茨城女子大生殺害事件の謎!その27 (35歳共犯男性一審公判)
殺人と強姦致死の罪に問われたフィリピン国籍で主犯格だった受刑者の男R(39)の共犯として、同罪などで起訴された同国籍で住所不定、無職、元少年(35)の裁判員裁判
***初公判(1月18日)***
初公判が18日、水戸地裁で開かれた。
1)罪状認否で元少年は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
2)冒頭陳述で検察側は、元少年が受刑者の男と、もう1人の共犯とみられる男(36)=国際手配中=の3人で酒を飲んでいる際、女性を襲うことを提案したと説明。「自らの性的欲求を満たし、被害者の首を絞めるという死因に直結する行為も担った」とした上で、口封じのために殺害を決めたとし、「被害者の尊厳を踏みにじり、命を奪った犯行態様は非常に悪質」と指摘したとのこと。
3)弁護側は「元少年が殺害に積極的でなく、共犯者に凶器を渡され、促されたことが殺害の決め手だった」と主張。犯行に携わったとされる3人のうち元少年は最も若く、従属的な立場にあったとした上で「罪を償うためにフィリピンから入国し、出頭するなど反省している」と情状酌量を求めたとのこと。
別の報道では
弁護側は、殺害を決めたのは仲間だと主張し、「元少年は事件当時、来日から間もなく、(共謀したとされる3人の中で)最年少の従属的立場だった」と述べたとのこと。
4)証人尋問には、受刑者の男が出廷。事件前に元少年が2~3回にわたり「日本人女性を味見したい」と話していたと証言した。事件当日も「女でも探そうか」と女性への暴行を提案したと述べたとのこと。
別の報道では
R受刑者が証人として出廷し、「3人に上下関係はなく、兄弟のような関係」と証言した。事件の経緯について「3人で酒を飲んでいた際に、被告が『女性を探そう』と言い出した。誰かをレイプしようということだと思った」と説明したとのこと。
5)公判は28日に結審し、2月3日に判決が言い渡される予定。
6)元少年は事件後、フィリピンに帰国。茨城県警が国際手配していたところ、出頭する意思を示し、19年1月に再入国したところで逮捕した。
***第二回公判(1月19日)***
情報がありません。
***第三回公判(1月20日)***
被告人質問
1)元少年は弁護側から動機について問われ、通訳を通して「来日して日本人女性を見ていいなと思っていた。味見したいと思っていた」と説明。被害者と遺族に対しては「やってしまったことについて謝りたい。本当に後悔している」と話し、事件後に罪悪感や不安を消すために麻薬を使っていたと述べたとのこと。
元少年は「罪悪感があり、逮捕される覚悟で来日した」と述べたとのこと。
***第四回公判(1月21日)***
被告人質問
1)女子学生を乱暴後、共犯とされる主犯格で同国籍のR受刑者の男(39)=無期懲役判決確定=が「今から女を殺します」と発言したことをきっかけに、元少年が女子学生の首を絞めたとのこと。
元少年は、女子学生を刺した凶器のドライバーについて「川に捨てた」と供述。検察側は刺し傷が心臓に届くものもあったと指摘し、元少年は刺した回数を問われると「5回以上」と振り返ったとのこと。
事件を起こしたことへの思いを検察側に問われた元少年は「何も(ない)」と述べたとのこと。
検察側は、元少年が事件後、フィリピンに逃亡する前に心情を記したメモを母親宅に残し、「首謀者は共犯の2人だ」という内容だったと明らかにしたとのこと。
***論告求刑公判(1月28日)***
1)論告で検察側は、「被害者の遺体の状況から強固な殺意に基づいた残虐な犯行で、まさに鬼畜の所業と言っても過言ではない」などと指摘。また、弁護側が「男は殺害に反対していた」などと主張していることについては、「結局は自己保身のために納得して殺害を行っている」と述べ、無期懲役を求刑したとのこと。
2)弁護側は最終弁論で被告の立場は従属的とし、19年に自ら日本に戻り、罪を償う道を選んだことも真摯な反省の表れだと主張した。
別の報道では
弁護側は最終弁論で被告の立場は従属的で「殺害に必ずしも積極的ではなかった」と指摘した。
3)判決は2月3日。
***判決公判(2月3日)***
1)裁判長は無期懲役(求刑無期懲役)の判決を言い渡したとのこと。
2)裁判長は「悪質で身勝手な犯行であり、逮捕される覚悟で来日したことを踏まえても、無期懲役刑が相当」と述べたとのこと。
別の報道では
元少年が逮捕を覚悟で来日したことについては「わいせつ目的の殺人という事案の量刑傾向に照らし、無期懲役刑が相当」と酌量しなかったとのこと。
判決理由で裁判長は、元少年が共犯者2人に性的暴行を持ち掛け、自らも行為に及んだとして、「従属的な立場ではなかった」と判断した。
殺害についても「口封じのために殺害を事前に決めていた。殺意は強固だった」としたとのこと。
3)弁護側は、殺害を決めたのは仲間で、元少年は従属的立場だったと主張したが、判決は、元少年が首を絞めるなどの殺害行為を自ら実行していたと認定し、「(被告は)公判でも共犯者との間に上下関係はなかったと述べていた」として退けたとのこと。
別の報道では
裁判長は「最終的に元少年は殺害に賛成し、被害者の首を絞め、ドライバーで胸を複数回突き刺すという殺害に重要な行為を自ら行った」として、弁護側主張を退けた。
4)判決によると、元少年は主犯格で受刑者の男R(39)=無期懲役判決確定=ら同国籍の2人と共謀し、04年1月31日午前0時半ごろから同6時半ごろまでの間、阿見町付近の路上で、女子学生を車内に引き入れて乱暴して首を絞め、美浦村の清明川付近で、首を刃物で複数回切り、胸をドライバーで複数回突き刺すなどして殺害したとのこと。
こんなところですね。
罪状が殺人と強姦致死で、罪状に「強」の字が一つありますね。
死亡が一人ですが、「強」の字がついて、無期懲役よりの判決が出るのは予想されましたが、逮捕覚悟で来日した事については、酌量しませんでした。
犯行内容を見ると、暴行、殺人それぞれに主要な役割を果たしていて、主犯Rと同じ無期懲役が妥当かと思います。
逮捕覚悟で来日した事を酌量しなかった理由は
「わいせつ目的の殺人という事案の量刑傾向に照らし、無期懲役刑が相当と言う判断です。
ここは意見が分かれるところかもしれません。
もう一人の共犯者がまだ国外にいるので、そちらの出頭を促す為に、酌量すると言うのも有りかな?とも思うのですが・・・
酌量したとしても、せいぜい、有期刑の上限で懲役30年となると、あまり出頭を促す効果はないかもしれませんね。
それなら、酌量しないと言うのが正解なのかな。
主犯のRは控訴して結果、控訴棄却でした。
こちらは、控訴するかどうかわかりませんが、逮捕されれば、懲役数十年と言うのは覚悟していたわけなので、控訴しないかもしれませんね。
国際手配されているもう1人をどうやって逮捕するのか?
そちらの方が問題かもしれませんね。
亡くなった女子大生のご冥福をお祈りします。
最近のコメント