させた看守は誰かと問いただした。被告は「班長と呼ばれていた人。名前は分からない」とし、「まさか(手紙が)裁判で使われるとは思わなかった」とした。

 閉廷後、担当検察官は「看守が手紙を書き直させたというのは聞いたことがない」とし、宇都宮地検の次席検事は「(看守を)証人として出廷させることを検討中」と述べたとの事。

捜査段階の自白の任意性についての審理が始まった。
弁護側は「黙秘すると警察官に平手打ちされた。強制や脅迫があり、意思に反した自白だ」などと主張したとの事。

 被告は商標法違反罪で起訴された14年2月18日の取り調べで、殺害を自白したとされる。弁護側は同日以降、被告が殺人容疑で逮捕される6月3日まで殺人罪の取り調べを長期間受けていたと指摘。
「捜査機関は被告を商標法違反容疑で『別件逮捕』し、起訴後も不当に身柄を拘束した。精神的にも肉体的にも不安な状況で、うその自白をせざるを得なかった」と訴えたとの事。

 被告人質問で「(殺人罪での起訴前に)なぜ自白したのか」と検察側に問われた被告は「警察官から『自白すれば刑が軽くなる。自白しないと死刑にされるかもしれない』と脅された」と話したとの事。

 また殺人罪での起訴後、拉致やわいせつは認めながら、「殺害は別の人物が行った」と供述を変えた理由について「警察官の話が頭を離れず、少しでも認めた方が罪が軽くなると思った」と説明したとの事。
弁護士から供述の矛盾を問われ、昨年5月ごろから全面否認に転じたという。「本当のことを言いたくて仕方なかった」と当時の思いを述べたとの事。

弁護人は「強制的に自白させられた」と反論。取り調べで平手打ちをされ額にけがをしたこともあるとし、「女児にごめんなさいと50回言わないと晩ご飯抜きだ」と言われたなどと訴えた。長期の勾留で得られた自白で違法と主張したとの事。

一方、検察側は取り調べについて「厳しく追及した場面もあるが、被告の自由な意思でなされた自白だ」と主張。取り調べの様子を録音・録画した記録を法廷で明らかにし、任意性を立証するとしたとの事。

また、事件の捜査責任者だった栃木県警の警察官も出廷。
「遺棄現場から帰る途中に常磐道に乗った」と被告が供述した通り、遺体が見つかった05年12月2日未明、茨城県の那珂インターチェンジの料金所の防犯カメラに被告の車と同型の車が映っていたと明かしたとの事。

こんなところですね。
難しい公判になりそうですね。
特に問題なのが、客観的証拠(物証)が無い事ですね。
この為、検察側は自白をメインにして、その他、補強する材料で犯行を立証する方針のようです。

対して、弁護側はそれを否定すると言う対立構造になりますね。

最終的な判断は「合理的に判断して被告の犯行と考えて矛盾が無い」と言うあたりが焦点になるのかな?

今のところの印象では、弁護側に不利に見えなくもないけど・・・

公判の行方に注目しましょう。

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2010/11/27

栃木小1殺害事件再考、その30

12月1日で事件発生から5年になります。今年もまたこの記事を書くことになるとは・・・
両親の手記が報道されました。

----ここから-----

 事件からもうすぐ5年が経とうとしています。被害にあわなければ、有希も小学6年生です。春には中学校の制服を着た有希が見られるはずでした。
 警察の方には一生けん命に捜査していただいておりますが、犯人が捕まらない事はとても残念です。
 私達は、なぜ、有希がこんなひどい目にあったのか、どうしても知りたいのです。どうか皆さんのご協力をお願いします。
 私達家族は、これからも静かに有希の冥福を祈りたいと思っております。

吉田 正信
    洋子

----ここまで-----

捜査本部は25日までに延べ30万2500人の捜査員を動員、現在も計200人態勢を維持して捜査を継続している。
宇都宮ナンバーのセダン等を2400台を抽出、このうち約半数の捜査を終えたらしい。

犯人逮捕に期待しましょう。

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2010/07/03

栃木小1殺害事件再考、その29

FBI心理分析官凶悪犯罪捜査マニュアルと言う本を最近読みまして、あまり参考になる所は無かったのですが、シンプルに考えてみるのも良いかもしれないと思いまして、今回はかなり根拠の薄い推理をしてみようと思います。(いつもの事ですが・・・・)

まずは遺体遺棄の目的です。
1)遺体遺棄の目的
 わざわざ、60kmも離れた場所に遺体を遺棄しているので、遺体を発見させる事は目的ではない。犯人は遺体は発見されないと考えていた。あるいは、運良く数年後に発見されるかもしれないが、その時は白骨化しており、身元の特定、死因の特定は不可能だと考えている。
被害者の身元が特定できるような遺留品を残さなかったのはこれが犯人の狙い。

2)遺体が発見されないと犯人が考えているとしたら
 遺棄現場は人が立ち入らない場所だと犯人は考えている。
それは犯人の体験、経験による判断とするならば、犯人は狩猟や山菜摘みで現場を知っているのではない。

