川崎通り魔事件その12
川崎市宮前区の路上で07年、通りがかりの女性会社員(当時40歳)を刺し重傷を負わせたとして殺人未遂罪に問われた無職、男性被告(28)の控訴審判決で東京高裁は13日、懲役10年とした1審判決(08年7月)を支持し、検察側、弁護側双方の控訴を棄却した。
弁護側は無罪を主張して控訴したが、判決は「被害者が助けを求め移動する過程で、被告が後方至近距離にいた瞬間があった」などと退けた。
検察側は量刑不当を訴えたが判決は「同種事件と比較して刑が軽すぎるとは言えない」と述べた。
あっけなく第2ラウンドが終了しました。
こうなると、次の最終ラウンドも検察側、弁護側双方ともに厳しい事になりそうだね。
検察側は上訴しても棄却される可能性が高いので、もう次は上訴しないかもしれないね。
その場合でもトンネル事件での捜査によっては別の動きもでるかもしれない。
問題は弁護側だろうね。
上訴しなければ懲役10年が確定するが・・・無罪を主張しているわけだから、10年で良しとするとは思えないのだけど・・・
2審と同じ戦略では棄却されてしまう可能性が高そうだし、そうなると、別の戦略を考えたい所だよね。
かと言って、何ができるのか?ってのが問題だよね。
続報を待ちましょう。
控訴、上訴、上告・・・裁判用語は難しい・・・使い方が間違っていたらごめんなさい。
09/08/14追記
最高裁第1小法廷は8月12日付で、被告側の上告を棄却する決定を出した。懲役10年とした1、2審判決が確定する。
参考リンク
川崎通り魔事件その11