 なぜなら、狩猟や山菜摘みで現場を訪れた事があるなら、他の人間も同じ目的で現場に入る可能性があるからです。

この為、犯人は遺体発見現場脇を通る林道を通り抜けた事がある人物の可能性があると考えています。

私が注目しているのは、この林道は以前は通り抜けられたが、遺体発見時には通行止めになって通り抜ける事ができなくなっている点です。
通り抜け目的の人間にとって、通行止めになったこの道を通る意味がありません。
つまり、通り抜け目的の人間はこの道を通る事は無い。

3)事件の動機
 遺体が発見されない場合、死因も不明と言う事は胸の複数の傷も表面化する事は無かった事になります。
 つまり、犯人はこの事件をアピールする意図は無かった事になります。

ここから、警察や社会に対するアピールと言った動機が消去されます。
遺族へのメッセージもありませんので、怨恨の線も薄いかと思います。
ただし、こちらはゼロではない、この犯人は遺族の嘆き悲しむ姿を見る事だけで恨みを晴らす事ができるタイプかもしれません。

犯人にとってこの事件は「女児失踪事件」で終わるはずでした。

だから、被害者の胸の複数の傷は犯人の趣味、嗜好の結果だと思います。
ただ殺害するだけなら、複数の傷は必要ありません。

4)犯人の手がかり
 犯人の手がかりは、実際はあまり無いのですが・・・
ここで書いたように、犯人はあの林道を通り抜けていたのだとすれば、何の目的で通り抜けていたのか?が犯人の手がかりになるかもしれませんね。

文章をコンパクトにしようとして、行間が離れた部分があるので読みにくいかもしれないです。ごめんなさい。

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2009/12/04

栃木小1殺害事件再考、その28

12月1日で事件発生から4年になります。今年もまたこの記事を書くことになるとは・・・
両親の手記が報道されました。

----ここから-----

事件から4年が経ちました。
 あの日、警察官に付き添われて茨城県の大宮警察署で有希の遺体と対面しました。
冷たい台の上に裸で横たわる有希を見た瞬間から私の記憶はほとんど残っていません。
警察官に何を聞かれ、何を答えたのか。よく覚えていないのです。

 こんな形で我が子と対面するなんて誰が想像するでしょうか。
 前日に有希が行方不明になったとの知らせを受け、学校の先生や警察、消防、そして多くの地元の皆さんとともに探しているときは、まだ不安だけでしたが、現実に有希を目の前にした時の気持ちは言葉に表せません。

 あれから4年の月日が流れましたが、私達の気持ちは、あの日で止まったままです。
 犯人が憎い。絶対に許すことは出来ません。
 私達は、わずか7歳の子を、どんな人が、どんな目的で、あやめたのか、聞いてみたいのです。

 いまだに、有希が着ていた衣類はもちろん、ランドセルや帽子など何一つ見つからないのはなぜなんでしょうか。

 警察の方々には今なお必死になって捜査を続けていただいておりますが、何より、市民の皆さんの情報が頼りだと聞いています。

 犯人はこの地上のどこかにいるのです。どうか情報をお寄せください。そして、一日も早く、犯人が捕まることを祈っています。

 吉田洋子

----ここまで-----

・・・・ちょっと、変な事に気づいたけど、まあ、事件に直接関係無いので触れない事にしよう。

捜査の情報としては

当初は犯人像を
・20~30代
・平日午後に自由に行動が可能
・女児に特異な興味を持つ--男と描いていた

が、現在は犯行の目的も曖昧(あいまい)なことから、年齢層を絞り込まず捜査している。
 一方、捜査本部が重点を置くのは、通学路付近で目撃された不審車両。中でも複数の目撃情報が寄せられている「白色セダン」を重視。「(捜査済み車両は)まだ40~50%くらい」といい、地道な確認作業が続いている。

との事。

千葉英会話講師殺害事件の事を考えると、犯人が全国を逃げ回りながら、別の犯行を行っている可能性なんて事すら、考えてしまうのだが・・・

枠を広げて考えてみるか・・・

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2009/10/13

栃木小1殺害事件再考、その27

今回もこの事件の疑問について書いてみます。
今回は、「犯人は遺体を発見させたかったのか?」についてです。

事件発覚当初の報道で
・女児失踪翌日に全裸の遺体が発見された。
・遺体は斜面に放置されて隠されてはいなかった。
・遺体発見現場は狩り場で翌日が狩猟解禁日だった。
・遺体を発見した人物は狩猟の下見に来ていた。

これらの事から、犯人は遺体を発見させようとした、警察に対する挑戦的な行動と考えていました。
今も可能性の一つとして考えているのですが、この点にも疑問があります。

素朴な疑問なのは、「遺体を発見させるならば、もっと適した場所があったのではないか?」と言う点です。

確かにタイミング良く発見されているのですが、本当にあの場所で遺体は必ず発見されるのだろうか?
確かに、現場は狩り場のようだし、翌日は解禁日で実際に発見した人たちも狩猟の下見に現場に来ている。

だけどね、必ず現場に誰かが狩猟に来ると言う確信があったのかな?
例えば私自身について考えてみると、自分の住んでいる場所から一番近い狩り場が何処なのかすら知らないし、狩猟解禁日も知らない。

そのあたりの事を考えると、遺体が発見されたのは偶然ではないか?とも思えるでしょ?

それともう1点は相対的に比較してもっと、発見されやすい場所もあったはずだよね?
例えば学校とかね、かならず、職員や生徒が登校してくるでしょ?
女児失踪が12/01(木)で遺体発見が翌12/02(金)だからね。
これはあの、酒鬼薔薇事件を参考に考えたわけですが・・・

もちろん、遺体を遺棄する現場を目撃されないように人気の無い所で、更に必ず人が来る場所と言う条件から現場を選択したのであれば、犯人は狩猟の知識があったと言う事になると思います。
もちろん、その可能性は否定できないけどね。

ただね、遺体を発見させる事が警察に対する挑戦だったり、あるいは世間を騒がせる為だとしたら、どうして、犯行声明などが出ないのか?も疑問ですよね。
犯行声明とは違いますが、あの奈良女児殺害事件では容疑者(被告)は事件後に遺体の写真を携帯メールで遺族に送ったり、「妹も狙う!」と言ったメールを送ったりもしています。

この栃木の事件ではそういったアクションを犯人が起こしていない点も遺体を発見させようと言う意図が無かったのではないか?と考える理由の一つです。

しかし、犯人の意図は「捜査の攪乱」だったと言う可能性もありますね。
この場合はマスコミや遺族に対するアクションも必要無い。しかし、そうするとやはりホントに全て計算された犯行と言う見方になるけど・・・

私は今のところ、どちらだったのか?答えが出せないでいます。
例によって、疑問は疑問のまま全体を考えると言う方針です。

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2009/10/12

栃木小1殺害事件再考、その26

事件からだいぶ時間が経過しましたが、今、私が感じている疑問を書いてみようと思います。

それは、この事件が快楽殺人なのか?と言う事です。

私も事件発生当初の
・被害者が小1女児
・全裸
・胸に複数の傷
・遺体に血液が殆どない

と言った報道内容から、快楽殺人の可能性は疑っていました。
今も可能性の一つとして考えています。

だけど、快楽殺人と考えた場合に一つだけ疑問があるんですよね。
2005/12/01の事件発生からあと2ヶ月足らずで4年が経過する。
その中で新たな疑問として「快楽殺人ならどうして、犯人は同様の事件を起こさないのだろうか?」と疑問が浮かんできました。

過去の快楽殺人事件を見てもわかるけど快楽殺人は殺人行為自体から快楽を得ているわけで、犯行を重ねる場合が多い。

その意味でここまで約4年間も犯行を起こさない事、つまり快楽を求める欲望を抑える事が犯人に可能なのかな?

と言う事なんですよね。

最近、私は疑問について無理に答えを出さなくても良いだろうと考えています。
疑問は疑問のまま全体を考えれば良いのかなと・・・・

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2009/10/06

栃木小1殺害事件再考、その25

行き詰まったこの事件、ちょっと視点を変えてみよう。
もし、この事件で遺体が発見されなかったらどんな展開になっていただろうか?

遺体の遺棄場所のコメントなどを見ていてふと思いつきました。
そこに、犯人の理想像があったのではないかな?
ま、妄想だけどね。

この事件では下校途中の女児が行方不明になり、その日の夕方には捜索願いが出されて捜索活動が行われている。
そして、翌日に遺体が発見され、一気に殺害事件となったわけなんですが、もし遺体が発見されなかったら?どうなっていただろう。

当然、遺体が発見されないので事件は女児の行方不明事件のままだっただろうね。
その場合の捜査態勢はと言うと、殺人事件よりもずっと規模の小さい物だったろう。
この事件は行方不明の当日の夜には捜査状況などがニュース報道されていたので、公開捜査になるのに時間は掛からなかっただろう。

だけど、それでも捜査範囲は栃木県内の旧今市市を中心とした範囲になっただろうね。

そう考えると、犯人が捜査範囲の外に住んでいたのであれば、ひとまず「安心な状態」になっていただろうね。

だけど、捜査範囲内に住んでいたとしても、遺体は手元には無いから、例え捜査されても決定的な証拠は無い・・・だけど、遺留品はまだ発見されていないんだよね。
もし、遺留品が手元に残っていればかなり心配な状態だと思うけどね。
そう、警察にマークされるような事態になれば、女児を拉致し遺体を運んだ車は心配な存在になる、目撃されているしね。

こんな感じかな?
犯人が遺体が発見されない事を狙ったのなら、やはり、捜査範囲外で安心したい所だろうね。
そこまで考えていたかどうか?は分からないけどね。

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